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国民年金第3号被保険者にかかる事例と届書の提出時期

ケース1.第3号被保険者に該当した

=「被扶養者認定申請書」の提出

凡例:黄色の三角

=「国民年金第3号被保険者関係届」の提出

凡例:赤色の三角

「被扶養者認定申請書」と一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要な場合

1.第1号又は第2号被保険者であった配偶者が、加入者の被扶養者となる場合

「被扶養者認定申請書」と一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要です。

2.第3号被保険者のいる加入者(第2号被保険者)が1日の中断もなく年金制度の異なる職場から転職してきた場合(国内居住要件の例外(海外特例)に該当する場合のみ)

「被扶養者認定申請書」と一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要です。

3.海外居住者等国民年金に加入していない配偶者が、加入者の被扶養者となる場合

「被扶養者認定申請書」と一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要です。

(注釈)
過去、第3号被保険者となっているのに届け出をしていなかった期間のある人についての手続きは、最寄りの年金事務所等へお問い合わせください。

「国民年金第3号被保険者関係届」単独の届け出が必要な場合

4.加入者の被扶養者となっている配偶者が20歳になったとき

「国民年金第3号被保険者関係届」単独の提出が必要です。

5.健康保険の任意継続加入者等の期間がある場合
(1)配偶者が退職後に任意継続加入者等になり、年収が130万円未満である場合

「国民年金第3号被保険者関係届」単独の提出が必要です。

(注釈)
添付書類として、任意継続加入者であること及び扶養事実の確認ができる続柄・収入等を証明する書類が必要です。

(2)年収が130万円以上であった任意継続加入者等の収入が減少して、年収が130万円未満となった場合

「国民年金第3号被保険者関係届」単独の提出が必要です。

(3)配偶者が任意継続加入者等で第3号被保険者に該当するときに、加入者(第2号被保険者)が1日の中断もなく年金制度の異なる職場から転職してきた場合

「国民年金第3号被保険者関係届」単独の提出が必要です。

(4)加入者の配偶者(任意継続加入者等で第3号被保険者)が、任意継続加入者等の資格を喪失又は任意継続加入者等の期間が満了して加入者の被扶養者となる場合

「国民年金第3号被保険者関係届」単独の提出が必要です。

関連する様式用紙等

マイナンバーに関する注意事項

「国民年金第3号被保険者関係届」を提出した際に、マイナンバーを報告していない人は以下のケース2から5をご確認ください。なお、ケース2から5の場合で、「国民年金第3号被保険者関係届」に個人番号(マイナンバー)を記入した人は提出不要です。

ケース2.第3号被保険者に該当しなくなった

  1. 海外在住となったとき
    第3号被保険者が外国に居住することになり、国内居住要件の例外(海外特例)にならないときに提出してください。
  2. 第3号被保険者が死亡したとき
    第3号被保険者が被扶養者認定をされている場合は、「被扶養者取消申請書」も同時に提出してください。

関連する様式用紙等

ケース3.第3号被保険者の氏名等を変更・訂正した

第3号被保険者が被扶養者認定をされている場合は、「被扶養者異動報告書」も同時に提出してください。

関連する様式用紙等

ケース4.第3号被保険者の住所が変更になった

日本年金機構が年金に関するお知らせ等を送付するのに使用します。転居の際に提出してください。

また、第3号被保険者が外国に居住しているため、国内協力者の住所を届け出ており、その協力者の住所変更があった場合も提出してください。

関連する様式用紙等

ケース5.第3号被保険者が外国籍である場合

日本国籍を有しない被扶養配偶者(第3号被保険者)について、年金記録の適正な記録管理を行なうため、ローマ字氏名の登録が義務付けられています。これに伴い、私学共済制度の被扶養配偶者においても、国民年金第3号被保険者関係届を提出する際に、ローマ字氏名の登録が必要です。

関連する様式用紙等

ケース6.第3号被保険者が外国に居住する場合(海外特例に該当する場合)

第3号被保険者が外国に居住することとなったが、国内居住要件の例外(海外特例)に該当し、引き続き第3号被保険者となる場合

関連する様式用紙等

ケース7.第3号被保険者が外国から帰国した場合(海外特例に非該当となる場合)

国内居住要件の例外(海外特例)に該当していた第3号被保険者が帰国し、国内居住要件の例外(海外特例)に該当しなくなった場合

関連する様式用紙等

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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