重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この届書は、3歳未満の子を養育する加入者が、産前産後休業又は育児休業を終了後に職場復帰し、復帰後3ヶ月に支払われた報酬の平均額が、現在の標準報酬月額と比べて1等級以上の増減が生じ、加入者が標準報酬月額改定を希望する場合に使用します。
提出上の注意
- 加入者本人が標準報酬月額改定を希望したとき、改定月(産前産後休業又は育児休業復帰後の4ヶ月目)の10日以内に提出してください。
- 復職月以後3ヶ月のうち、報酬の支払いの基礎となった日数(支払基礎日数)が17日以上(短時間労働加入者は11日以上)ある月の報酬を記入してください。支払基礎日数が17日未満(短時間労働加入者は11日未満)である月の報酬は0円と記入し、平均額の算定から除いてください。
- 復職月以後3ヶ月のいずれの月も、支払基礎日数が17日未満(短時間労働加入者は11日未満)である場合は、標準報酬月額改定の対象となりません。