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貸付金の償還方法

令和 5年12月20日

私学事業団の貸付制度の財源は、主として年金積立金(年金財源)によって賄われているため、適正かつ公正な運営が義務付けられています。
加入者に対する貸付けの借受人は、加入者個人であるため、当然ながら債務者は加入者個人であり、償還義務も加入者個人に属します。
ただし、「私立学校教職員共済法」及び「貸付規則」により、貸付金の償還の責務については、学校法人等が借受人の報酬、賞与又は退職手当から控除し、私学事業団へ払い込まなければならないとされています。また、一部又は全部に相当する額の控除が行なわれないときには、借受人から償還相当額の提出をうけ、学校法人等が払い込むこととされています。

償還方法の種類

1.定期償還

貸付けを借り受けた月から毎月定額を返済することです。

2.任意償還

貸付金残高の全部又は一部を借受人の希望で繰り上げて返済することです。

3.即時償還

資格喪失などにより、貸付金残高や利息を一括して返済することです。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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