メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

老齢厚生年金の支給繰上げ・繰下げ

令和 5年06月12日

支給繰上げ

昭和28年4月2日以後に生まれた人は、60歳では年金の受給権は発生しません。
ただし、次の1から3の要件すべてを満たす人は老齢厚生年金を繰り上げて請求することができます。

  1. 60歳以上であり、かつ支給開始年齢に達していないこと
  2. 厚生年金の被保険者期間が生年月日に応じて次のとおりであること
    ・昭和28年4月2日から昭和36年4月1日生まれの人…1年以上
    ・昭和36年4月2日以後生まれの人…1ヶ月以上
  3. 受給資格期間を満たしていること
    支給開始年齢はこちら
    受給資格期間はこちら

なお、支給の繰上げをすると、年金額は一定の割合で減額となり、この減額率は生涯にわたり変わりません。

繰上げ減額率

  • 昭和37年4月1日以前生まれの人・・・1ヶ月当たり0.5%
  • 昭和37年4月2日以後生まれの人・・・1ヶ月当たり0.4%

支給繰上げを行なう際の注意点

  • 老齢厚生年金を繰上げ請求する場合、老齢基礎年金(国民年金)も一体的に繰上げ請求しなければなりません。また、日本年金機構や公務員共済の老齢厚生年金についても、一体的に繰上げ請求となります。
  • 繰上げ請求した場合でも、在職中は標準報酬月額や標準賞与額により年金額の一部又は全部が支給停止となります。
  • 65歳未満で雇用保険から高年齢雇用継続給付(在職中)や基本手当(退職後)を受給する場合、年金額の一部又は全部が支給停止となります。
  • 国民年金に任意加入している人は、繰上げ請求をすることができません。
  • 障害給付や遺族給付と同時に受給することはできません。ただし、65歳以降は選択関係が変わります。
  • 繰上げ請求後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金の請求をすることができなくなります。
  • 繰上げ請求後は、老齢厚生年金における障害又は長期在職の特例措置を受けることができなくなります。

支給繰下げ

本来支給の老齢厚生年金(65歳以降の年金)の支給開始を1年以上繰り下げる(遅らせる)ことによって、繰り下げた月数に応じて増額された年金を受給することができます。

繰下げ増額率

1ヶ月当たり0.7%

繰下げ期間

  • 本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年3月31日以前の人・・・最長5年
  • 本来支給の老齢厚生年金の受給権発生日が平成29年4月1日以降の人・・・最長10年

支給繰下げのイメージ図

繰下げ加算額の計算

支給の繰下げをすると、老齢厚生年金の額に繰下げ加算額が加算されます。

この繰下げ加算額は、老齢厚生年金の受給権を取得した月の前月までの第4号厚生年金被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金を基に、支給繰下げを行なわなかったと仮定した場合に受給したであろう支給額(注釈)や繰り下げた期間等により算定されます。

(注釈)

  • 受給権者が在職中の場合、在職停止後の支給額が繰下げ加算額を算出するための対象額となります。
  • 加給年金額は繰下げ加算額の対象額にはなりません。

支給繰下げを行なう際の注意点

  • 1年以上の繰下げ待機期間が必要です。その間、年金の支給はありません。
  • 支給の繰下げ請求をする場合、日本年金機構や公務員共済の老齢厚生年金と一体的に行なわなければなりません。一方のみ繰り下げることはできません。ただし、老齢基礎年金(国民年金)は同時に繰り下げる必要はありません。

支給繰下げを行なうことができないケース

  • 障害基礎年金以外の障害給付又は遺族給付(以下、「障害給付等」といいます)の受給権を有している場合
  • 老齢厚生年金の受給権を取得してから1年以内に障害給付等の受給権を取得した場合
  • 1年を経過した後に障害給付等の受給権を取得した場合は、それ以降繰り下げることができなくなります。

支給繰下げの希望

  • 特別支給の老齢厚生年金(65歳前の年金)の受給権を持つ場合、65歳に達する前月に私学事業団から送付する「老齢給付(本来支給)決定請求書・支給繰下げ希望届書 兼 生計維持申立書」で、支給繰下げの希望調査を行ないます。
  • 本来支給の老齢厚生年金(65歳以降の年金)から受給権が発生する場合、最初の請求手続きの際に、支給繰下げの希望調査を行ないます。

繰り下げた年金の請求

  • 繰り下げた老齢厚生年金の受給を開始したいときは、書類の提出が必要です。私学事業団に連絡していただくか、私学共済ホームページより必要書類をダウンロードしてください。
  • 請求書を私学事業団に提出すると、日本年金機構や公務員共済の老齢厚生年金も請求したことになります。
  • 請求書は、受給開始対象月の前月に提出する必要があります。また、繰下げ希望中の人が退職しても、自動的に支給開始にはなりませんのでご注意ください。

65歳にさかのぼった請求

支給繰下げを希望していた人(支給繰下げのために年金を受給せずに待機していた人)が、繰り下げた年金を請求するのをやめて、65歳時点にさかのぼって請求することもできます。この場合、繰下げによる増額はありません。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