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標準報酬基礎届書にかかるQ&A(定時決定)

届け出

Q1

提出期限が7月10日までとなっていますが、期限を過ぎても提出は可能ですか。

A1

期限を過ぎても提出は可能ですが、できる限り期限内の提出をお願いします。

Q2

送付されてきた標準報酬基礎届書(以下「基礎届書」といいます)に新入職員の名前が記載されていません。どうしたらよいですか。

A2

送付している基礎届書は、6月1日までに私学事業団で入力処理をした情報をもとに、加入者の氏名等を印字しています。 この日以後に基礎届書の提出対象者(5月31日以前に資格取得した加入者)の取得情報が確認された場合は、追って基礎届書が送付されますので、先に送付した「基礎届書」には追記しないようにお願いします。

なお、6月1日以降に資格取得した加入者について、当該年度の基礎届書の提出は不要です。

Q3

所属学校変更の手続きをしたのですが、前任校に基礎届書が送付されました。後任校の分に追記して提出すればよいですか。

A3

所属学校変更に伴い加入者番号が変更になった加入者は、送付された基礎届書を使用して、報酬の報告をしてください。前任校の加入者番号で基礎届書を提出したとしても、私学事業団において読み替えが可能です。後日送付される確認通知書は、現に所属されている後任校へ送付されます。

Q4

4月昇給の当月支払いをしており、4月、5月、6月の報酬の平均額が従前の等級と二等級以上変更があります。7月の随時改定に該当すると思いますが、基礎届書の備考に「7月改定者」と記載すれば、標準報酬月額改定届書の提出は不要ですか。

A4

標準報酬月額改定届書の提出は必要です。

なお、基礎届書については、 当該加入者の名前を二重線で抹消し、該当者の報酬月額記入欄下部の「3.7月改定者」に〇を付して提出してください。

Q5

基礎届書において7月改定者と記載し提出した者が、後日7月改定の要件に該当しないことが判明した場合、どのように報告すればよいでしょうか。

A5

当該加入者の基礎届書を作成したうえで、速やかに提出してください。白紙の基礎届書は、私学共済ホームページからダウンロード可能です。その際に、訂正分であることがわかるように余白に「訂正分」と朱書きして提出してください。

Q6

基礎届書と標準報酬月額改定届(7月、8月、9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。

A6

7月、8月又は9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。このため、基礎届書の提出後であっても、7月、8月又は9月の随時改定に該当した場合は、標準報酬月額改定届を提出してください。

Q7

8月又は9月に随時改定の要件に該当することが予定されている場合、基礎届書の提出は不要ですか。

A7

8月又は9月の随時改定の要件に該当することが予定されている場合でも、原則基礎届書の提出が必要です。通常の加入者と同様、4月、5月、6月の報酬を報告してください。

支払基礎日数

Q8

算定の対象となる期間中に、加入者が1時間だけ勤務し帰宅した日があった場合、この日は支払基礎日数に含めますか。なお、1時間分の給与を支払っています。

A8

支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数をいいます。このため、1時間だけの勤務であっても、給与(報酬)の支払い対象となっている場合は、1日としてカウントし、支払基礎日数に含めることとなります。

Q9

夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行なっている場合、支払基礎日数はどうなりますか。

A9

  1. 月給者の場合、各月の暦日数を支払基礎日数とします。
  2. 日給者の場合、給与支払の基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。なお、変形労働時間制を導入している場合は、次の3.に準じて扱います。
  3. 時給者の場合、各月の総労働時間を学校法人等の所定労働時間で割って得た日数を支払基礎日数とします。 なお、勤務中に仮眠時間等が設けられている場合、これを労働時間に含めるか否かは、学校法人等の業務の実態、契約内容、就業規則等により仮眠時間等が給与支払いの対象になる時間に含まれているかどうかを確認することで判断してください。

報酬月額

Q10

6ヶ月単位で加入者に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。

A10

6ヶ月単位で支給した通勤手当についても、加入者が労働の対象として受けるものに当たるため、報酬月額に含めることとなります。なお、報酬月額に計上する際は、6ヶ月で割って、1ヶ月当たりの金額を算出し、各月の報酬月額に含めてください。

Q11

基本給や諸手当の支払いが変更となった結果、通常の月よりも給与額が増減する場合、標準報酬月額の算定はどのように行なうのですか。

A11

  1. 給与や諸手当が翌月から当月払いに変更された場合
    変更月に支給される給与等に重複分が発生しますが、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなして、変更前の給与は除外したうえで、4月、5月、6月の平均額を算出し、標準報酬月額を算定します。
  2. 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合
    変更月には諸手当が支給されないこととなるため、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬月額に基づき、標準報酬月額を算定します。

Q12

給与の締め日が変更になり、変更月の支払基礎日数が通常の月よりも増加(減少)した場合、標準報酬月額の算定はどのように行ないますか。

A12

  1. 支払基礎日数が増加する場合
    超過分の報酬を除外したうえで、その他の月の報酬との平均額を算出し、標準報酬月額を算定します。

    例 4月に給与締め日が20日から25日に変更された場合
    締め日を変更した月(4月)のみ給与計算期間が3月21日から4月25日となるため、3月21日から3月25日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(3月26日から4月25日)で算出された報酬を4月分の報酬としたうえで、その他の月の報酬との平均額を算出します。
  2. 支払基礎日数が減少した場合
    支払基礎日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常と同様の方法により標準報酬月額を算定します。また、支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外したうえで報酬の平均額を算出し、標準報酬月額の算定を行ないます。

