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加入者証の取り扱い

令和 5年06月09日

「加入者証」とは

加入者になると「私立学校教職員共済加入者証」が交付されます。この「加入者証」は、病院や診療所で保険診療を受けるときに提出するもので、医療保険の「保険証」にあたるものです。また、私学共済制度の加入者であることを証明するものです。

加入者には「加入者証」を、被扶養者には「加入者被扶養者証」(以下「加入者証等」といいます)を一人1枚ずつ交付しています。

  • 令和3年3月以降に交付された加入者証等には、「記号」「番号」に加えて、2桁の「枝番」が表示されています。令和3年2月までに交付された枝番のない加入者証等も引き続き使用できます。
  • 加入者証等の裏面には「臓器提供意思表示欄」があります。「臓器提供意思表示欄」の記入は任意であり、義務付けるものではありません。また、個人情報保護の観点から加入者証等の「臓器提供意思表示欄」に「意思表示欄保護シール」を上から貼り付けて使用できます。

加入者証等のイメージ

加入者証等の使用に当たっての注意事項等

加入者証等の使用に当たって、加入者証等を送付する際に同封している注意事項等を確認してください。

  1. 加入者証等の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
  2. 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、その窓口で電子資格確認を受けるか、加入者証等を(70 歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は加入者証に高齢受給者証を添えて)提出すること。
  3. 加入者の資格を喪失したときは、遅滞なく加入者証等を私学事業団に返納すること。
  4. 不正に加入者証等を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
  5. 加入者証等の記載事項に変更があったときは、遅滞なく私学事業団に提出して訂正を受けること。
  6. 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること。
    6-1.
    特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。
    6-2.
    家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
    加入者証等の裏面の「臓器提供意思表示欄」Q&Aはこちら

加入者証等の性別表記・氏名表記

「性別不合」を有する加入者(任意継続加入者を含みます)又は被扶養者で、加入者証等の表面に性別が表記されることを希望しない場合、申し出により、性別を裏面に記載することができます。

また、「性別不合」を有する加入者(任意継続加入者を含みます)又は被扶養者で、加入者証等の表面に戸籍上の氏名と異なる氏名(通称名)の記載を希望する場合、申し出により、表面に通称名を、裏面に戸籍上の氏名を記載することができます。

申し出には必要となる書類等がありますので、詳しくは業務部資格課にお問い合わせください。

(注釈)
私学事業団がやむを得ないと判断した場合に限ります。

加入者証等の印字(字形)の変更

私学事業団では、これまで、平成2年に定められた「JIS90」という規格に基づいて加入者証等や確認通知書等を印字してきましたが、情報機器の入れ替えに伴い、今後「JIS2004」という現在一般的に使用されている規格に合わせた字形に順次変更していきます。

「JIS2004」はWindows7から適用されている規格で、社会一般でパソコンを使用する際の表示ではすでに適用されており、標準となっているものです。今回の変更については、社会の一般的な流れに従って実施するものとご理解くださるようお願いします。

なお、令和元年12月に加入者証等を発行するプリンタの入れ替えを行なったことに伴い、加入者証等の券面に印字する漢字が一部変更されています。

変更となる漢字を氏名に使用する加入者及び被扶養者には、当分の間、加入者証等とそれ以外の帳票(確認通知書など)の印字が異なることとなりますので、ご了承ください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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