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65歳になったとき(特別支給の老齢厚生年金の決定を受けている人)

65歳に到達すると、特別支給の老齢厚生年金(退職共済年金)が失権することから、改めて「本来支給の老齢厚生年金」の請求が必要となります。

65歳前に私学事業団の特別支給の老齢厚生年金の決定を受けている人に対して、65歳到達月の前月下旬に、私学事業団から自宅宛てに「老齢給付(本来支給)決定請求書・支給繰下げ希望届書 兼 生計維持申立書」を送付します。

必要事項を記入して提出してください。支給繰下げを希望する人も必ず提出してください。

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
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