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私学事業団からの通知による償還(即時償還)

令和 5年05月16日

即時償還

償還までの流れ

学校法人等からの資格喪失の報告を確認すると、自動的に即時償還となり、私学事業団から通知を送付します。資格喪失で即時償還となったときは貸付けの種類にかかわりなく、即時償還の額を退職手当から控除して償還期限までに「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)により払い込んでください。また、退職手当支給額が、即時償還額に不足するときは、借受人から不足額を預かり、償還期限までに一括して払い込んでください。

資格喪失していなくても即時償還しなければならないケース

住宅貸付に限り、資格喪失していなくても退職手当の支給があれば、即時償還しなければなりません。加入者資格の喪失報告を提出することなく、退職手当を支給することになった場合は、退職手当額(支給予定額)と退職手当支給日(支給予定日)を記入した「退職手当支給証明書」又は「退職手当支給予定報告書」を提出してください。

通知

即時償還になると、私学事業団から学校法人等宛てに以下のものを送付します。

  • 「貸付金即時償還通知書」(加入者用)
  • 「貸付金異動確認通知書」(学校法人等用)
  • 「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)

即時償還の償還期限は、資格喪失を確認した日(即時償還通知書の交付日)から60日以内となります。払込日により利息額が違うため、「貸付金即時償還通知書」と「貸付金異動確認通知書」に払込期限ごとの償還額を明記して通知しています。

償還

  1. 私学事業団が資格喪失を確認するまでの定期償還は、学校法人等へ通知されます。通知された定期償還の額は、即時償還の額と同様に借受人の退職手当等から通知金額を控除するか、通知金額を借受人から預かり、学校法人等が払い込んでください。
  2. 住宅貸付の団信制度に加入している場合、資格喪失が確認されるまでの間(定期償還している間)は、団信制度に加入している扱いとなり、保険料充当金も定期償還と一緒に払い込んでいただくことになります。
  3. 償還期限日が土曜日・日曜日又は休日など金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日に払い込めば、償還期限内に払い込まれたものとみなします。

即時償還の償還期限を過ぎて返済した場合

1日当たり0.03%の割合で計算した延滞金を課します。即時償還の入金確認後、私学事業団から学校法人等宛てに以下のものを送付します。

  • 「貸付償還入金による延滞金発生通知書」(学校法人等用)
  • 「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)

学校法人等では借受人から通知金額を預かり、償還期限までに「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」(学校法人等用)により払い込んでください。

【事例】
償還金500,000円(償還期限:10月1日)の即時償還を、10月31日に払い込んだ場合の延滞金の金額

払込日10月31日 - 償還期限日10月1日  = 延滞日数 30日

償還額500,000円 × 利率0.03% × 延滞日数30日 = 延滞金額4,500円
(1円未満の端数は切り上げ)

資格喪失以外の即時償還

加入者の資格を喪失しなくても、以下のいずれかの事項に該当すると、即時償還しなければなりません。

  1. 借受人が貸付規則に規定する事項に違反したとき
  2. 借受人が貸付申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき
  3. 借受人が住宅貸付で工事等完了届の提出を怠ったとき
  4. 借受人が償還を怠ったとき
  5. 住宅貸付の借受人が、加入者の資格を喪失することなく、退職手当が支給されたとき
  6. その他、私学事業団が特に必要と認めたとき

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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