現物給与

Q13

勤務地がA県、社宅がB県にある場合、現物給与の価額はどちらを使用すればよいですか。

A13

加入者の人事、労務及び給与の管理がされている学校法人等が所在する地域の価額で算定することとなります。このため、A県の価額で計算してください。

Q14

現物給与について、加入者の人事、労務及び給与の管理がされている学校法人等の法人本部と勤務先の所在地が違う場合、どちらの地域の価額で計算したらよいですか。

A14

通常、加入者の人事、労務及び給与の管理がされている法人本部が所在する地域の価額で算定することとなります。しかし、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、勤務先が所在する県が異なる場合は、所在地の地域の価額により計算してください。

記入例

Q15

標準報酬月額の算定の対象となる期間に、加入者区分の変更(例えば、短時間労働加入者から通常の加入者等に変更)があった場合、報酬をどのように記入したらよいですか。

A15

算定の対象月は、各月の加入者区分に基づき、判定を行ないます。このため、加入者区分が通常の加入者(パートタイマーを含みます)である月は、 支払基礎日数が17日以上ある月を、短時間労働加入者である月は、支払基礎日数が11日以上ある月を算定の対象とし、対象となった月の平均で標準報酬月額を決定します。なお、パートタイマーの場合で、4月、5月、6 月に算定対象となる日数を満たす月が1ヶ月もない場合は、従前の等級で標準報酬月額を決定します。

例 4月、5月が通常、6月が短時間の場合

加入者区分

支払基礎日数

報酬月額

4月

通常

16日

135,000円

5月

通常

18日

150,000円

6月

短時間

12日

108,000円

4月は支払基礎日数が17日未満のため、0円で報告します。

標準報酬月額は、加入者区分に応じた支払基礎日数の基準を満たしている5月、6月の報酬月額の平均で算定します。

Q16

月の途中に加入者区分の変更が行なわれた場合、算定の対象月はどのように判断すればよいでしょうか。

A16

当該月の報酬の給与計算期間の末日における加入者区分に応じた支払基礎日数の基準により、その月が算定の対象月となるかならないかを判断してください。

Q17

給与計算が20日締め、当月末に支払うため、4月1日に資格取得した加入者について、4月の給与は1ヶ月分の給与が支給されません。支払基礎日数は17日以上ありますが、4月は算定の対象月となりますか。

A17

給与支払対象期間の途中から資格取得することにより、取得月の給与額が1ヶ月分の額とならない場合は、対象月に含めることで本来の等級よりも低い等級で標準報酬月額が決定されてしまいます。このため、1ヶ月分の給与が支給されない月(途中入社月)は算定の対象月から除いてください。よって、4月は算定の対象月から除くこととなります。

基礎届書を提出する際は、4月の報酬月額は0円とし、加入者区分に応じた支払基礎日数の基準を満たしている5月、6月の報酬を記載してください。また、備考欄に「4月日割り計算」と記入してください。

Q18

今年は業績が良く、4回目の賞与を支払いましたが、過去3回分は「賞与等支給報告書」を提出しています。基礎届書にはどのように記入したらよいですか。

A18

諸規定により、年4回以上の賞与の支給が定められている場合は、当該賞与を報酬に含めて算定します。この場合、7月1日以前の1年間に受けた4回以上の賞与の合計額を 12で除したうえで、各月の報酬月額に算入し、標準報酬月額を算定することとなります。 ただし、当該賞与がその年に限り支給されたことが明らかな場合(翌年以降の支払いは未定)は、年間の賞与支給回数に含めないこととなります。その場合は各月の報酬月額に算入せず、「賞与等支給報告書」により報告してください。

Q19

病気休職中のため給与の支払いがない加入者について、基礎届書の提出が必要ですか。

A19

病気休職中等により、基礎届書の対象となる4月、5月、6月の各月とも報酬の支払いがない場合でも、基礎届書の提出は必要です。この場合は、すべての報酬月額を0円と記入し、休業開始年月と備考欄に「病気休職中」と記入してください。従前の標準報酬月額により決定することとなります。

Q20

3月以前に支払うべき給与を、支払遅滞により4月に支払いました。基礎届書にはどのように記入したらよいですか。

A20

給与支払いの遅延等により、算定対象月の報酬月額に算定対象月の前月以前分の支払額(遡及支払額)が含まれている場合は、遡及支払額を除いた報酬月額により、標準報酬月額を算定します。4月の報酬月額から、3月以前の遡及支払額を除いて、記入してください。

Q21

業務の性質上、例年 4月、5月、6月の3ヶ月の平均額と年間の平均額の間に2等級以上の差が生じる場合の年間平均の手続きはどのようにしたらよいですか。

A21

該当する人の報酬月額記入欄下部の「5.年平均希望者」に〇を付したうえで、基礎届書に「保険者決定(年間報酬額の平均額により算定)の申立書」及び「標準報酬基礎届・保険者決定申立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び加入やの同意書」(以下「同意書」といいます。)を添えて提出してください。なお、提出する際は、基礎届書に4月、5月、6月の報酬月額等を記入するとともに、過去1年間の報酬月額に基づき算出した年平均額(「同意書」に記載した年平均額と同じ額)を、記入してください。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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