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教育貸付

令和 7年02月06日

申込事由

加入者が、以下に該当する人の入学や修学のため資金を必要とするときに、教育貸付を利用することができます。

教育貸付の対象者

  1. 加入者本人
  2. 被扶養者
  3. 被扶養者でない子、孫もしくは兄弟姉妹

(注釈)

  1. 配偶者の子、孫、兄弟姉妹も教育貸付の対象となります。
  2. 生活資金、他の金融機関のローンの借換え、過去に申し込みしたことのある使途と重複している申し込みは貸付けの対象外です。

教育貸付の対象となる学校

国公立、私立を問わず、修学期間が6ヶ月以上で学校教育法に定める学校

(注釈)
修学期間が6ヶ月以上ある外国の学校(専門学校及び各種学校を除く学校教育法に定める学校に相当するもの)の修学資金も対象としています。

教育貸付の対象となる教育資金

学納金(入学金・授業料・施設設備費・学校指定の教材費・制服代)

次の資金については、学納金と同時に申し込む場合は貸付対象となります。

  1. 通学にかかる交通費
  2. 自宅外通学の家賃や寮費

(注釈)

  1. 貸付対象となる教育資金は、申込日から1年以内に含まれる学期を対象とする経費で修学のために必要なものに限ります。
    例 令和6年10月1日が申込日の場合、7年9月30日は7年度前期に含まれるため、7年度前期まで
  2. 諸会費(後援会費・PTA会費・互助会費など)、保険料、入学試験受験料、部活動の費用、塾代は対象となりません。
  3. 家賃や寮費のうち、食費・光熱給水費は対象となりません。

申込事由の記入方法

貸付申込書の申込事由欄に、対象時期(年度・学期)、入学・修学する学種、必要としている入学・修学資金の内容を記入してください。

記入例 「〇〇年度高校入学金及び1学期授業料」、「○○年度春期大学授業料及び家賃」

申し込みができる人

申込月時点で加入者期間(任意継続加入者期間・特定教職員等の期間を除きます)が引き続き1年以上ある人

(注釈)

  1. 私学を一度退職し、期間を空けて再就職した場合は、前の期間は含みません。また、現役加入者でない人(任意継続加入者、年金受給者)は貸付けを申し込むことができません。
  2. 借り換えが頻繁なときや貸付残高が多額なときなどは、審査時に追加書類の提出を求めることや、場合によっては貸付けをお断りすることがあります。

申込上限額

標準報酬月額の12ヶ月分(上限500万円)

(注釈)

  1. 標準報酬月額は、学校法人等の事務担当者に確認してください。
  2. 複数の種類の貸付けを利用する場合、それぞれの貸付けの1ヶ月分の償還額の合計額が標準報酬月額の30%を超えることはできません。
  3. 貸付金額及び償還回数は、「償還額早見表」を参照してください。

申込書類

提出する書類は、「貸付申込書」「借用証書」及び下記の添付書類です。

(注釈)
審査の過程で費用の内容や償還の確実性を確認するための追加書類や前回の領収証等の提出を求めることがあります。

添付書類

対象者の入学・修学が確認できる証明書類

入学前の申し込み

入学許可書、合格通知書、市区町村教育委員会が発行する就学通知書のいずれかの写し(発行から6ヶ月以内のもの)

入学後・修学中の申し込み

在学証明書の原本(発行から6ヶ月以内のもの)、又は学生証の写し(貸付送金日以降の有効期限が確認できるもの)

申込金額が200万円を超える、又は義務教育期間の場合

下記の費用の内訳を確認する書類が必要です。
また、申込金額を設定する際は、送金額が貸付対象となる費用(必要額)の範囲内の金額となるように設定する必要があります。借り換えの申し込みの場合は、申込金額から未償還元利金を差し引いた金額(送金額)が必要額より下回るように設定してください。

  1. 事由・内訳を明記した請求書又は納付通知書の写し
  2. 事由・内訳を明記した受領証(6ヶ月以内に払い込んだ分)
  3. 1.や2.の書類を準備できない場合は、入学・通学する学校発行の小冊子又はホームページの写し(対象年度、学校名、費用の内訳が記載されたもの)
  4. 交通費は通学定期券の写し、又は通学定期券代が確認できる書類を提出してください。

自宅外通学の場合

賃貸借契約書の写しが必要です。ただし、学生寮の費用の場合は、賃貸借契約書にかわって在寮証明書原本と寮費の請求書写しを提出することができます。

海外の学校に留学する場合

学校教育法第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校に相当する学校であることが確認できる書類も必要です。

(注釈)
留学に関する書類が日本語以外の言語で記載されている場合は、全文を和訳したもの(翻訳者名記入)が必要です。

対象者が加入者の被扶養者でない場合

加入者との続柄が確認できる戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(マイナンバーの記載がないもの)のいずれか(3ヶ月以内に発行された原本)

申し込みの際の注意事項

申込書類の記入

  1. 「貸付申込書」「借用証書」への記入は、学校法人等の証明欄を除き、必ず加入者本人が楷書(代筆、スタンプ、パソコン等による印字不可)で記入してください。
    代筆とみなされる記入があった場合、書類を返送します。
    なお、申込書類に使用する加入者申込印は、すべて同一の印(スタンプ印は不可)を使用してください。
  2. 申込書類のうち加入者の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し加入者申込印で訂正してください。学校法人等の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し学校法人等代表者印で訂正してください。修正液や修正テープ、その他の訂正印は使用できませんので注意してください。
  3. 申込対象者が2人以上いる場合は、対象者の必要経費を合算した金額で計算した申込金額を記入してください。また、「貸付申込書」の対象者記入欄は対象者全員分の内容を記入してください。

申込書類の提出

  1. 貸付けの申込手続きは、すべて勤務先の学校法人等を通して行なってください。
  2. 締め切り日の直前に申し込みされた場合、郵便事情や提出書類の不備により、締め切り日に間に合わず、希望日に送金ができなくなることがあります。締め切り日に対して余裕をもって提出してください。

提出書類等チェック表

提出前に「提出書類等チェック表」で確認し、不備がないことを確認してください。

申し込み期間と送金日

2日送金

  1. 送金日
    毎月2日
    (注釈)
    2日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
  2. 申込期間
    送金日の前々月16日から前月15日まで
    (注釈)
    15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日までに私学事業団に到着したものとなります。

22日送金

  1. 送金日
    毎月22日
    (注釈)
    22日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
  2. 申込期間
    送金希望日の前月16日から前月末まで。
    (注釈)
    1.月末が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日までに私学事業団に到着したものとなります。
    2.22日送金を希望する場合は、貸付申込書右下の「貸付送金日」欄の「22日」を丸で囲んでください。

書類の送付先

貸付申込書類はすべて以下の宛て先に送付してください。
なお、積立貯金関係書類用の私書箱に郵送しないでください。

〒113-8441
東京都文京区湯島1丁目7番5号
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 貯金・貸付課

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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