メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

年平均額による保険者決定Q&A(定時決定)

報酬月額の平均の取り扱い

概要

Q1

保険者決定(定時決定)の基準見直しの趣旨はどのようなことですか。

A1

加入者の標準報酬月額の保険者決定は、定時決定や標準報酬月額改定の方法等によって標準報酬月額を決定することが困難又は著しく不当である場合に、保険者決定をするものです。健康保険組合や厚生年金保険においては、国民の皆様からのご意見、社会保険審査会の裁決、総務省からのあっせん等を踏まえ、より実態に即した取り扱いとなるよう、業種や職種の特性から、4月から6月までの報酬額がその他の時期と比較して著しく変動するような場合も保険者決定をすることとして平成23年の定時決定から実施しています。

要件

Q2

「業務の性質上例年発生することが見込まれる」とはどういう意味ですか。

A2

業種や職種の特性上、基本的に毎年4月から6月が繁忙期に当たるため、4月から6月までの期間中の残業手当等が他の期間に比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な給与変動の起こることが想定されることをいいます。

例えば単年度のみなど、業務の一時的な繁忙による報酬の増加等は対象外です。

Q3

四半期ごと(又は上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、4月から6月のうち6月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となりますか。

A3

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、4月から6月までの報酬月額の平均と、前年7月から当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額が2等級以上の差があれば対象とします。

Q4

保険者決定の対象になるかどうかは、学校法人等のどの単位で判断するのですか。決算業務など、4月から6月が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となるのですか。

A4

給与変動が起こる部署を単位として対象とします。学校法人等全体について給与変動が起こる場合は学校法人等に勤務する職員全体が判断対象となりますが、本問の事例では職員全体ではなく、繁忙期にあたる部署のみを判断対象とします。

Q5

一時的な給与変動と例年起こる季節的な給与変動とを区別するための審査基準はあるのですか。

A5

例年起こるかどうかは、保険者決定(年間報酬の平均額で算定)の申立書[基礎-1]及び標準報酬基礎届・保険者決定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び加入者の同意書[基礎-2]を参考に業種、該当する理由及び1年間の報酬を記載してもらい確認することになりますが、疑義がある場合は、さらに複数年分の報酬月額の平均等をご提出いただき確認することとします。

報酬月額の平均の取り扱い

Q6

前年7月から当年6月までの間の報酬月額の平均を計算する際、計算対象に含める月の基準はあるのですか。

A6

支払基礎日数が17 日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算します。また、短時間労働加入者は、支払基礎日数が11 日以上の月を対象として計算します。
なお、休職給を受けた月、ストライキによる給与カットを受けた月及び懲戒処分により減給された月は計算対象から除外します。また、月の途中に資格取得した場合の取得月や、60歳以上で再雇用されたことにより即時改定した月以前の月については、計算の対象となりません。

Q7

4月から6月までの間、病気等により休職している等の事情により、従来は従前の標準報酬月額を用いて定時決定を行なっていた場合は、保険者決定の対象となりますか。

A7

休業中である等、4月から6月までの支払基礎日数がすべて17日未満である場合は、定時決定の方法によって報酬月額を算定することが困難な場合に当たるため、保険者決定の対象とはせず、従前の標準報酬月額を用いることとなります。

Q8

前年7月から当年6月までの間に通常の加入者(支払基礎日数17 日)と短時間労働加入者(支払基礎日数11日)の期間が混在した場合の年間平均の取り扱いについてどのように取り扱えばよいですか。

A8

各月の加入者の区分(短時間労働加入者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。
なお、月の途中に区分変更があった場合は、当該月の報酬の給与計算期間の末日における加入者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるかならないかを判断します。

Q9

前年7月から当年6月までの間に、例えば前年6月分以前の報酬の遅配分を受けたり、遡った昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取り扱えばよいですか。

A9

4月から6月までの間の報酬月額の平均を計算するに当たっては、定時決定を行なう際の従来からの取り扱いと同様となります。

前年7月から当年6月までの間の報酬月額の平均額を計算する際は、それぞれ以下のように取り扱うこととなります。

  1. 前年6月分以前に支払うべきであった報酬の遅配分を前年7月から当年6月までに受けた場合
    その遅配分に当たる報酬額を除いて報酬月額の平均を計算します。
  2. 前年7月から当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が当年6月までに支払われた場合
    本来支払うはずの報酬額を記入し、平均を計算します。
  3. 前年7月から当年6月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が、当年7月以降に支払われることとなった場合
    遡って支払った差額を除いて報酬月額の平均を計算します。

