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貸付金の償還方法

令和 8年03月02日

私学事業団の貸付制度の財源は、主として年金積立金(年金財源)によって賄われているため、適正かつ公正な運営が義務付けられています。
加入者に対する貸付けの借受人は、加入者個人であるため、当然ながら債務者は加入者個人であり、償還義務も加入者個人に属します。
ただし、「私立学校教職員共済法」及び「貸付規則」により、貸付金の償還の責務については、学校法人等が借受人の報酬、賞与又は退職手当から控除し、私学事業団へ払い込まなければならないとされています。また、一部又は全部に相当する額の控除が行なわれないときには、借受人から償還相当額の提出をうけ、学校法人等が払い込むこととされています。
償還期限日を経過すると、期限日の翌日から償還金の払込日までの日数に応じて延滞金が課されます。期限内での払い込みをお願いします。

償還方法の種類

1.定期償還

貸付けを借り受けた月から毎月定額を返済することです。

2.任意償還

貸付金残高の全部又は一部を借受人の希望で繰り上げて返済することです。

3.即時償還

資格喪失などにより、貸付金残高や利息を一括して返済することです。

注意事項

  • 貸付けの償還途中で特定教職員等に種別変更したときは、原則として即時償還となりますが、学校等を通して償還継続を申し出た場合は、定期償還を継続することができます。
  • 定期償還、任意償還、即時償還いずれの返済も、償還金は学校等を通して私学事業団へ払い込むこととなります。
  • 貸付決定・送金後の取り下げはできません。申し込みの前に返済計画に無理がないかよく検討のうえ、加入者貸付制度をご利用ください。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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