現行の加入者証等の取り扱い
「資格情報のお知らせ」一斉交付(令和6年10月及び12月)
- Q3「資格情報のお知らせ」が学校から配付されましたが、何に使うのですか。
- Q4「資格情報のお知らせ」で医療機関等を受診することはできますか。
- Q5一斉交付で受け取った「資格情報のお知らせ」を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
- Q6令和6年10月の一斉交付で「資格情報のお知らせ」を受けとった後、結婚により姓が変わったので、6年12月1日までの間に「加入者等異動報告書」を提出し、氏名変更後の加入者証等が交付されました。氏名変更後の「資格情報のお知らせ」は交付されますか。
- Q7令和6年10月の一斉交付で「資格情報のお知らせ」を受けとった後、6年12月1日までの間に、継続資格取得や所属学校等変更になり加入者番号が変わった場合、変更後の加入者証等は交付されましたが、変更後の「資格情報のお知らせ」は通知されますか。
- Q870歳以上で高齢受給者証を持っています。令和6年10月の一斉交付で受け取った「資格情報のお知らせ」に記載されている窓口負担割合が、現在交付されている高齢受給者証に記載されている負担割合と違いますが、なぜですか。また、どちらが正しいですか。
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降(加入者証等廃止後)に、氏名変更等をする
令和6年12月2日以降、継続資格取得や所属学校等変更をする
- Q13A教員が他の私立学校を令和7年3月31日付けで退職し、7年4月1日付けで本校で採用したため、「資格取得報告書」によりA教員の継続資格取得の報告をします。A教員はマイナ保険証を持っていないため、経過措置期間中の加入者証を使用していましたが、資格確認書の発行要否欄で、「発行が必要」にチェックをして提出すれば、「資格確認書」が交付されますか。
- Q14新規資格取得時に「資格確認書」の交付を希望し、交付されました。令和7年4月1日に所属学校等変更をしますが、何の証が交付されますか。
- Q15令和6年12月31日にA校を退職し、7年1月1日から別の私立学校のB校に就職します。また、私には、現在、被扶養者の認定を受けている配偶者と子がいます。次の学校から私学事業団へはどんな手続きが必要ですか。また、手続きが完了したら、何の証が交付されますか。
- Q16令和6年12月31日にA校を退職後、7年1月1日から別の私立学校のB校に就職し、「資格情報のお知らせ」が交付されましたが、マイナ保険証を持っていないので、「資格確認書」の交付申請をして交付されました。
さらに7年10月1日にC校へ所属学校等変更をした場合、何の証が交付されますか。 - Q17令和6年12月31日にA校を退職後、7年1月1日から別の私立学校のB校に就職し、「資格情報のお知らせ」が交付されました。被扶養者だけはマイナ保険証を持っていないので、「資格確認書」の交付申請をして交付されました。
さらに7年10月1日にC校へ所属学校等変更をした場合、加入者や被扶養者には何の証が交付されますか。 - Q18年金等給付のみの適用を受けるA校(丙種校)から、短期給付及び年金等給付両方の適用を受けるB校(甲種校)又は短期給付のみの適用を受けるC校(乙種校)に継続資格取得した場合は、何の証が交付されますか。
令和6年12月2日以降、任意継続加入者の申し出をする
令和6年12月2日時点ですでに任意継続加入者である
加入者証等が使用できる経過措置終了の時点(令和7年12月1日)
資格確認書の回収
資格情報のお知らせの回収
令和7年秋の資格確認書一斉交付以降、氏名変更等をする
令和7年秋の資格確認書一斉交付以降、継続資格取得や所属学校変更をする
令和7年1秋の資格確認書一斉交付以降、任意継続加入者の申し出をする
マイナ保険証利用を中止したいとき
現行の加入者証等の取り扱い
Q1
現在持っている加入者証等は、令和6年12月2日から使えなくなりますか。
A1
経過措置が設けられており、令和7年12月1日までは今までどおり使用できます。ただし、それまでに退職等により資格を喪失した場合は、喪失日以降は使えませんので、私学事業団に返納してください。
Q2
経過措置終了の令和7年12月2日以降、加入者証等は回収して私学事業団に返納する必要はありますか。
A2
回収及び返納する必要はありません。各自で破棄してください。
「資格情報のお知らせ」一斉交付(令和6年10月及び12月)
Q3
「資格情報のお知らせ」が学校から配付されましたが、何に使うのですか。
A3
