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加入者貸付にかかるQ&A

申し込み

Q1

貸付申込書類に押印は必要ですか。

A1

加入者の申込印及び代表者印は必ず押印が必要です。
なお、貸付申込書等に押印する加入者の印鑑はすべての書類に対して必ず同一の印鑑を使用してください。金額等を訂正する場合も同一の印鑑を使用してください。
また、学校法人等欄を訂正する場合は、代表者印を押印してください。

(注釈)
押印漏れ、印鑑相違、印鑑不鮮明があると返送の原因になりますので注意してください。なお、スタンプ印・ネーム印は使用できません

Q2

償還回数は自分で設定できますか。

A2

住宅貸付以外の貸付けは、貸付(申込)金額により償還回数が決められています。
住宅貸付は、貸付(申込)金額により最大4種類から選択できます。「償還額早見表」を参照し、償還回数を確認してください。

なお、償還途中で資格喪失した場合は、未償還元利金は即時償還(一括返済)となります。設定された回数よりも少ない回数で償還したい場合は、償還途中で任意償還(繰り上げ返済)をすることで、償還回数を減らすことができます。
(注釈)
住宅貸付の貸付(申込)金額が30万から50万円の場合は120回、1,700万円以上の場合は360回償還のみになります。

Q3

償還途中の貸付けと同じ種類の貸付けを再度申し込むことはできますか。

A3

償還途中に同じ種類の貸付けを「新規」に申し込むことはできません。ただし、申込金額から償還途中の同じ種類の貸付けの未償還元利金(元金残と経過利息)を相殺する「借り換え」としての申し込みは可能です。
「借り換え」で申し込みする場合には、貸付申込書の貸付区分欄の「借換」を必ず丸で囲んでください。
この場合の送金額は新たな申込金額から未償還元利金(元金残と経過利息)を控除した額です。

住宅貸付

Q4

これから住宅購入の売買契約を結ぶのですが、その時に支払う契約金を住宅貸付で借り入れできますか。

A4

住宅貸付は売買契約書を交わしたうえで申し込み、送金日以降に支払う費用が貸付対象となります。このため、住宅貸付として契約金にかかる申し込みはできませんが、一般貸付での申し込みはできます。

Q5

住宅の買い替えを検討しています。住宅貸付を利用できますか。

A5

住宅貸付は、加入者が自己の用に供する住宅(加入者が生活の本拠地として居住する住宅)の新築・改築・購入等のために資金を必要とする場合に貸付けを行なっています。加入者が生活の本拠地として居住する住宅(加入者又は配偶者名義)以外の、2軒目の物件は貸付けの対象となりません。
ただし、買い替えの申し込みで、現在の住宅(加入者又は配偶者名義)を売却する場合は申し込み可能です。申し込み時に仲介業者に売却依頼中である場合も含みます。

Q6

住宅貸付は、退職金の金額によって申し込みの上限額が変わりますか。

A6

退職金の金額によって変わります。申込金額は、申込日の属する月の月末に自己都合で退職したと仮定した場合の「予想退職手当額」+「上乗せ額(加入者期間が5年以上10年未満なら200万円、10年以上なら300万円)」の範囲内(その額が2000万円を超えるときは2000万円)の金額となります。

(注釈)

  1. 借家(加入者又は配偶者以外の名義の住宅)の増築・改築・修理等の場合の上限額は、退職金の金額にかかわらず200万円となります。
  2. 申込金額は、予想退職手当額と必要額を比較したときに、どちらか低い金額以下である必要があります。

Q7

新築の費用が2,000万円(建築費用1,800万円、諸経費200万円)かかるので、住宅貸付で2,000万円を申し込みたいのですが、借り入れできますか。なお、名義人は私(加入者)の単独名義で、現時点での退職金は2,500万円あり、すでに契約金として200万円、着手金400万円を支払っています。

A7

申込金額は、予想退職手当額と必要額を比較したときに低い方の金額になります。現時点での予想退職手当額が2,000万円以上あるため、退職手当額だけで算定した上限額は2,000万円となります。一方、必要額で算定した上限額は、住宅貸付の対象となる建築費用のうち送金日以降に支払う予定の未払金が対象となります。
また、契約書に記載のある諸経費(不動産媒介手数料、登記(手数)料、保険料、収入印紙代など)や他の金融機関等からの借入金、自己資金、共有者負担額といった住宅貸付の対象外の費用は必要額から除く必要があります。
したがって、必要額で算定した上限額は、建築費用1,800万円から支払済み費用(契約金200万円+着手金400万円)を除いた1,200万円となります。

Q8

住宅貸付について、9月2日送金で、460万円の申し込みを考えています。半年払償還を併用希望です。償還回数、毎月払や半年払の1回額はどのようになりますか。

A8

「住宅貸付 毎月払償還額早見表(毎月払償還のみ、半年払償還を併用しない場合)」を参照し、貸付(申込)金額(毎月払償還の申込金額と半年払償還の申込金額を合計した金額)の「償還額・償還回数」欄に金額が記載されている回数から選択してください。

