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退職後、引き続き再雇用され報酬が変更になった

退職後、引き続き再雇用された際の標準報酬月額改定(即時改定)

60歳以上の加入者が、同一学校法人等において一旦退職し、1日の空白もなく引き続き再雇用され再雇用時の報酬が従前の標準報酬月額に比べて1等級でも変更していれば、加入者の申し出により標準報酬月額改定ができます。

要件

次の1.~4.のすべてに該当する場合、標準報酬月額を即時に改定することができます。

  1. 60歳以上の加入者
  2. 同一学校法人等において一旦退職し、1日の空白もなく引き続き再雇用されること
  3. 再雇用時の報酬が1等級以上変更していること
  4. 加入者が標準報酬月額改定を行なうことを希望していること

標準報酬月額の算定及び改定月

再雇用された日の属する月の報酬月額によって当該月から標準報酬月額が改定されます。

手続き

改定を希望する加入者は、学校法人等に申し出てください。学校法人等は「標準月額改定届書(即時改定用)」により、私学事業団に届け出てください。

担当部署

業務部資格課

電話:03-3813-5321(代表)
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