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資格証明書(資格取得・喪失等証明書)

資格証明書とは

「資格証明書」は、加入者期間や被扶養者の認定期間を証明するものです。加入者又は被扶養者が資格喪失後、他の健康保険制度に加入するときなどに使用します。

資格証明書の交付

「資格証明書」が必要な場合は、「資格証明書交付依頼書」を提出してください。

資格証明書の見本

私学証明書見本

注意事項

  1. この証明書は、あなたの私学共済制度の加入者期間等を証明したものです。
  2. この証明書は、資格喪失後(任意継続の資格喪失を含む)に国民健康保険等に加入する場合の証明書にもなります。
  3. 「資格喪失年月日」欄における資格喪失日は退職した日の翌日、又は所属学校が変更された日です。
  4. この証明書中の「摘要」欄には、以下の事柄を表示しています。
    4-1. 乙種加入者の期間は「乙種加入者」、任意継続加入者の期間は「任意継続加入者」、丙種加入者の期間は「丙種加入者」と表示。
    (注釈1)
    乙種加入者又は任意継続加入者とは、短期給付(健康保険)のみの適用が受けられる人をいい、丙種加入者とは、年金等給付のみの適用が受けられる人をいいます。
    4-2. 脱退一時金を受給した期間は、「脱退一時金算定期間」と表示。
    4-3. 特例死亡一時金を受給した期間は、「特例死亡一時金期間」と表示。
    4-4. 短期在留外国人脱退一時金を受給した期間は、「外国脱退一時金期間」と表示。
    4-5. 外国との社会保障協定により年金等給付の適用をしない期間は、「協定該当期間」と表示。
    4-6. 国・地方公務員の派遣等に関する法律により、年金等給付の適用をしない期間は「派遣等期間」と表示。
    (注釈2)
    上記2.及び4.の一時金受給期間は、公的年金の加入者期間でなかったものとみなします。
  5. 特定教職員等(70歳以上で後期高齢者医療制度の適用を受け、短期給付、年金等給付ともに適用を受けない人)である期間は表示されません。
  6. 加入者の資格喪失年月日及び被扶養者の取消年月日が証明年月日以後のものは、予定日を表示しています。
  7. 「備考」欄には、この証明書の作成日現在、加入者の資格を有する人は「○年○月○日現在加入者」と表示しています(6.の場合は表示されません)。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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