住宅貸付 毎月払償還額早見表(毎月払償還のみ、半年払償還を併用しない場合)

貸付(申込)金額460万円ですと、180回、240回、360回のいずれかが選択できます。
月払の回数を選択後、「住宅貸付 毎月払償還額と半年払償還額早見表」を参照してください。半年払償還に相応する額は、合計申込金額の2分の1以内かつ、100万円以上の金額で、貸付金額に記載された金額から設定する必要があります。
申込金額460万円の場合、半年払償還に相応する額は、償還額早見表の貸付金額100万円から220万円の範囲内の金額になります。

月払の回数を360回、半年払償還回数を30回、半年払償還に相応する額を220万円とした場合についての毎月払と半年払の1回当たりの額は次のとおりです。

住宅貸付 毎月払償還額と半年払償還額早見表

半年払償還の1回額は貸付月「3月・9月」に記載されている「44,100円」となります。また、毎月払償還に相応する額は、240万円になりますので、毎月払償還の1回額は「8,009円」になります。

(注釈)
合計申込金額(460万円)の2分の1の金額である230万円は、貸付金額にない金額のため設定できません。

住宅以外の貸付け

Q9

一般貸付で、子の学費の貸付けを申し込むことはできますか。

A9

一般貸付での申し込みは可能ですが、お子様の学費であれば、申込事由が学費等に限定された教育貸付での申し込みをお勧めします。
ただし、過去に同一事由(対象者、対象期間、費用等)で、一般貸付や教育貸付を申し込んでいる場合は、貸付けの対象外となりますので注意してください。
このほか、記入上の注意事項は一般貸付を参照してください。

Q10

子の部活の費用を教育貸付で申し込むことはできますか。

A10

教育貸付では部活の費用での申し込みはできませんが、一般貸付での申し込みはできます。
教育貸付で対象となる費用は、おおよそ1年間に必要な学納金(入学金・授業料・施設設備費)のほかに、教材費や制服代等の学校指定用品の購入費、通学にかかる交通費、自宅外通学の家賃や寮費が対象になります。

Q11

在学している子供2人分の今年度の学費として教育貸付を申し込みたいのですが、「貸付申込書」と「借用証書」は対象者ごとに作成する必要がありますか。

A11

「貸付申込書」と「借用証書」は対象者の人数によらず、1枚で作成してください。
「貸付申込書」の「入学・修学の対象者欄」を分割して2人分記入し、在学証明書などの添付書類は2人分提出してください。

Q12

1年前に入籍しました。申込日から3ヶ月後に結婚式を挙げる予定です。挙式費用として結婚貸付を申し込むことはできますか。

A12

婚姻日から6ヶ月を経過している場合であっても、挙式日前後6ヶ月以内であれば、貸付け対象となります。

Q13

急遽、手術・入院することになったのですが、申し込みできる貸付けの種類を教えてください。

A13

引き続き5日以上の入院を伴うかによって申し込みできる貸付けの種類が異なります。

  1. 引き続き5日以上入院しない場合
    医療・介護貸付の対象ではないため、一般貸付で申し込んでください。
    一般貸付はこちら
  2. 引き続き5日以上入院した場合
    医療・介護貸付に申し込むことができます。
    なお、入院予定の場合には申し込みができませんので、入院の事実が発生してから申し込みしてください。
    医療・介護貸付はこちら

送金決定後

Q14

22日送金を希望し、貸付けを申し込みしたのですが、22日に送金されていませんでした。理由を教えてください。

A14

22日送金を希望する場合には、前月16日から月末までに私学事業団に到着した申し込みで、かつ「貸付申込書」の右下の貸付送金日欄の「22日」に丸印が必要です。前月16日から月末までに不備がない状態で提出した場合も、「22日」に丸印がない申し込みは受付日の翌々月2日送金となります。

Q15

借り換えで22日送金の貸付け申し込みをしました。「貸付金決定送金通知書」が届いたのですが、口座振替の手続きを済ませているのにもかかわらず、「払込取扱票」が封入されていました。この「払込取扱票」での支払いは必要でしょうか。

A15

借り換えで22日送金を希望した場合は、借り換え前の最後の定期償還金と、借り換え後の第1回目の定期償還金が同一月内に発生しますので、両方の償還金を支払う必要があります。
また、22日送金の第一回目の定期償還に限り口座振替されないため、払込取扱票で払い込みをする必要があります。そのため、借り換え前の最後の定期償還は口座振替で、借り換え後の第1回目の定期償還は払込取扱票で翌月6日までに払い込んでください。