国の方針で、加入者証等廃止前に、マイナ保険証を安心して利用できるように、医療保険者(私学事業団)に登録されている加入者等の情報をお知らせし、確認してもらうために交付しました。マイナ保険証と一緒に携行してください。
この一斉交付で送付する「資格情報のお知らせ」に限り、マイナンバーの下4ケタと、医療機関等での窓口負担割合を記載していますので、記載内容を確認してください。
Q4
「資格情報のお知らせ」で医療機関等を受診することはできますか。
A4
「資格情報のお知らせ」で医療機関等を受診することはできません。「資格情報のお知らせ」は、加入者等の情報をご自身で確認するための証です。
令和6年12月2日以降、医療機関等で機械の故障などによりマイナ保険証が使用できなかったときに、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」又はスマートフォンでマイナポータルにログインし健康保険証情報を提示することで医療機関等を受診できます。
Q5
一斉交付で受け取った「資格情報のお知らせ」を紛失してしまいました。どうしたらよいですか。
A5
再通知を希望する場合は、令和6年12月2日以降に、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により「資格情報のお知らせ」の再通知申請をしてください。なお、再通知する「資格情報のお知らせ」には、マイナンバー下4ケタと窓口負担割合の記載はありません。
Q6
令和6年10月の一斉交付で「資格情報のお知らせ」を受けとった後、結婚により姓が変わったので、6年12月1日までの間に「加入者等異動報告書」を提出し、氏名変更後の加入者証等が交付されました。氏名変更後の「資格情報のお知らせ」は交付されますか。
A6
加入者証廃止前の氏名変更の異動では、変更後の「資格情報のお知らせ」は自動的に交付しません。
変更後の「資格情報のお知らせ」の通知を希望する場合は、令和6年12月2日以降に、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により申請をしてください。ただし、再通知した「資格情報のお知らせ」には、マイナンバー下4ケタと窓口負担割合の記載はありません。
Q7
令和6年10月の一斉交付で「資格情報のお知らせ」を受けとった後、6年12月1日までの間に、継続資格取得や所属学校等変更になり加入者番号が変わった場合、変更後の加入者証等は交付されましたが、変更後の「資格情報のお知らせ」は通知されますか。
A7
一斉交付以降、令和6年12月1日までの間に処理された継続資格取得などで加入者番号が変わった場合や新たに被扶養者の認定を受けた場合は、12月に改めてマイナンバー下4ケタと窓口負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」を一斉交付します。
Q8
70歳以上で高齢受給者証を持っています。令和6年10月の一斉交付で受け取った「資格情報のお知らせ」に記載されている窓口負担割合が、現在交付されている高齢受給者証に記載されている負担割合と違いますが、なぜですか。また、どちらが正しいですか。
A8
一斉交付では、令和6年9月に対象者を抽出した時点で確認できている負担割合を記載しています。その後、標準報酬月額の改定等により負担割合が変更になった場合は、お手元の最新の高齢受給者証で確認してください。
資格確認書の交付
Q9
「資格確認書」はどのような場合に交付されますか。
A9
「資格取得報告書」(新規取得・再取得の場合)及び「被扶養者認定申請書」による報告・申請があった人で、報告書・申請書に新たに設けた資格確認書の発行要否欄で「発行が必要」にチェックをした人に交付します。「発行は必要ない」にチェックをした人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、現行の加入者証等を持っている人は、7年12月1日までは加入者証等が使用できるため、私学事業団から自動的に交付することはありません。
Q10
資格取得時に、誤って資格確認書発行要否欄の「発行は必要ない」にチェックをしてしまいました。どうしたらよいですか。
A10
「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」で学校法人等を通して「資格確認書」の交付申請をしてください。
Q11
令和6年12月2日以降に加入者証を紛失してしまい、マイナ保険証を持っていない場合はどうしたらよいですか。
A11
