メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

22日送金の1回目の償還

令和 5年12月20日

払込取扱票での償還の場合

22日送金の1回目の償還については、決定通知書に同封される、個別の払込取扱票での償還となります。毎月の定期償還とは別に、学校法人等が、個別の払込取扱票で償還期限日(送金日の翌月6日)までに私学事業団へ払い込んでください。口座振替(自動払込)を利用している学校法人等においても、22日送金の1回目の定期償還に限り口座振替できません。

22日送金の借り換えの場合

借り換え前の貸付金にかかる最後の定期償還と、借り換え後の貸付金に対する1回目の定期償還が同一月内に生じます。

(注釈)
償還期限日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日までに払い込めば、償還期限日までに払い込まれたものとみなします。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