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毎月の償還(定期償還)

令和 5年12月20日

定期償還

定期償還は、1回当たりの償還額が貸付金額及び償還回数に応じて一定額に定められ(元利均等償還)、借受時の貸付利率に該当する償還額を毎月返済となります。
また、住宅貸付の半年払償還の併用を選択した人は、毎年1月及び7月に半年払いの償還額も併せて返済となります。

定期償還は、毎月中旬に学校法人等へ「貸付金定期償還等通知明細書」等を送付しますので、借受人の報酬等から控除のうえ償還期限である翌月6日までに必ず払い込んでください。なお、半年払併用者がいる場合は、5月・11月に「住宅貸付半年払併用者予定償還金額事前通知書」を同封します。

(注釈)

  1. 本来の償還期限は、貸付の応当日(貸付日)の前日ですが、定期償還の場合は毎月6日を期限としています。
  2. 還期限日が土曜日・日曜日又は休日など金融機関の休業日に当たる場合、翌営業日に払い込めば、償還期限内に払い込まれたものとみなします。
  3. 償還期限を過ぎて支払った場合は、入金確認後に、償還期限日の翌日から払い込んだ日までの日数に応じて延滞金を課します。

定期償還の口座振替(自動払込)

  • 学校法人等の預金口座から口座振替(自動払込)となります。
  • 「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(貸付償還金用)」で手続きをしてください。掛金等とは別に「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(貸付償還金用)」の提出が必要です。
  • 毎月28日に口座振替します。28日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日となります。
  • 口座振替の手続きをした学校法人等には、毎月「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」に代わって、振替予定日を記載した「貸付金償還等通知書」と前月の振替額の領収書を送付します。

(注釈)
即時償還や任意償還などの借受人単位の償還は対象外となります。なお、借受人の個人口座からの口座振替はできません。

手続き方法

  1. ゆうちょ銀行以外の金融機関の口座振替
    申込書に必要事項を記入し、毎月20日までに私学事業団に提出してください。翌月の28日から口座振替を開始します。
  2. ゆうちょ銀行の口座からの自動払込
    申込書に必要事項を記入し、毎月20日までに私学事業団に提出してください。私学事業団がゆうちょ銀行に届け出て、翌々月の28日から自動払込を開始します。
  3. 学校法人等異動連絡書
    定期償還の口座振替の登録をした学校法人等には、「学校法人等異動連絡書」で、登録内容を通知します。口座名義人などに誤りがないか確認してください。

(注釈)

  1. 口座振替は毎月28日の1回限りです。残高不足などで引き落とせなかった場合は、振替不能の確認後、送付する「貸付金償還等通知書(払込取扱票)」で払い込むことになります。償還期限に間に合わないため、後日、延滞金が課されますので、注意してください。
  2. 定期償還は口座振替のほか、払込取扱票による償還方法がありますが、払込取扱票の場合は各金融機関が定める手数料が発生することがあります。手数料の詳細については、各金融機関にご確認ください。

定期償還の償還期限を過ぎて払い込んだ場合

払い込みを確認後、1日当たり0.03%の割合で計算した延滞金を、確認した翌月の定期償還に加えて請求し、「貸付金定期償還等通知明細書」で該当する借受人、貸付種類、延滞日数などを通知します。

22日送金の貸付けの1回目の定期償還

借り換え時の償還

2日送金と22日送金で扱いが異なります。

2日送金

貸付申込月の定期償還から借り換え後の貸付金の償還が開始します。

22日送金

貸付申込月のみ、同一月内に借り換え前の貸付けの最終定期償還と、借り換え後の初回分の定期償還の両方を払い込まなければなりません。借り換え前の最終定期償還については、通常の定期償還で償還していただき、借り換え後の初回償還は、貸付金の決定通知と共に送付される払込取扱票にて個別に償還してください。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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