令和 8年03月27日
産前産後休業又は育児休業を取得したときは、申し出により標準報酬月額にかかる掛金等及び標準賞与額にかかる掛金等が免除されます。
出産日(出産日が出産予定日後のときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由に勤務に服さなかった期間
(掛金等免除の事例)
1. 出産予定日より前に出産した場合
(注釈)出産予定日以前42日より前から、妊娠又は出産を理由に休業していた場合は、出産日以前42日の範囲内が掛金等免除の期間になります。
2. 出産予定日より後に出産した場合
(注釈)出産予定日と出産日の間の期間(+α日)も、産前休業期間に含まれます。
3歳に達するまでの子を養育するための育児休業期間
(注釈)平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象として追加となりました。
(注釈)子の出生後8週間以内に最長4週間まで取得することができ、2回に分割して取得することも可能です。労使の合意があれば、事前に調整した範囲内で、休業期間中の就業もできるとされています。
3歳未満の子を養育していて、産前産後休業又は育児休業等を終了した日の翌日に復職した加入者の報酬が、従前の標準報酬月額に比べて1等級でも差があれば、加入者の申し出により標準報酬月額改定ができます。
3歳未満の子の養育期間中に、勤務時間の短縮等があり、加入者の標準報酬月額が養育を開始した日の属する月の前月(以下「基準月」といいます)の標準報酬月額を下回った場合でも、加入者からの申し出があれば、特例により、基準月の標準報酬月額をその月の標準報酬月額とみなして、将来その期間にかかる年金等給付の計算を基準月の標準報酬月額で行ないます。そのため、標準報酬月額が下がっても年金額が減額になりません。
ただし、この期間中の掛金については、実際の標準報酬月額に基づいて計算します。
(注釈)平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象として追加となりました。
3歳未満の子を養育している加入者で、養育特例の申し出をしたとき
養育を開始した日の属する月から、下記の1から5のいずれかに該当した日の翌日の属する月の前月までの各月です。
この期間中の、標準報酬月額改定等によって基準月より標準報酬月額が下回る各月について、基準月の標準報酬月額を保障します。
(注釈)実施機関とは次の4機関をいいます。
掛金等に関すること 業務部掛金課
標準報酬月額に関すること 業務部資格課