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年平均額による保険者決定Q&A(随時改定)

報酬月額の平均の取り扱い

概要

Q1

保険者決定(随時改定)の基準見直しの趣旨はどのようなものですか。

A1

この取り扱いについては、国民の皆様からのご意見、社会保険審査会の裁決、総務省からのあっせん等を踏まえ、厚生労働省から日本年金機構へ平成30年3月1日付で発出され、厚生年金の実施機関である私学事業団においても同様に変更するものです。

随時改定においても、定時決定と同様に、より実態に即した取り扱いとなるよう、報酬の月平均額と年間の報酬の月平均額とが著しく乖離する場合、保険者決定を行なうこととなりました。

具体的には、これまでの随時改定と同様に3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(A)と従前の標準報酬月額に2等級以上の差があった場合において、(A)と、昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的給与の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(B)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合、年間の報酬の月平均額で保険者決定を行なうことができるというものです。

ただし、本取り扱いは、例年特定の時期に残業が多くあるなど非固定的給与が通常の時期より多く支払われた期間に固定的給与が増加した場合等について措置するものであり、単に固定的給与が大きく増減し、その結果、(A)と(B)で2等級以上の差が生じる場合は、本取り扱いの対象外です。

要件

Q2

「業務の性質上例年発生することが見込まれる」とはどういう意味ですか。

A2

業種や職種の特性上、基本的に特定の3ヶ月が繁忙期に当たるため、当該期間中の残業手当等が、他の期間と比べて多く支給されることなどを理由として、例年季節的な報酬変動の起こることが想定されることをいいます。

例えば、定期昇給とは別の単年度のみの特別な昇給による改定、例年発生しないが業務の一時的な繁忙と昇給時期との重複による改定や、転居に伴う通勤手当の支給による改定等は、随時改定における年間平均を計算の基礎とした保険者決定の特例の対象外です。

なお、産前産後休業や育児休業を終了した際の随時改定も対象外です。

Q3

四半期ごと(又は上半期ごと)に繁忙期が訪れるため、N 月からN+2月のうち、N月だけが突出して報酬が多く支給される場合は対象となりますか。

A3

繁忙期が1年間に複数回あったとしても、N~N+2月までの報酬月額の平均と、昇給月前の継続した9ヶ月及び昇給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば対象とします。

Q4

保険者決定(随時改定)の対象になるかどうかは、学校法人等のどの単位で判断するのですか。同じ学校法人等の中でも、決算業務など、特定の時期が繁忙期に当たる部署と当たらない部署がある場合は、繁忙期に当たる部署のみが対象となるのですか。

A4

特定の時期に報酬変動が起こる部署や役職を単位として対象とします。学校法人等全体について報酬変動が起こる場合は、学校法人等に勤務する教職員全体が判断対象となりますが、本問の事例では、教職員全体ではなく、繁忙期に当たる部署のみを判断対象とします。

Q5

一時的な報酬変動と、例年起こる季節的な報酬変動とを区別するための審査基準はあるのですか。

A5

例年起こるかどうかは、「保険者決定(年間報酬額の平均額により算定)の申立書(随時改定用)(改定-1)」及び「標準報酬月額改定届・保険者決定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び加入者の同意書(随時改定用)(改定-2)」を参考に業種、該当する理由及び1年間の報酬を記載してもらい確認することになりますが、疑義がある場合は、さらに複数年分の報酬月額の平均等をご提出いただき確認することとします。

報酬月額の平均の取り扱い

Q6

「昇給月前の継続した9ヶ月及び昇給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的給与の月平均額」とはどのように算定するのですか。

A6

年間平均の対象となる月に受けた非固定的給与を対象月数で除して算定します。

Q7

昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月の間に受けた報酬の月平均額を計算する際、計算対象に含める月の基準はあるのですか。

A7

支払基礎日数が17 日以上の月を対象として報酬月額の平均を計算します。また、短時間労働加入者は、支払基礎日数が11 日以上の月を対象として計算します。

なお、休職給を受けた月、及びストライキによる給与カットを受けた月は計算対象から除外します。また、月の途中に資格取得した場合の取得月や、60歳以上で再雇用されたことにより即時改定した月以前の月については、計算の対象となりません。

Q8

昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月の中で、通常の加入者(支払基礎日数17 日)と短時間労働加入者(支払基礎日数11日)の期間が混在した場合の年間平均についてどのように取り扱えばよいですか。

A8

各月の加入者の区分(短時間労働加入者であるかないか)に応じた支払基礎日数により、各月が算定の対象月となるかならないかを判断します。

なお、月の途中に区分変更があった場合は、当該月の報酬の給与計算期間の末日における加入者区分に応じた支払基礎日数により、当該月が算定の対象になるかならないかを判断します。

Q9

昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月までの間に複数回、固定的給与の変動が起こった場合はどのように取り扱えばよいですか。

A9

複数回、固定的給与の変動が起こった場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、当該固定的給与の変動が反映された報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。

なお、それぞれの固定的給与の変動ごとに保険者決定を行なうこととなります。

Q10

保険者決定(随時改定)の取り扱いを適用するためには、固定的給与の変動が生じた昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月以外に報酬月額の年間平均の計算対象となる月は何か月以上必要ですか。

