令和 5年05月16日
学校法人等からの資格喪失の報告を確認すると、自動的に即時償還となり、私学事業団から通知を送付します。資格喪失で即時償還となったときは貸付けの種類にかかわりなく、即時償還の額を退職手当から控除して償還期限までに「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)により払い込んでください。また、退職手当支給額が、即時償還額に不足するときは、借受人から不足額を預かり、償還期限までに一括して払い込んでください。
住宅貸付に限り、資格喪失していなくても退職手当の支給があれば、即時償還しなければなりません。加入者資格の喪失報告を提出することなく、退職手当を支給することになった場合は、退職手当額(支給予定額)と退職手当支給日(支給予定日)を記入した「退職手当支給証明書」又は「退職手当支給予定報告書」を提出してください。
即時償還になると、私学事業団から学校法人等宛てに以下のものを送付します。
即時償還の償還期限は、資格喪失を確認した日(即時償還通知書の交付日)から60日以内となります。払込日により利息額が違うため、「貸付金即時償還通知書」と「貸付金異動確認通知書」に払込期限ごとの償還額を明記して通知しています。
1日当たり0.03%の割合で計算した延滞金を課します。即時償還の入金確認後、私学事業団から学校法人等宛てに以下のものを送付します。
学校法人等では借受人から通知金額を預かり、償還期限までに「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)により払い込んでください。
【事例】
償還金500,000円(償還期限:10月1日)の即時償還を、10月31日に払い込んだ場合の延滞金の金額
払込日10月31日 - 償還期限日10月1日 = 延滞日数 30日
償還額500,000円 × 利率0.03% × 延滞日数30日 = 延滞金額4,500円
(1円未満の端数は切り上げ)
加入者の資格を喪失しなくても、以下のいずれかの事項に該当すると、即時償還しなければなりません。
福祉部貯金・貸付課
電話:03-3813-5321(代表)