Q10

前年7月から当年6月までの間に固定的給与の変動が起こった場合はどのように取り扱えばよいですか。

A10

前年7月から当年6月までの間に、固定的給与変動が起こった場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、固定的給与変動が反映された報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。

Q11

前年7月から当年6月までの間に、保険者決定の要件を満たす部署に異動した加入者は、どのように取り扱えばよいですか。

A11

前年7月から当年6月までの間に、今回の保険者決定の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。

Q12

加入者資格を取得した月によって、取り扱いに違いはありますか。

A12

当年3月までに資格取得した者は対象となりますが、当年4月から5月までに資格取得した者は、当年3月までの間に、1年間の報酬月額の平均の計算対象となる月が1ヶ月も確保されていないため、対象となりません。

なお、当年6月に資格取得した場合は、当年度の定時決定の対象外となります。

Q13

保険者決定の取り扱いを適用するために、報酬月額の年間平均の対象となる月の基準を満たす月数は何ヶ月以上必要ですか。

A13

前年7月から当年3月までの間に少なくとも1月以上確保されている必要があります。

Q14

標準報酬の月額の等級区分に2等級以上の差が生じない場合でも、保険者決定の取り扱いを適用すべき場合はありますか。

A14

標準報酬月額改定の場合と同様に、2等級以上に相当する大幅な給与異動をしている者で上位又は下位の等級で確認されている加入者に限り、1等級の差であっても保険者決定の対象とします。

  1. 4月から6月までの報酬月額の平均と前年7月から当年6月までの報酬月額の平均のいずれか一方の月額が83,000円未満、もう一方の月額が93,000円以上101,000円未満の場合
  2. 4月から6月までの報酬月額の平均と前年7月から当年6月までの報酬月額の平均のいずれか一方の月額が1,415,000円以上、もう一方の月額が1,295,000円以上1,355,000円未満の場合

Q15

4月に定期昇給を行ない、それにより7月の標準報酬月額の要件を満たす場合であっても、1年間の報酬月額の平均による保険者決定を行なうことができますか。

A15

4月から6月までの間に定期昇給等により固定的給与の変動が起こり、従前の標準報酬の月額の等級と比べて2等級以上の差が生じた結果、7月から9月までのいずれかの月を改定月とする標準報酬月額改定が行なわれる場合は、標準報酬月額改定が優先されます。従って、年間の報酬月額の平均による保険者決定を行なうことはできません。

Q16

平均額を算出する際に出る端数処理はどうすればよいですか。

A16

端数処理の際に出る小数点以下の端数(1円未満)については、切り捨てて記入してください。

手続き

Q17

季節的給与変動の結果、4月から6月の報酬月額の平均と前年7月から当年6月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬の月額の等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず学校法人等から保険者決定を行なうことについて申立書を提出することになるのでしょうか。

A17

2等級以上の差が生じた場合であっても、保険者決定を希望しない場合もあるため必ずしも申立書を提出する必要はありません。申し立てがない場合は通常の報酬月額の算定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。

Q18

申立書と加入者の同意書等は任意の様式でいいですか。

A18

申立書については[基礎-1]、同意書については[基礎-2]をご利用ください。

なお、[基礎-1]、[基礎-2]については様式用紙のダウンロードのページからダウンロードできます。

同意書等についてはエクセルファイルを用意していますが、ご使用のPC(OS)の動作環境により、エクセルファイルのダウンロードができない場合があります。その場合はPDFをご使用ください。

Q19

加入者の同意が必要となっているのはなぜですか。同意がなければ通常の方法により算定されるのですか。

A19

保険者決定に関する申し立てを学校法人等が行なうことによって、加入者に不利益が生じることのないよう、加入者の同意を必要としています。

加入者の同意がない場合は、その同意がなかった加入者の標準報酬月額についてのみ、通常の報酬月額の算定方法に基づき標準報酬月額を決定します。

Q20

同意書に加入者氏名の署名は必要ですか。

A20

標準報酬月額は、年金や傷病手当金など加入者が受ける保険給付の額にも影響を及ぼすことを充分理解したうえで、必ず本人が署名をしてください。

Q21

加入者の同意書等は毎年提出する必要がありますか。

A21

加入者が毎年同意するとは限らないので、毎年提出していただきます。また、学校法人等の申立書についても毎年提出していただきます。

なお、私学事業団は必要に応じて賃金台帳の提出を求め、例年の状況を確認します。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