老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権者や加給年金額の加算対象である配偶者が次の1から3のいずれかに該当する場合は、加給年金額が支給停止になります。
なお、令和4年4月施行の法令改正により、1の条件が変更となります。2、3の条件は変更ありません。
加給年金額対象者である配偶者が、算定期間が20年以上(注釈3)である老齢・退職を事由とする年金の受給権を有している場合、令和4年4月以降は支給状況の有無に関わらず、加給年金額は支給停止となります。
(注釈3)
加入期間を合算する要件に該当し20年以上となる場合や、20年未満であっても特例により20年とみなされる場合を含みます。
配偶者の年金支給状況 |
令和4年3月以前 |
令和4年4月以降 |
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老齢・退職年金の支給あり |
支給停止 |
支給停止 |
老齢・退職年金の支給なし |
支給 |
支給停止(配慮措置あり) |
障害の年金の支給あり |
支給停止 |
支給停止 |
障害の年金の支給なし |
支給 |
支給 |
令和4年3月時点で加給年金額が加算された老齢厚生年金及び障害厚生年金の支給があるとき、加給年金額対象者である配偶者が、算定期間が20年以上(注釈4)である老齢・退職を事由とする年金を全額停止(申し出による停止を除きます)されている場合は、引き続き加給年金が支給されます。
(注釈4)
加入期間を合算する要件に該当し20年以上となる場合や、20年未満であっても特例により20年とみなされる場合を含みます。
(注釈5)
配慮措置は加給年金額が不該当(配偶者の65歳到達、離婚、死亡等)となったときのほか、以下の1から3の場合に終了します。
年金部年金第二課
電話:03-3813-5321(代表)