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一時帰休における標準報酬月額の決定・改定Q&A

定時決定

定時決定

Q1

一時帰休による休業手当等が支払われた日は、支払基礎日数に含まれますか。

A1

一時帰休による休業手当等が支払われた日も、支払基礎日数に含まれます。

Q2

定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月があり、標準報酬月額の決定の際に一時帰休の状態が解消していない場合、休業手当等が支払われた月のみで標準報酬月額を決定するのですか。

A2

休業手当等が支払われた月のみで決定するわけではありません。

例えば、定時決定の対象月である4月、5月、6月のうち、4月、5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰休による休業手当等が支払われた場合には、6月分は休業手当等を含めて報酬月額を算定したうえで、4月、5月、6月の報酬月額を平均して標準報酬月額を決定します。

なお、標準報酬月額決定の際に一時帰休の状態が解消している場合の取り扱いは、Q7を参照してください。

Q3

定時決定の算定対象月に休業手当等が支払われた月がある場合、標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休の状態が解消しているかどうかを判断する必要がありますが、どの時点で一時帰休の解消を判断することになりますか。

A3

7月1日時点で判断します。

Q4

どのような場合を一時帰休が解消している状態といえますか。

A4

7月1日の時点で、現に低額な休業手当等の支払いが行なわれてなく、その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない場合をいいます。

Q5

標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休が解消していたために休業手当等を含まない報酬で定時決定を行ないました。その後、結果的に9月までの間に再び一時帰休の状態となって休業手当等が支給された場合、定時決定の内容を訂正することはできますか。

A5

標準報酬月額の決定後に再び一時帰休の状態となって休業手当等が支払われたとしても、定時決定の訂正はできません。

なお、このようなケースについては、再び休業手当等が支払われることとなった月から起算して、随時改定に該当するか否かを判断します。

Q6

標準報酬月額の決定に当たって、一時帰休が解消していなかったために休業手当等を含んだ報酬で定時決定を行ないました。その後、結果的に一時帰休が解消した場合は、どのように取り扱うべきですか。

A6

休業手当等をもって標準報酬月額の決定又は改定が行なわれた後、結果的に一時帰休が解消した場合は、通常の報酬の支払いを受けることとなった月から起算して、随時改定に該当するか否かを判断します。

Q7

9月以降において受けるべき報酬は、どのように算出するのですか。

A7

7月1日の時点で一時帰休の状況が解消している場合の定時決定では、休業手当等を除いて標準報酬月額を決定する必要があることから、通常の給与を受けた月における報酬の平均により標準報酬月額を算出します。

例えば4月、5月に通常の給与を受けて6月に休業手当等を受けた場合、4月、5月の報酬の平均を「9月以降において受けるべき報酬」として定時決定を行ないます。同様に4月に通常の給与を受けて、5月、6月に休業手当を受けた場合、4月の報酬を「9月以降において受けるべき報酬」とします。

なお、4月、5月、6月のすべてにおいて休業手当等を受けた場合は、休業手当等を含まずに決定又は改定された直近の標準報酬月額により、定時決定を行ないます。

随時改定

Q8

一時帰休に伴う随時改定について、1ヶ月のすべてについて休業手当等の支払いを受けている場合が対象となりますか。それとも、1ヶ月のうちの1日でも休業手当等の支払いを受けていれば対象となるのですか。

A8

1ヶ月のうち、一時帰休に伴って固定的給与が減額支給される日が1日でもあれば、随時改定の対象となります。

Q9

一時帰休に伴う随時改定は、低額な休業手当等の支払いが継続して3ヶ月を超える場合に行なうこととなりますが、いつの時点から3ヶ月を起算するのですか。

A9

3ヶ月は暦日ではなく、月単位で計算します。例えば、月末締め月末払いの学校法人等において一時帰休の開始日を2月10日とした場合は、5月1日をもって「3ヶ月を超える場合」に該当し、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定します。

なお、5月1日時点で一時帰休の状態が解消している場合は、3ヶ月を超えないため、随時改定は行ないません。

Q10

一時帰休期間中に休業手当等の支給割合が変更した場合は、随時改定の対象となりますか。

A10

随時改定の対象となります。

Q11

一時帰休期間中に休業日数が変更となった場合は、随時改定の対象となりますか。

A11

単に休業の日数が変更となった場合は、随時改定の対象とはなりません。

Q12

「一時帰休の状況が解消したとき」とは、どのような状態をいいますか。また、どのような場合に随時改定の対象となりますか。

A12

「一時帰休の状態が解消したとき」とは、固定的給与が減額されず、その後も低額な休業手当等が支払われる見込みがない状態をいいます。

また、低額な休業手当等が支払われないことが明確でなくても、現実に固定的給与が減額されない状況が継続して3ヶ月を超え、2等級以上の差を生じた場合は、一時帰休が解消したものとして随時改定の対象とします。

Q13

一時帰休の状況が継続している間に固定的給与が変動した場合は、随時改定の対象となりますか。

A13

随時改定は、固定的給与の変動が報酬に反映された月を起算月として扱うこととしていますが、一時帰休に伴う休業手当等が支払われた月に固定的給与が変動した場合、その固定的給与の変動が正確に報酬月額に反映されないため、一時帰休に伴う休業手当等が支払われなくなった月から起算して3ヶ月の報酬を平均することによって、随時改定を行ないます。

Q14

通常の給与で標準報酬月額の決定又は改定が行なわれている人について、固定的給与の変動があった月の翌月に一時帰休による休業手当等が支払われた場合、随時改定の対象となりますか。

A14

随時改定は、固定的給与の変動が報酬に反映された月を起算として、それ以後継続した3ヶ月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上)に受けた報酬を計算の基礎とすることから、随時改定の算定対象月内に休業手当等を受けることとなった場合であっても、随時改定の対象とします。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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