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学校法人等を退職するときの貸付金の償還

令和 5年05月16日

退職時の償還

退職時の貸付金の償還には、以下の2通りの方法があります。

1.在職中に任意償還をする

2.資格喪失の確認後に即時償還をする

借受人が同一法人内で所属する学校を変更したとき

私学事業団が所属学校変更を確認すると異動先の学校法人等で引き続き定期償還として償還を続けることになります。この場合、学校法人等からの「異動報告書」の提出は必要ありません。ただし、所属学校変更の届け出を確認するまでは、変更前に所属していた学校に定期償還を通知します。

事前受付で資格喪失の報告を提出するとき

4月1日資格取得・所属学校変更や3月31日退職の場合に限り、資格の事前受付を実施しています。事前受付で資格喪失等を手続きした場合は、以下の点に注意してください。

3月31日退職(4月1日資格喪失)の事例

1.事前受付で資格喪失を報告したとき

[定期償還]
3月分まで
[即時償還]
3月分の定期償還後の元金残に、払込日までの利息を加えた額になります。また、4月分の定期償還がないため、即時償還に4月分の利息が含まれます。
[団体信用生命保険]
4月分の定期償還(保険料充当金支払い)がないため、保険期間は3月31日までになります。

2.退職後に資格喪失を報告したとき

[定期償還]
4月分まで
[即時償還]
4月分の定期償還後の元金残に、払込日までの利息を加えた額になります。また、4月分の定期償還が発生するため、即時償還に4月分の利息は含まれません。
[団体信用生命保険]
4月分の定期償還とともに、保険料充当金も発生しますので、保険期間は4月30日までになります。

4月1日所属学校変更の事例

1.事前受付で所属変更を報告したとき

定期償還3月分までは変更前の学校に通知し、定期償還の4月分から変更後の学校に通知します。

2.4月1日以降に所属変更を報告したとき

定期償還4月分までを変更前の学校に通知し、定期償還の5月分から変更後の学校に通知します。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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