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申し出による繰り上げ償還(任意償還)

令和 5年05月16日

任意償還

申し出による繰り上げ償還(任意償還)には、一括で返済する全部任意償還と、一部を返済する一部任意償還があります。

申し出から償還までの流れ

申し出

「貸付金任意償還・団信制度脱退申出書」に必要事項を記入し、毎月15日(必着)までに申し出てください。

通知

後日、私学事業団から学校法人等宛てに以下のものを送付します。

  • 「貸付金任意償還通知書」(加入者用)
  • 「貸付金異動確認通知書」(学校法人等用)
  • 「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)

償還

学校法人等で借受人から通知金額を預かり、償還期限までに払い込んでください。なお、任意償還の償還期限は、任意償還を通知した月の翌月の貸付けの応当日(貸付日)の前日です。また、任意償還を通知した月の定期償還は取り消しになりませんので、通知どおりに払い込んでください。

(注釈)
1.償還期限日が土曜日・日曜日又は休日など金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に払い込めば、償還期限内に払い込まれたものとみなします。
2.償還期限を過ぎて支払った場合は、入金確認後に不足利息を課します。
3.一部任意償還をすると、償還回数は短縮されますが、1回当たりの償還額は変わらず、その後も引き続き定期償還により償還することになります。
4.住宅貸付で半年払いの元金が残っている場合は、半年払いの元金残と経過利息を毎月払いの元金残に優先して償還します。毎月払いの元金残を先に一部任意償還することはできません。また、半年払償還の元金残と経過利息を償還するまでの任意償還希望額は、半年払償還1回分の償還額以上の額が必要となります。

任意償還の償還期限を過ぎて払い込んだ場合

貸付利率に基づく利息(月利)が課され、任意償還の入金確認後、私学事業団から学校法人等宛てに以下のものを送付します。

  • 「貸付償還入金による不足利息発生通知書」(学校法人等用)
  • 「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)
    学校法人等で借受人から通知金額を受領し、償還期限までに払い込んでください。

【事例】
元金100,000円(償還期限:11月1日)の任意償還を12月7日に払い込んだ場合の不足利息の金額(利率は、年1.26%)

払込日12月7日 - 償還期限日11月1日 = 発生利息月数 2月(端数日は1ヶ月切り上げ)

償還額100,000円 × 利率(1.26% / 12月) ×延滞月数2月 =不足利息額 210円(1円未満の端数は切り上げ)

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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