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出産・育児にかかる掛金等免除と標準報酬月額改定

休業中の掛金等

産前産後休業又は育児休業を取得したときは、申し出により標準報酬月額にかかる掛金等及び標準賞与額にかかる掛金等が免除されます。

掛金等免除の対象となる期間

1.産前産後休業

出産日(出産日が出産予定日後のときは、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの間で、妊娠又は出産を理由に勤務に服さなかった期間

(掛金等免除の事例)

1. 出産予定日より前に出産した場合

出産予定日より前に出産した場合のイメージ

(注釈)
出産予定日以前42日より前から、妊娠又は出産を理由に休業していた場合は、出産日以前42日の範囲内が掛金等免除の期間になります。

2. 出産予定日より後に出産した場合

出産予定日より後に出産した場合のイメージ

(注釈)
出産予定日と出産日の間の期間(+α日)も、産前休業期間に含まれます。

2.育児休業

3歳に達するまでの子を養育するための育児休業期間

(注釈)
平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象として追加となりました。

  1. 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
  2. 養子縁組を前提として里親に委託されている子
  3. 養子縁組を前提とした里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対している等の理由により、養育里親として委託された子

免除される掛金等

  1. 産前産後休業、育児休業ともに、休業を開始した日の属する月から、終了した日の翌日の属する月の前月までの報酬分掛金等
  2. 育児休業を開始した日の属する月と終了した日の翌日の属する月が同一であり、その育児休業の日数が14日以上ある月の報酬分掛金等
    (1)同月内に2回に分割して取得した場合でも、育児休業日数の合計が14日あればその月の報酬分掛金等が免除になります。
    (2)産後パパ育休(出生時育児休業)(注釈)を取得した場合も、休業を開始した日と終了した日の翌日が同一月内の育児休業期間が14日以上(休業期間中に就業した日がある場合は、就業日数を除いた日数が14日以上)あれば、その月の報酬分掛金等が免除になります)。
  3. 引き続き1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に、末日を含む月に支給された賞与分掛金等

(注釈)
子の出生後8週間以内に最長4週間まで取得することができ、2回に分割して取得することも可能です。労使の合意があれば、事前に調整した範囲内で、休業期間中の就業もできるとされています。

掛金等免除の対象にならない期間

  1. 就業規則等で定める、産前42日(多胎妊娠の場合は98日)より前の産前休業期間及び産後56日より後の産後休業期間
  2. 部分休業(勤務時間短縮等の措置)の期間
  3. 3歳から小学校入学期までの育児休業の期間

届出用紙

3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例(養育特例)

3歳未満の子の養育期間中に、勤務時間の短縮等があり、加入者の標準報酬月額が養育を開始した日の属する月の前月(以下「基準月」といいます)の標準報酬月額を下回った場合でも、加入者からの申し出があれば、特例により、基準月の標準報酬月額をその月の標準報酬月額とみなして、将来その期間にかかる年金等給付の計算を基準月の標準報酬月額で行ないます。そのため、標準報酬月額が下がっても年金額が減額になりません。

ただし、この期間中の掛金については、実際の標準報酬月額に基づいて計算します。

(注釈)
平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象として追加となりました。

  1. 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
  2. 養子縁組を前提として里親に委託されている子
  3. 養子縁組を前提とした里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対している等の理由により、養育里親として委託された子

要件

3歳未満の子を養育している加入者で、養育特例の申し出をしたとき

養育特例の対象となる期間

養育を開始した日の属する月から、下記の1から5のいずれかに該当した日の翌日の属する月の前月までの各月です。

この期間中の、標準報酬月額改定等によって基準月より標準報酬月額が下回る各月について、基準月の標準報酬月額を保障します。

  1. 養育する子が3歳に達したとき
  2. 養育している加入者が退職又は死亡したとき
  3. この規定の適用を受けている子以外の子を養育することになったとき
  4. 養育している子が死亡したとき又は加入者が当該子を養育しなくなったとき
  5. 当該加入者が産前産後休業及び育児休業等による掛金等免除の適用を受ける休業を開始したとき。ただし、養育する子が3歳になる以前に当該休業を終了した場合、当該休業終了時から上記の1から4のいずれかに該当した日の翌日の属する月の前月までは、再び養育特例の対象となります。

注意事項

  1. 申請が遅れた場合、遡って養育特例の適用が受けられるのは申請書が提出されたときから2年までの期間に限られますので、申請が遅れないよう養育開始後速やかに申請してください。
  2. 基準月とみなされる対象期間中に転職等で実施機関(注釈)が変わった場合でも、平成27年10月1日(被用者年金制度の一元化法施行)以後に養育を開始し申し出をした場合は、引き続き特例が適用されます。ただし、退職等年金給付(新3階年金)については、従来どおり私学共済制度内のみの適用となります。
  3. 当該子が3歳未満の間に、次の子の養育を開始した場合は、新たに次の子の「養育期間標準報酬月額特例申請書」を提出してください。
  4. 当該子が死亡又は当該子を養育しなくなった場合は、「養育期間標準報酬月額特例申請書」で、当該子の養育期間の訂正を行なってください。

(注釈)
実施機関とは次の4機関をいいます。

  • 日本年金機構・・・民間企業のサラリーマン(第1号厚生年金被保険者)
  • 国家公務員共済組合・連合会・・・国家公務員が加入(第2号厚生年金被保険者)
  • 地方公務員共済組合・連合会等・・・自治体、公立学校の教職員等が加入(第3号厚生年金被保険者)
  • 日本私立学校振興・共済事業団・・・私立学校学の教職員が加入(第4号厚生年金被保険者)

届出用紙

産前産後休業、育児休業等を終了した際の標準報酬月額改定

3歳未満の子を養育していて、産前産後休業又は育児休業等を終了した日の翌日に復職した加入者の報酬が、従前の標準報酬月額に比べて1等級でも差があれば、加入者の申し出により標準報酬月額改定ができます。

要件(1~3すべてに該当すること)

  1. 産前産後休業又は育児休業等を終了し、復職した日において、当該休業により養育している子が3歳に達していないこと
  2. 復職した日を含む3ヶ月の報酬の平均額が、現に確認されている標準報酬月額に比べ1等級以上の増減があること
  3. 当該加入者が標準報酬月額改定を行なうことを希望していること

(注釈)

  1. 産前産後休業終了から引き続いて育児休業等を開始している場合や、育児休業等終了から引き続いて次の子の産前産後休業を開始している場合は該当しません。
  2. 産前産後休業からの復職における標準報酬月額改定は、平成26年4月以降に産前産後休業を終了した場合に適用されます。
  3. 休業を終了した日の翌日が属する月から3ヶ月間の報酬の平均額を報酬月額として、復職した月の4ヶ月目から標準報酬月額を改定します。
    ただし、復職した月から3ヶ月の間に報酬の支払いの対象となった日数(支払基礎日数)が17日未満となる月がある場合は、その月を除いて計算した平均額を標準報酬月額として改定します。

届出用紙

担当部署

掛金等に関すること 業務部掛金課
標準報酬月額に関すること 業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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