重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この届書は、昇給(降給)、ベース改定など固定的給与の変動や給与体系の変更により、変動月(支払月)から3ヶ月間に支払われた報酬月額(残業手当等非固定的給与を含む)の平均額が、現に私学事業団で確認されている標準報酬月額と比べて2等級以上の増減が生じた場合に使用します。上位並びに下位等級では1等級でも標準報酬月額改定に該当する場合があります(詳細は「事務の手引」参照)。
提出上の注意
改定月(変動月から4ヶ月目)の10日以内に提出してください。例えば、4月に昇給し、支給したことにより標準報酬月額に改定が生じた場合、4ヶ月目の7月10日までに提出することになります。
その他
- 報酬とは、本俸(基本給)はもちろん、勤務の対償として支給される諸手当(扶養手当、通勤手当、役付手当、住宅手当、残業手当、宿日直手当等名称を問わない)も含まれます。ただし、臨時に受ける給与・手当など3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは報酬から除外されます。また、食事、住宅等現物を無償で供与又は貸与している場合は、その現物を時価により算定した額が現物給与として報酬の範囲に入ります。
- 変動月以後、引き続く3ヶ月間の各月の支払基礎日数がいずれも17日以上(短時間労働加入者にあっては11日以上)あることが必要です。1ヶ月でも17日未満(短時間労働加入者にあっては11日未満)の月がある場合は、標準報酬月額改定の対象となりません。
(注釈)
支払基礎日数とは、その報酬の支払いの基礎となった日数のことを指します。
(1)月給制、週休制…出勤日数に関係なく歴日数。ただし、欠勤日数分だけ給与を差し引かれる場合は、就業規則や給与規程に基づき学校法人等が定めた日数から欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となります。
(2)日給者、時給者…実際の出勤日数が支払基礎日数となります。
(3)有給休暇は労働の対償として報酬を受けているので支払基礎日数に含まれます。
- 休職中(産前・産後・育児休業・介護休業を含みます)の改定はできません。