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老齢 基礎厚生 年金裁定請求書/支給繰下げ請求書(様式第235-1号)

内容

この請求書は、次の場合に使用します。

  1. 65歳以降の老齢・退職の年金の支給繰下げを希望し繰下げ待機している人が、繰り下げた老齢・退職の年金の支給を開始するとき
  2. 65歳以降の老齢・退職の年金の支給繰下げを希望し繰下げ待機している人が、繰下げ請求をしないで遡って老齢・退職の年金を請求するとき

提出上の注意

  • 他の実施機関(日本年金機構や公務員共済)の老齢・退職の年金と一体的に行なうことになります。
  • 記入上の注意や記入見本は、ダウンロードした請求書の3枚目以降を参照してください。

繰下げ請求をするとき

  • 繰り下げた老齢・退職の年金を受給するには、本来支給の老齢・退職の年金の受給権が発生してから1年以上、支給開始を繰り下げる(遅らせる)必要があります。
  • 繰り下げた老齢・退職の年金は、この請求書を私学事業団(実施機関)で受け付けた月の翌月分から支給されます。遡っての受給はできませんので、必ず支給開始を希望する月の前月に提出してください。
    【例:4月分(6月送金分)から支給を受けたい場合 ⇒ 3月中に提出(受付)】

繰下げ請求をしないで遡って請求するとき

  • 本来支給の老齢・退職の年金の受給権が発生してから5年以上経過した後に、繰下げ請求をしないで遡って請求する場合、その請求の5年前の日に繰下げ請求があったものとみなして年金を支給します。

その他、支給繰下げ等については、こちらを参照してください。

添付書類等

この請求書に添えなければならない書類は、ダウンロードした請求書の4枚目を参照してください。

担当部署

年金第一課年金第四係
お問い合わせ先:電話相談室 電話 03-3813-5291

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