Q16

今回借り換え申し込みをした貸付けの送金額を確認したところ、経過利息が発生していることがわかりました。経過利息について教えてください。

A16

借り換えは、新たな申込金額から借り換え前の未償還元利金を自動的に「全部任意償還(全額一括返済)」するしくみです。経過利息は、借換送金日が「全部任意償還した場合の償還期限日(借り換え前の貸付日に応当する日の前日)」を過ぎている場合に発生します。経過利息が発生した場合は、貸付申込金額から未償還元金残とともに経過利息を差し引いた金額が送金されます。
毎月払いの場合、経過利息額は「借り換え前の最終定期償還月の貸付金元金残×貸付利率(現在の年利1.26%)÷12月」(円未満切り上げ)です。
(注釈)
「全部任意償還した場合の償還期限日」が、土曜日・日曜日又は休日など金融機関の休業日の場合で、翌営業日に償還した場合は、償還期限日までに償還したものとみなされるため、経過利息は発生しません。

償還

Q17

1回当たりの償還額はいくらになりますか。

A17

1回当たりの償還額は、貸付金額及び償還回数に応じて定められています。借り受け時の貸付利率に該当する償還額早見表のとおりです。

Q18

資格喪失後、任意継続加入者となる場合は、定期償還を継続することができますか。

A18

継続することはできません。分割払込等にも対応しておりません。

Q19

利息はどのように計算されますか。

A19

貸付金の利息の計算は、貸付金の交付日の属する月の初日から、最終の償還期限の属する月の前月の末日までの期間で、1ヶ月単位で計算します。送金日が2日、22日のいずれでも、送金した月から償還が発生し、利息を計算します。月利利息なので、償還金を払い込んだ日により利息が変わることはありません。

Q20

2年前に200万円を教育貸付で借り入れしました。定期償還(期別第24期)後の未償還元利金(貸付残高)が161万9,904円残っています。
しかし、子どもの進学に伴い、学費として新たに100万円の経費が必要になったため、4月2日送金の貸付けの申し込みを検討しています。このときの申込金額及び貸付送金額、1回当たりの償還額を教えてください。

A20

申込金額は「2,600,000円」、貸付送金額は「980,096円」、1回当たりの償還額は「23,072円」です。

【貸付申込額の算出方法(貸付利率 年利1.26%の場合)】

今回の必要経費:1,000,000円
送金日前月の定期償還後の未償還元利金(注釈):1,619,904円

貸付申込金額は、未償還元利金に必要経費を足した金額で、償還額早見表に即した貸付設定額(申込金額の刻み)となるため、必要経費以下で最も近い金額の2,600,000円となります。
未償還元利金+必要経費:1,619,904円+1,000,000円=2,619,904円

貸付送金額は、未償還元利金を差し引いた980,096円となります。
貸付送金額:2,600,000円‐1,619,904円=980,096円

1回当たりの償還額は、償還額早見表の貸付金額欄に記載のある金額のうち、貸付(申込)金額2,600,000円に対応する「23,072円」となります(償還回数は120回)。

償還額早見表の一部

(注釈)
2日送金の場合、送金日前月の定期償還後の未償還元利金を差し引きます。
22日送金の場合、送金日当月の定期償還後の未償還元利金を差し引きます。

利率の変更

Q21

貸付けが決定しており、現在償還中です。利率が変更されると償還額に影響はありますか。

A21

変動金利の貸付け(一般、教育、住宅、結婚、医療・介護)の場合、新利率の適用期間から1回当たりの償還額が変わります。
利率変更後の償還額は、利率変更月の2ヶ月前までに学校法人等宛てに通知しますので、学校法人等の担当者に確認してください。

Q22

3ヶ月前に償還明細表を受け取っているのに、また償還明細表を受け取りました。どういうことですか。

A22

貸付の利率は変動金利(災害貸付、特例住宅貸付を除きます)なので、基準日以前3ヶ月間の預託金利率の平均値をもって決まり、年4回(2月、5月、8月、11月)変更する可能性があります。利率が変更されると1回当たりの償還額も変わるので、その都度新利率を適用した償還明細表を送付します。
新たに償還明細表を受け取ったら、以前の償還明細表は無効となりますので必ず処分してください。

Q23

利率の変更により、学校法人等から「貸付(変更)通知書(償還明細表)」を受け取りましたが、最終定期償還までの記載がありません。

A23

利率の変更により送付する償還明細表は、利率変更月から最大5年間分の掲載となりますので、残りの償還回数によっては最終定期償還までの記載がありません。その場合は、以後の5年間で利率に変更がなかった際に、残りの期間の償還明細表を改めて送付します。

Q24

利率が上がると、1回当たりの償還額が増えるため、上がる前に任意償還をしたいと考えています。手続き方法を教えてください。

A24

利率変更月の前月15日(必着)までに「貸付金任意償還・団信制度脱退申出書」を私学事業団に提出すると、その月の定期償還後の元金残を記した「貸付金任意償還通知書」と「払込取扱票(払込通知書)」を学校法人等宛てに送付しますので、学校法人等は借受人から通知金額を受領し、償還期限までに払い込んでください。
また、任意償還の償還期限は、任意償還を通知した月の翌月の貸付けの応当日(貸付日)の前日ですので注意してください。また、任意償還を通知した月の定期償還は取り消しになりませんので、通知どおりに払い込んでください。

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