令和 6年11月29日
私学を退職すると、原則私学共済制度の短期給付(健康保険)の資格を喪失することになります。日本は国民の社会生活を守るために国民皆保険制度を取っていますので、退職後はいずれかの健康保険制度に加入しなければなりません。
資格喪失後に加入できる健康保険は次の1.から4.のとおりです。
資格喪失時に医療機関を受診しているときは、医療機関等の窓口に「資格喪失すること」及び「1.から4.のいずれかに健康保険が変更となること」を申し出てください。また、加入者証、加入者被扶養者証及び資格確認書、私学事業団から交付された高齢受給者証、限度額適用認定証等は、必ず資格喪失時に学校法人等に返納してください。
再就職先で所定の手続きをしてください。ただし、退職の翌日から、本人として健康保険に加入できない場合は、2.から4.のいずれかの健康保険制度に加入することとなります。
退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった人は、原則2年を限度として短期給付(健康保険)の適用を受け、福祉事業(貸付け、積立貯金等を除きます)を利用することができます。退職後20日以内に学校法人等を通して、手続きをしてください。
(注釈)
「退職の日まで引き続き1年と1日以上」に過去の任意継続加入期間は含みません。
任意継続掛金は、退職時の標準報酬月額(上限があります)を基に計算されます。
家族が加入している健康保険(共済組合)制度に被扶養者の条件などを確認し、手続きをしてください。
負担なし
退職後14日以内に確認通知書等を持参し、住所地の市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きをしてください。確認通知書は、加入者の資格喪失が確認できる書類です。学校法人等宛てに送付しますので、学校法人等から受け取ってください。
ただし、被扶養者となっていた人が国民健康保険に加入する場合や、市区町村の取り扱いによっては、「資格証明書」(私学共済の資格を喪失した旨の証明)を提出する必要があります。
あらかじめ必要な場合は「資格喪失報告書」と一緒に「資格証明書交付依頼書」を提出してください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)