令和 6年07月10日
60歳以上の加入者が、同一学校法人等において一旦退職し、1日の空白もなく引き続き再雇用され、再雇用時の報酬が従前の標準報酬月額に比べて1等級でも差があれば、加入者の申し出により標準報酬月額改定ができます。
次の1.~4.のすべてに該当する場合、標準報酬月額を即時に改定することができます。
再雇用された日の属する月の報酬月額によって当該月から標準報酬月額が改定されます。
改定を希望する加入者は、学校法人等に申し出てください。学校法人等は「標準月額改定届書(即時改定用)」により、私学事業団に届け出てください。
業務部資格課
電話:03-3813-5321(代表)