メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

退職年金

退職年金は、生涯にわたって支給される終身退職年金と、一定期間支給される有期退職年金に分けられます。受給要件等は次のとおりです。

受給要件

次の1から3の要件をすべて満たしているときに支給されます。

  1. 1年以上の引き続く加入者期間を有すること(注釈1)
  2. 65歳以上であること(注釈2)
  3. 退職していること(70歳みなし退職を含みます)

(注釈1)
「1年以上の引き続く加入者期間」とは、一元化後の加入者期間だけではなく、平成27年10月1日に引き続く一元化前の加入者期間も対象となります。

(注釈2)
本人の申し出により、60歳から64歳までの間に支給を繰り上げることができます。また、受給権発生日から最長10年(昭和27年4月1日以前に生まれた人は70歳まで)支給を繰り下げることもできます。

支給形態

給付算定基礎額の半分を終身退職年金、残り半分を有期退職年金として支給します。

なお、有期退職年金の支給期間は20年を原則としますが、本人の申し出(注釈)により10年を選択することも、年金に代えて一時金として受給を選択することもできます。

(注釈)
受給権発生から6ヶ月以内であり、退職年金の請求と同時である場合に限ります。

退職年金の支給イメージ

退職年金の支給イメージ図

退職年金の受給権者が私学共済に再加入した場合

退職年金の受給権者が、私学共済に再加入した場合は、終身退職年金については支給が「停止」され、有期退職年金については支給が「中断」となります。

また、年金受給権者である加入者が退職した場合は、再加入中の付与額と利子の合計額を再加入前の給付算定基礎額に加えた合計額に基づき年金額を改定します。

なお、有期退職年金は、再加入前に受給した月数を除いた残月数をもって、支給が再開されます。

退職年金の受給者が私学共済に再加入した場合

請求方法

受給の要件を満たした人や退職した人には私学事業団から請求書を送付します。

ただし、外国に居住している人には、送付することができませんので、受給要件を満たした時点で私学事業団までご連絡ください。

退職年金の設計イメージ[PDF形式/1.6MB]

担当部署

年金部年金第一課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