この申請書は、養育する子が3歳に達するまでの間に定時決定、標準報酬改定により標準報酬月額が低下した場合で従前の標準報酬月額の保障を希望するときに使用します。ただし、育児休業等にかかる掛金等免除期間は保障の対象となりません。
(注釈)
平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象として追加となりました。
養育開始後、速やかに提出してください。また、申請した内容を変更・訂正・取消する場合は、再度この申請書を提出してください。
(注釈1)
いずれも3ヶ月以内に発行した書類(写しは不可)です。ただし、養育する子のマイナンバーを申請書に記載することで、1、2のいずれの書類も添付を省略することができます。戸籍情報や養育開始日における同居情報が確認できない場合は、追加で添付書類の提出を依頼する場合があります。
(注釈2)
特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合、1.に代えて家庭裁判所が交付する「事件係属証明書」と2.の「住民票」が必要です。
(注釈3)
里親として委託されている子を養育している場合、1.及び2.に代えて児童相談所が交付する「措置決定通知書」が必要です。
資格課資格第二係
電話:03-3813-5321(代表)