加入者資格を喪失するとき
加入者に以下の事由が生じたとき、その翌日(3.の場合はその日)に加入者としての資格を喪失します。
- 死亡したとき
- 退職したとき
- 専任でなくなったとき、常時勤務に服しなくなったとき
- 勤務している学校法人等が解散したとき
- 解雇となったとき
資格喪失(退職)後の健康保険制度はこちら
資格喪失報告書の提出
学校法人等は、資格喪失の事由が生じた日から5日以内に「資格喪失報告書」を提出してください。
退職後、任意継続加入者になることを希望する場合は、任意継続加入者申出用の資格喪失報告書を退職日から20日以内に提出してください。
(注釈)
- 3月31日付けの退職に限り3月1日から「資格喪失報告書」を提出することができます(事前受付といいます)。
資格取得・資格喪失報告書の事前受付はこちら
- 退職日の翌日(資格喪失日)から私学共済制度の短期給付(健康保険)の適用は受けられません。学校法人等は、「資格喪失報告書」に加入者証や加入者被扶養者証、資格確認書を添付して提出してください。事前受付で提出することにより添付できない場合は、後日必ず回収して返納してください。紛失等で添付できない場合は「資格確認書返納不能届」を提出してください。
- 高齢受給者証や限度額適用認定証等が交付されている場合は併せて返納してください。
- 資格喪失報告書を提出した後に、任意継続加入者になることを希望する場合は、任意継続加入者申出用の資格喪失報告書で申し出てください。先に提出した資格喪失報告書を取り下げる必要はありません。
75歳以上の加入者が退職した場合
後期高齢者医療制度が適用されている75歳以上の加入者(特定教職員等)が退職した場合も「資格喪失報告書」の提出が必要です。特定教職員等は、年金等給付・短期給付ともに私学共済制度の適用から外れ、掛金等の徴収の対象ではないこともあり、資格喪失の報告漏れが見受けられます。学校法人等は忘れずに提出してください。