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標準報酬月額と標準賞与

令和 5年06月09日

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは、私学の給与体系が一律でないため、一定の幅で区切った仮の標準報酬月額表を定め、この表に加入者の実際の報酬月額を当てはめたものをいいます。掛金等やいろいろな給付金(短期・年金・介護)の算定基礎になります。

標準報酬月額の決定と改定

  • 標準報酬月額は、資格取得のときに決められます。
  • 標準報酬月額の基になる報酬月額には基本給の他、扶養手当、通勤手当、残業(超過勤務)手当などの支給額もすべて含まれます。
  • 資格取得時に決まった後は、できるだけその人の収入に見合った額にするため、毎年4月、5月及び6月の報酬の平均額を基に決め直し、その年の9月から翌年の8月まで掛金等や給付金の算定基礎とします(定時決定)
    次の三つの要件に該当する場合には、過去1年間の平均報酬月額によってその年の9月からの標準報酬月額及び等級を決定することができます(年平均額による保険者決定)
    1.その年の4月から6月の3ヶ月間に受けた報酬の月平均から算出した標準報酬月額が、前年7月から当年6月の過去1年間に受けた報酬の月平均報酬額から算出した標準報酬月額と比べて2等級以上の差があること(報酬の支払基礎日数17日未満の月は除く)
    2.この2等級以上の差が「業務の性質上例年発生すること」が見込まれること
    3.加入者が同意していること
  • その年の9月から翌年の8月までの間に、基本給や扶養手当、通勤手当など毎月支給される固定的給与が大幅に変わった(2等級以上増減した)ときは、変動した月から3ヶ月経過後に(4ヶ月目から)改定します(標準報酬月額改定(随時改定))
    また、随時改定においても定時決定の場合と同様に、次の五つの要件に該当する場合には、年間の報酬の月平均額によって標準報酬月額及び等級を決定することができます(年平均額による保険者決定)
    1.現在の標準報酬月額(以下(A)といいます)と固定的給与の変動があった月以降3ヶ月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(以下(B)といいます)との間に2等級以上の差が生じていること。
    2.(B)と、変動月以後の継続した3ヶ月の間に受けた固定的給与の月平均額に変動月前の継続した9ヶ月及び変動月以後の継続した3ヶ月の間に受けた非固定的給与の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(以下(C)といいます)との間に2等級以上の差があること。
    3.(B)と(C)に生じる差が、業務の性質上例年発生することが見込まれること。
    4.(A)と(C)との間に1等級以上の差があること。
    5.加入者が同意していること。
  • その他、加入者からの申し出があれば次のような改定をすることができます。
    1.産前産後休業又は育児休業を終了後に職場復帰し、報酬が変更になった場合(産前産後休業・育児休業終了後の標準報酬月額改定)
    「産前産後休業、育児休業等を終了した際の標準報酬月額改定」はこちら
    2.退職後再雇用された際に報酬が変更になった場合(標準報酬月額の即時改定)
    「退職後引き続き再雇用され報酬が変更になった」はこちら

報酬に関するチェックリスト等

  • 定時決定の際に報告する報酬についてのチェックリストです。
  • 標準報酬月額の改定(随時改定等)が必要なときを確認するためのフローチャートです。
  • 学校法人等より食事や住宅のように現物で支給されるものがある場合は、次の「全国現物給与価額一覧表」を基に通貨に換算し報酬に含めて報告します。

標準賞与額とは

  • 標準賞与額とは、同一月に支給された賞与等の額の1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、短期給付等にかかる標準賞与額は年度内(4月から翌年3月まで)の合計で573万円が上限となり、年金等給付にかかる標準賞与額は支給月ごとに(同一月内に複数支給された場合は、合算した賞与の額)150万円が上限になります。
  • 勤務の対価として受ける賞与・ボーナス・期末手当・入試手当など年間における支給回数が3回までのものが報告すべき賞与等の範囲となります。

担当部署

業務部資格課・掛金課

電話:03-3813-5321(代表)
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