「資格確認書」とは
私学共済制度の加入者になると、私学事業団では、報告を受けたマイナンバーにより、国の機関に加入者の情報(氏名・生年月日等)を登録します。登録することによって、加入者が医療機関等を受診する際は、原則的にはマイナ保険証を使用することになります。
ただし、資格取得報告や被扶養者認定申請の際に、資格確認書発行の要否欄で資格確認書の発行が必要と回答した人(マイナ保険証を持っていない人)には資格確認書を交付します。資格確認書は健康保険の「保険証」(令和6年12月1日をもって廃止)にあたるものです。また、私学共済制度の加入者であることを証明するものとなります。
資格確認書の交付に関して、詳しくは加入者証等廃止Q&Aをご覧ください。
- 資格確認書の有効期間は最大5年です。令和6年12月2日以降に交付された資格確認書の有効期限は、一律令和11年11月30日と記載されます。
なお、任意継続加入者の2年満了や75歳で後期高齢者医療制度に加入となる場合は、その年月日が記載されます。
有効期限より前に資格喪失等をした場合は、無効となりますので、私学事業団に返納してください。
- 資格確認書の裏面には「臓器提供意思表示欄」があります。「臓器提供意思表示欄」の記入は任意であり、義務付けるものではありません。資格確認書には、「意思表示欄保護シール」を同封しますので、上から貼り付けて使用できます。
資格確認書の使用に当たっての注意事項等
資格確認書の使用に当たっては、資格確認書を送付する際に同封している注意事項等を必ず読んでください。
- 資格確認書の交付を受けたときは、記載されている内容を確認し、裏面の住所欄に住所を自署して大切に保管すること
- 保険医療機関等を受診する際は、窓口で資格確認書を提示すること。70歳以上で、高齢受給者証の交付を受けている人は、資格確認書と高齢受給者証を提示すること
- 有効期限前に加入者の資格を喪失したときは、遅滞なく資格確認書を私学事業団に返納すること
- 不正に資格確認書を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること
- 資格確認書の記載事項に変更があったときは、遅滞なく私学事業団に異動報告を行ない、訂正等を受けること
- 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること
・特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること
・家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと
資格確認書の裏面の「臓器提供意思表示欄」Q&Aはこちら
資格確認書の性別表記・氏名表記
「性別不合」を有する加入者(任意継続加入者を含みます)又は被扶養者で、資格確認書の表面に性別が表記されることを希望しない場合、申し出により、性別を裏面に記載することができます。
また、「性別不合」を有する加入者(任意継続加入者を含みます)又は被扶養者で、資格確認書の表面に戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)の記載を希望する場合、申し出により、表面に通称名を、裏面に戸籍上の氏名を記載することができます。
申し出には、必要となる書類等がありますので、詳しくは業務部資格課にお問い合わせください。
(注釈)
書類等を確認し、私学事業団がやむを得ないと判断した場合に限ります。