メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

産前産後休業・育児休業等掛金等免除申出書

内容

この申出書は産前産後休業及び育児休業等を取得する加入者が、当該休業期間中の掛金等免除を申し出る場合に使用します。

提出上の注意

事前受付はしていませんので、加入者が産前産後休業及び育児休業を開始したら提出してください。
出産前に、育児休業等にかかる掛金等免除を申し出ることはできません。

申出内容を変更・訂正・取消する場合は、再度この申出書を提出してください。
出産予定日に出産した場合は、再度申出書を提出する必要はありません。
男性加入者の育児休業は、出産日又は出産予定日から開始することができます。
申出書は子ごとに提出してください。
子が死亡した場合や、養子縁組による子の育児休業を取得する場合は、備考欄にその旨記入してください。

(注釈1)
平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象として追加となりました。
1.特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
2.養子縁組を前提として里親に委託されている子
3.養子縁組を前提とした里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対している等の理由により、養育里親として委託された子

(注釈2)
休業期間中は、学校法人等からの報酬の支給の有無にかかわらず加入者資格は継続され、掛金等免除の対象となります。 私学事業団に申し出た休業期間に変更がなく終了した場合は、再度取消(終了)の手続きをする必要はありません。

添付書類等

特別の場合を除き、必要ありません。

担当部署

掛金課掛金係

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