A10

少なくとも1ヶ月以上必要です。なお、資格取得して1年未満の加入者についても対象となります。

Q11

昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月までの間に、保険者決定(随時改定)の要件を満たす部署に異動した加入者は、どのように取り扱えばよいですか。

A11

昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月までの間に、保険者決定(随時改定)の要件を満たす部署に異動した場合でも、報酬月額の平均の計算対象となる月であれば、異動前の部署で受けた報酬も含めて報酬月額の平均を計算します。

Q12

昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月までの間に、例えば前月までの6ヶ月分の給与の遅配分を受けたり、遡った昇給により数月分の差額を一括で受けたりする等の事情があった場合はどのように取り扱えばよいですか。

A12

報酬月額の年間平均を計算するに当たっては、具体的には、それぞれ以下のように取り扱います。

  1. 昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月以前に支払うべきであった給与の遅配分を年間平均の計算対象月に受けた場合
    その遅配分に当たる報酬の額を除いて、報酬月額の平均を計算します。
  2. 昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月までの間に本来支払うはずの報酬の一部が昇給月又は降給月から4ヶ月目以降に支払われることになった場合
    その本来支払うはずだった月を計算対象から除外して、報酬月額の平均を計算します。

Q13

標準報酬月額の等級区分に2等級以上の差が生じない場合でも、保険者決定(随時改定)の取り扱いを適用すべき場合はありますか。

A13

本取り扱いは、3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(A)と従前の標準報酬月額に2等級以上の差があった場合において、(A)と、年間平均額から算出した標準報酬月額(B)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合に、年間の報酬の月平均額で保険者決定を行なうことを可能とするものです。当該保険者決定を行なう場合は、従前の標準報酬月額と(B) が1等級差であっても本取り扱いに基づく随時改定を可能とします。

なお、以下の事例に該当する場合は、(A)と(B)が1等級差でも保険者決定(随時改定)の対象とします。

  1. 特定の3ヶ月の報酬月額の平均と昇給月又は降級月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降級月以後の継続した3ヶ月までの報酬月額の平均の、いずれか一方の月額が1,415,000円以上、もう一方の月額が1,295,000円以上1,355,000円未満の場合
  2. 特定の3ヶ月の報酬月額の平均と昇給月又は降級月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降級月以後の継続した3ヶ月までの報酬月額の平均の、いずれか一方の月額が83,000円未満、もう一方の月額が93,000円以上101,000円未満の場合

Q14

報酬月額の年間平均が従前と同じ等級区分に該当する場合、本取り扱いは適用されるのですか。

A14

昇給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級又は下回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行ないません。

また、降給時の年間平均額から算出した標準報酬月額による等級が現在の等級と同等級又は上回る場合は、現在の等級のままとし、随時改定は行ないません。

Q15

平均額を算出する際に出る端数処理はどうすればよいですか。

A15

端数処理の際に出る小数点以下の端数(1円未満)については、切り捨てて記入してください。

手続き

Q16

季節的報酬変動の結果、特定の3ヶ月の報酬月額の平均と、昇給月又は降給月前の継続した9ヶ月及び昇給月又は降給月以後の継続した3ヶ月までの報酬月額の平均を用いてそれぞれ算定した標準報酬月額の等級区分に2等級以上の差が生じた場合、必ず学校法人等から保険者決定を行なうことについて申立書を提出することになるのでしょうか。

A16

2等級以上の差が生じた場合であっても、保険者決定を希望しない場合もあるため、必ずしも申立書を提出する必要はありません。申し立てがない場合は通常の報酬月額の改定のルールに基づいて標準報酬月額を決定することになります。

Q17

加入者の同意が必要となっているのはなぜですか。同意がなければ通常の方法により算定されるのですか。

A17

保険者決定に関する申し立てを学校法人等が行なうことによって、加入者に不利益が生じることのないよう、加入者の同意を必要としています。加入者の同意がない場合は、その同意がなかった加入者の標準報酬月額についてのみ、通常の報酬月額の算定方法に基づき標準報酬月額を決定します。

Q18

申立書と加入者の同意書は任意の様式でいいですか。

A18

申立書については「保険者決定(年間報酬額の平均額により算定)の申立書(随時改定用)(改定-1)」を、同意書については「標準報酬月額改定届・保険者決定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び加入者の同意書(随時改定用)(改定-2)」をご利用ください。

なお、[改定-1]、[改定-2]については様式用紙等ダウンロードのページからダウンロードできます。

同意書についてはエクセルファイルを用意していますが、ご使用のPC(OS)の動作環境により、エクセルファイルのダウンロードができない場合があります。その場合はPDFをご使用ください。

Q19

同意書に加入者氏名の署名は必要ですか。

A19

標準報酬月額は、年金や傷病手当金など加入者が受ける保険給付の額にも影響を及ぼすことを充分理解したうえで、必ず本人が署名をしてください。

Q20

加入者の同意書等は毎回提出する必要がありますか。

A20

加入者が毎回同意するとは限らないので、その都度提出していただきます。また、学校法人等の申立書についてもその都度提出していただきます。

Q21

この取り扱いはいつから適用されますか。

A21

平成30年10月改定以降の随時改定について適用します。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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