令和 6年07月10日
標準報酬月額とは、私学の給与体系が一律でないため、一定の幅で区切った仮の標準報酬月額表を定め、この表に加入者の実際の報酬月額を当てはめたものをいいます。掛金等やいろいろな給付金(短期・年金・介護)の算定基礎になります。
標準報酬月額は、資格取得のときに決められます。
標準報酬月額の基になる報酬月額には基本給の他、扶養手当、通勤手当、残業(超過勤務)手当などの支給額もすべて含まれます。
資格取得時に決まった後は、できるだけその人の収入に見合った額にするため、毎年、学校法人等が提出する「標準報酬基礎届書」(以下「基礎届書」といいます)により4月、5月及び6月の報酬の平均額を基に決め直し、その年の9月から翌年の8月まで掛金等や給付金の算定基礎とします。
「基礎届書」に基づき決定した定時決定にかかる確認通知書は、9月中旬に学校法人等宛てに送付します。
確認通知書には、学校法人等用と加入者用がありますので、必ず双方で報告内容を確認してください。
次の三つの要件に該当する場合には、過去1年間の平均報酬月額によってその年の9月からの標準報酬月額及び等級を決定することができます。
その年の9月から翌年の8月までの間に、基本給や扶養手当、通勤手当など毎月支給される固定的給与の変動があり、変動した月から継続した3ヶ月の報酬の平均が大幅に変わった(2等級以上増減した)ときは、変動した月から3ヶ月経過後に(4ヶ月目から)改定します。
随時改定においても定時決定の場合と同様に、次の五つの要件に該当する場合には、年間の報酬の月平均額によって標準報酬月額及び等級を決定することができます。
その他、加入者からの申し出があれば次のような改定をすることができます。
産前産後休業又は育児休業を終了後に職場復帰し、報酬が変更になった場合
退職後再雇用された際に報酬が変更になった場合
標準賞与額とは、同一月に支給された賞与等の合計額の1,000円未満を切り捨てた額です。
勤務の対価として受ける賞与・ボーナス・期末手当・入試手当など、年間における支給回数が3回までのものが報告すべき賞与等の範囲となります。
業務部資格課・掛金課
電話:03-3813-5321(代表)