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加入者証等の裏面の「臓器提供意思表示欄」Q&A

Q1

私学事業団で、加入者証等の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けているのはなぜですか。

A1

「臓器の移植に関する法律」第17条の2では「国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。」とされています(平成22年7月17日施行)。

そのため私学共済においても、共済運営規則が改正され、他の医療保険者と同様に、加入者証及び加入者被扶養者証(以下「加入者証等」といいます)の裏面に「臓器提供意思表示欄」を設けています。

Q2

「臓器提供意思表示欄」には、必ず臓器提供に関する意思を記入しなければならないのですか。

A2

「臓器提供意思表示欄」の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、臓器提供意思表示欄の記入の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。

Q3

「臓器提供意思表示欄」に記入する場合、どのようなペンで記入すればよいですか。

A3

ボールペン等の消えないペンで記入してください。

Q4

親族に優先して臓器を提供する旨の意思表示はできますか。

A4

親族に優先して臓器を提供したい人は、親族に優先して臓器提供が行なわれる場合の留意事項等をご理解のうえ、特記欄又は余白に「親族優先」と記入できます。

Q5

「臓器提供意思表示欄」に家族署名欄があるのはなぜですか。

A5

加入者又は被扶養者本人が、臓器提供の意思があるということを家族に伝えることを目的としています。なお、臓器の移植に関する法律では、家族署名は意思表示の有効性の要件とされていないため、家族署名欄の署名がなくても意思表示は有効です。また、家族署名の「家族」に厳密な定義はなく、被扶養者の認定を受けている人に限りません。

Q6

加入者被扶養者証の「臓器提供意思表示欄」に本人署名欄と家族署名欄がありますが、被扶養者である家族が、本人として臓器提供に関する意思を記入する場合、どちらに署名するのですか。

A6

本人署名欄に署名してください。

Q7

臓器提供意思表示カードをすでに持っている場合でも、加入者証等の裏面の「臓器提供意思表示欄」に記入する必要はありますか。

A7

すでに持っている臓器提供意思表示カードも有効ですが、日頃携帯される加入者証等の裏面の「臓器提供意思表示欄」にも記入のご協力をお願いします。また、加入者証等の裏面の「臓器提供意思表示欄」や臓器提供意思表示カード等の複数の書面で異なる意思表示があった場合、最も日付の新しいものが有効なものとして取り扱われます。

Q8

「臓器提供意思表示欄」の記入内容を他人に知られたくない場合はどうすればよいですか。

A8

「臓器提供意思表示欄」記入後に意思表示欄保護シール(個人情報保護シール)を上から貼り付けて使用することができます。このシールは、記入内容を他人に知られたくない場合に上から貼り付ける目隠しシールであり、一度剥がすと再貼付できません。記入内容を変更したい場合は、加入者証等の再交付を受けて、変更後の意思を記入してください。また、加入者証等以外の臓器提供意思表示カード等の書面に変更後の意思を記入することもできます。

Q9

意思表示欄保護シールはどこで入手できますか。

A9

任意の用紙に、学校記号番号、学校名、送付先住所・電話番号、希望枚数、学校法人等の場合は事務担当者氏名を記入して、資格課宛てに請求してください。
なお、加入者証再交付の申請をされた場合は、加入者証等の交付枚数と同数の意思表示欄保護シールを同送します。

Q10

意思表示欄に記入した後に気持ちが変わりました。どうすればよいですか。

A10

意思表示欄に記入した後においても、いつでも臓器提供に関する意思は変更することができます。改めて加入証等を交付しますので「加入者証・加入者被扶養者証・高齢受給者証再交付申請書」を提出してください。

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電話:03-3813-5321(代表)
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