「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」で「資格確認書」の交付申請をしてください。学校法人等を通して(任意継続加入者は直接)申請してください。
令和6年12月2日以降(加入者証等廃止後)に、氏名変更等をする
Q12
令和6年12月2日以降に、結婚により姓が変わります。「加入者等異動報告書」で氏名変更の届け出をしますが、何の証が交付されますか。
A12
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証使用が原則となるため、一律「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、加入者証等の代わりにはなりませんので、マイナ保険証を持っていない人は、別途、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により学校法人等を通して(任意継続加入者は直接)「資格確認書」の交付申請をしてください。
令和6年12月2日以降、継続資格取得や所属学校等変更をする
Q13
A教員が他の私立学校を令和7年3月31日付けで退職し、7年4月1日付けで本校で採用したため、「資格取得報告書」によりA教員の継続資格取得の報告をします。A教員はマイナ保険証を持っていないため、経過措置期間中の加入者証を使用していましたが、資格確認書の発行要否欄で、「発行が必要」にチェックをして提出すれば、「資格確認書」が交付されますか。
A13
継続資格取得者が「発行が必要」にチェックをしても、「資格確認書」は交付しません。令和6年12月2日以降は、マイナ保険証使用が原則となるため、新規資格取得、再資格取得、新たな被扶養者認定以外は、一律、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格取得報告書」の当該欄及び裏面の記入例に注意書きがありますのでご確認ください。
マイナ保険証を持っていない場合は、別途「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により学校法人等を通して「資格確認書」の交付申請をしてください。
Q14
新規資格取得時に「資格確認書」の交付を希望し、交付されました。令和7年4月1日に所属学校等変更をしますが、何の証が交付されますか。
A14
所属学校等変更や継続資格取得時は、異動前に交付していた証と同じ種類の証を交付しますので、所属学校等変更後は、後任校の加入者番号で「資格確認書」を交付します。
Q15
令和6年12月31日にA校を退職し、7年1月1日から別の私立学校のB校に就職します。また、私には、現在、被扶養者の認定を受けている配偶者と子がいます。次の学校から私学事業団へはどんな手続きが必要ですか。また、手続きが完了したら、何の証が交付されますか。
A15
別の私立学校へ引き続いて就職する場合は、継続資格取得の手続きが必要です。継続資格取得の際に、被扶養者に変更がない場合は、改めて被扶養者の認定申請を行なう必要はありません。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証使用が原則となるため、B校の加入者番号で加入者及びその被扶養者分の「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、加入者証の代わりにはなりませんので、マイナ保険証を持っていない人は、別途、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により「資格確認書」の交付申請をしてください。
なお、同じ学校法人内での異動の場合は、所属学校等変更の手続きになります。この場合も、継続資格取得と同様に、新たな加入者番号で「資格情報のお知らせ」を交付します。
Q16
令和6年12月31日にA校を退職後、7年1月1日から別の私立学校のB校に就職し、「資格情報のお知らせ」が交付されましたが、マイナ保険証を持っていないので、「資格確認書」の交付申請をして交付されました。
さらに7年10月1日にC校へ所属学校等変更をした場合、何の証が交付されますか。
A16
異動前に交付していた証と同じ種類の証を引き続き交付しますので、所属学校等変更前に交付していた「資格確認書」をC校の加入者番号で交付します。
Q17
令和6年12月31日にA校を退職後、7年1月1日から別の私立学校のB校に就職し、「資格情報のお知らせ」が交付されました。被扶養者だけはマイナ保険証を持っていないので、「資格確認書」の交付申請をして交付されました。
さらに7年10月1日にC校へ所属学校等変更をした場合、加入者や被扶養者には何の証が交付されますか。
