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加入者証等検認にかかるQ&A

Q1

「検認」とは何ですか。

A1

日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則第11条第3項、第14条第2項の規定により、毎年一定の期日を定め、加入者証及び加入者被扶養者証に記載されている内容を、加入者及び学校法人等に確認していただき、私学事業団へ報告をお願いしています。対象者は、すべての加入者及び被扶養者となります。

Q2

「検認」と「被扶養者再審査」はどう違うのですか。

A2

検認の一環として、被扶養者の要件を満たしているか否かの確認をするために、被扶養者の再審査も併せて行なっています。
被扶養者再審査は、全国を東日本(北海道01から新潟県15)と西日本(富山県16から沖縄県47)の2ブロックに分けて毎年交互に実施します。

被扶養者再審査では、実施年の1月1日以前に被扶養認定されている(1)18歳以上の被扶養者(18歳年度末までの人は除きます)、(2)同居を認定の条件としている被扶養者、又は(1)(2)双方を満たす被扶養者について、被扶養者としての要件を満たしていることを再確認していただき、「被扶養者再審査回答書」「加入者証等検認・被扶養者再審査結果報告書」の提出により報告をお願いしています。

Q3

検認について、学校法人等が行なう手続きを教えてください。

A3

検認にかかる書類を9月中旬(被扶養者再審査を検認に併せて実施しない地区は9月下旬)に、学校法人等宛てに送付します。

送付する書類

( )内は、被扶養者再審査も併せて実施する地区に対する送付物の名称です。

  • 「加入者証等検認該当者一覧」(「加入者証等検認・被扶養者再審査該当者一覧」)
  • 「加入者証等検認結果報告書」(「加入者証等検認・被扶養者再審査結果報告書」)
  • 「加入者証・加入者被扶養者証検認表」

学校法人等が行なう手続き

  1. 「加入者証等検認該当者一覧」に記載されている加入者へ「加入者証・加入者被扶養者証検認表」を渡して、内容を確認してもらってください。
  2. 加入者が確認した内容をもとに、学校法人等が「加入者証等検認結果報告書」を記入し、私学事業団へ提出してください。

(注釈1)
検認にかかる提出書類は、原則「加入者証等検認結果報告書」のみです。「加入者証・加入者被扶養者証検認表」は私学事業団への提出は不要です。加入者が保管してください。ただし、私学事業団で確認すべき事項がある場合は追加書類の提出をお願いすることがあります。

(注釈2)
被扶養者再審査を実施する地区では、同一加入者に対して被扶養者再審査にかかる書類も送付される場合があります。また、被扶養者再審査では提出物も異なりますので、「被扶養者再審査にかかるQ&A」を参照してください。

Q4

加入者証の内容に誤り等があった場合の手続きは、どうすればよいですか。

A4

加入者証の内容に誤りがあった場合、又はすでに退職している場合には、訂正する内容等に対応した届書を提出してください。

Q5

加入者被扶養者証の内容に誤りがあった場合の手続きは、どうすればよいですか。

A5

加入者被扶養者証の内容に誤りがあった場合、又はすでに被扶養者としての要件を欠いている場合には、訂正する内容等に対応した届書を提出してください。

(注釈)
書類の提出に当たっては、添付書類が必要となる場合があります。「事務の手引」や様式用紙等ダウンロード等も参照してください。

Q6

「加入者証等検認結果報告書」や「加入者証等検認表」を紛失した場合、どうすればよいですか。

A6

再発行しますので、学校法人等から依頼してください。
学校番号、学校名、再発行したい用紙名を記入した依頼書(書式自由)を私学事業団に提出してください。
なお、「加入者証等検認表」の再発行に当たっては、該当者の加入者番号及び加入者名も記入してください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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