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養育期間標準報酬月額特例申請書

内容

この申請書は、養育する子が3歳に達するまでの間に定時決定、標準報酬改定により標準報酬月額が低下した場合で従前の標準報酬月額の保障を希望するときに使用します。ただし、育児休業等にかかる掛金等免除期間は保障の対象となりません。

(注釈)
平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象として追加となりました。

  1. 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
  2. 養子縁組を前提として里親に委託されている子
  3. 養子縁組を前提とした里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対している等の理由により、養育里親として委託された子

提出上の注意

養育開始後、速やかに提出してください。また、申請した内容を変更・訂正・取消する場合は、再度この申請書を提出してください。

添付書類等

  1. 戸籍謄本、抄本等(申出者と子の身分関係及び子の生年月日を証明できるもの)
    申出者が世帯主の場合は、申出者と子の身分関係が確認できる住民票でも代用できます。
  2. 住民票(申出者と養育する子が同居していることを確認できるもの)
    養育する子のマイナンバーが記載されている場合には、住民票の添付を省略することができます。ただし、養育開始日において同居していることが確認できない場合は、追加で住民票の提出を依頼する場合があります。

(注釈1)
いずれも3ヶ月以内に発行した書類(写しは不可)です。

(注釈2)
特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合、1.に代えて家庭裁判所が交付する「事件係属証明書」と2.の「住民票」が必要です。

(注釈3)
里親として委託されている子を養育している場合、1.及び2.に代えて児童相談所が交付する「措置決定通知書」が必要です。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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