A17
異動前に交付していた証と同じ種類の証を交付しますので、加入者には、所属学校等変更前に交付していた「資格情報のお知らせ」、被扶養者には「資格確認書」をC校の加入者番号で交付します。
Q18
年金等給付のみの適用を受けるA校(丙種校)から、短期給付及び年金等給付両方の適用を受けるB校(甲種校)又は短期給付のみの適用を受けるC校(乙種校)に継続資格取得した場合は、何の証が交付されますか。
A18
原則、過去に交付した証の記録を確認し、その直近で交付した証を交付します。丙種校のみの記録しかない場合は、「資格情報のお知らせ」を交付します。丙種校の記録より前に、甲種校又は乙種校の記録がある場合は、そこで交付していた証を交付します。
令和6年12月2日以降、任意継続加入者の申し出をする
Q19
令和7年3月31日に退職して、7年4月1日から任意継続加入者の申し出をします。何の証が交付されますか。
A19
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証使用が原則となるため、任意継続加入者用の「資格情報のお知らせ」を交付します。被扶養者がいる場合も同様です。
「資格情報のお知らせ」は、加入者証の代わりにはなりませんので、マイナ保険証を持っていない人は、別途、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により「資格確認書」の交付申請をしてください。
Q20
令和6年12月2日以降、加入者証を紛失してしまい、マイナ保険証を持っていなかったので「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により、「資格確認書」が交付されました。7年3月31日に退職し、7年4月1日から任意継続加入者の申し出をしますが、任意継続加入者用の「資格確認書」は交付されますか。
A20
すでに「資格確認書」の交付を受けていますので、任意継続加入者用の「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日時点ですでに任意継続加入者である
Q21
現在持っている任意継続加入者証等は、令和6年12月2日から使えなくなりますか。
A21
経過措置が設けられており、令和7年12月1日までは今までどおり使用できます。
ただし、それまでに任意継続を脱退した場合や、任意継続加入者証等に記載されている有効期限に到達し、任意継続加入者の資格を喪失した場合は、喪失日以降は使えませんので、私学事業団に返納してください。
Q22
現在持っている任意継続加入者証等の有効期限が、令和7年12月1日以降の年月日になっています。この有効期限までは使用できますか。
A22
記載されている有効期限の年月日にかかわらず、任意継続加入者証等を保険証として使用できるのは、経過措置が終了する令和7年12月1日までです。7年12月2日以降は使用できませんので、各自で破棄してください。
Q23
令和6年12月2日以降(加入者証等廃止後)に、結婚により姓が変わります。「任意継続加入者異動報告書」で氏名変更の届け出をしますが、何の証が交付されますか。
A23
加入者証等廃止後の令和6年12月2日以降は、マイナ保険証使用が原則となるため、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、加入者証の代わりにはなりませんので、マイナ保険証を持っていない人は、別途「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」により「資格確認書」の交付申請をしてください。
加入者証等が使用できる経過措置終了の時点(令和7年12月1日)
Q24
加入者証等を使用できるのは、令和7年12月1日までと聞きました。マイナ保険証を持っていないのですが、どうしたらよいですか。
A24
令和7年秋の時点で、私学事業団から国の機関に対してマイナ保険証を持っていない人を確認し、交付対象者確定後、学校法人等を通して「資格確認書」を一斉に交付します。
Q25
経過措置終了の令和7年12月2日以降、加入者証等は回収して私学事業団に返納する必要はありますか。
A25
回収及び返納する必要はありません。各自で破棄するようお願いします。
資格確認書の回収
Q26
結婚により姓が変わります。「加入者等異動報告書」で氏名変更の届け出をしますが、変更前の「資格確認書」は私学事業団へ返納する必要はありますか。
A26
返納する必要があります。「資格確認書」の有効期限内に、加入者資格を喪失、加入者番号の変更、被扶養者の取り消し、氏名変更等があった場合は、返納してください。
Q27
マイナ保険証を持っていなかったため「資格確認書」が交付されていますが、マイナ保険証登録をしました。「資格確認書」は私学事業団に返納する必要はありますか。
A27
返納する必要はありません。
資格情報のお知らせの回収
Q28
結婚により姓が変わります。「加入者等異動報告書」で氏名変更の届け出をしますが、変更前の「資格情報のお知らせ」は私学事業団へ返納する必要はありますか。
A28
返納する必要はありません。無効となりますのでご自身で破棄してください。
Q29
マイナ保険証の利用登録を解除したので、「資格確認書」が交付されました。以前に交付された「資格情報のお知らせ」は私学事業団に返納する必要はありますか。
A29
返納する必要はありません。無効となりますのでご自身で破棄してください。
マイナ保険証の利用登録の解除についてはQ33を参照してください。
令和7年秋の資格確認書一斉交付以降、氏名変更等をする
Q30
令和7年秋の資格確認書一斉交付で「資格確認書」を受け取りました。その後、結婚により姓が変わる予定です。「加入者等異動報告書」で氏名変更の届け出をしますが、何の証が交付されますか。
A30
氏名変更前に「資格確認書」を交付している人には、氏名変更後の「資格確認書」を交付し、それ以外の人には、氏名変更後の「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和7年秋の資格確認書一斉交付以降、継続資格取得や所属学校変更をする
Q31
令和7年12月31日にA校を退職し、令和8年1月1日から別の私立学校のB校に就職します。また、私には、現在、被扶養者の認定を受けている配偶者と子がいます。手続きが完了したら、何の証が交付されますか。
A31
別の私立学校へ引き続いて就職する場合は、B校から私学事業団へ継続資格取得の手続きを行ないます。
継続資格取得前に「資格確認書」を交付を受けている人には、B校の加入者番号で「資格確認書」を交付します。それ以外の人には、B校の加入者番号で「資格情報のお知らせ」を交付します。
被扶養者についても、加入者の継続資格取得前に「資格確認書」の交付を受けている被扶養者には、B校の加入者番号で「資格確認書」を交付し、それ以外の被扶養者には、B校の加入者番号で「資格情報のお知らせ」を交付します。
なお、同じ学校法人内で異動する場合は、所属学校等変更の手続きになります。この場合も、継続資格取得と同様に、異動前に持っていた証と同じ種類の証をそれぞれ交付します。
令和7年1秋の資格確認書一斉交付以降、任意継続加入者の申し出をする
Q32
令和8年3月31日に退職して、8年4月1日から任意継続加入者の申し出をします。何の証が交付されますか。
A32
任意継続加入者の申し出をする前に「資格確認書」の交付を受けている人には、任意継続加入者用の「資格確認書」を交付し、それ以外の人には、任意継続加入者用の「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証利用を中止したいとき
Q33
事情によりマイナ保険証の利用を中止して「資格確認書」で医療機関等を受診したいのですが、どうしたらよいですか。
A33
マイナ保険証の利用登録の解除は、私学事業団から国に対して手続きを行ないます。「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を私学事業団へ提出してください。
なお、「資格確認書」の交付については、「資格確認書交付・再交付 資格情報のお知らせ再通知 高齢受給者証再交付申請書」を提出してください。
(注釈)
令和7年12月1日までは加入者証等を使用できますので、加入者証等を持っている人は「資格確認書」の交付申請は不要です。
Q34
マイナ保険証利用登録の解除を申し出ましたが、再度、マイナ保険証利用をしたい場合は、どうしたらよいですか。
A34
ご自身でマイナポータル等から利用登録してください。
被扶養者認定時の取り扱い
Q35
被扶養者認定申請時に健康保険証の写しを添付するケースがありましたが、令和6年12月2日以降の取り扱いはどうなりますか。
A35
健康保険証の写しに代わるものとして、資格確認書(写し)、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)(写し)又は資格証明書のいずれか1点を添付してください。
担当部署
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)