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申し込み時の確認事項

令和 6年03月21日

申込期間

15日及び月末が土曜日・日曜日又は休日の場合は、前日が締め切り日です。

  1. 翌月の2日送金
    前月16日から当月15日まで
  2. 当月の22日送金
    前月16日から前月末まで

2日及び22日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日が送金日です。
締め切り日までに提出した場合であっても書類に不備があったときには希望の送金日ではなく、再受付日から起算した貸付送金日となります。
必ず締め切り日までに不備のない状態で提出してください。

貸付けの決定と貸付金の送金

貸付けの決定

貸付けを決定したときは、勤務先の学校法人等を通して借受人に対して「貸付決定通知書(償還明細表)」を送付します。「貸付決定通知書(償還明細表)」は完済するまで大切に保管してください。また、学校法人等に対しては、「貸付金決定送金通知書」を送付します。

貸付金の送金

貸付金は、送金日に勤務先の学校法人等が指定している銀行口座又は郵便振替により送金します。借受人は、勤務先の学校法人等から受け取ることになりますので、受取日・受取方法などは学校法人等に確認してください。

償還の確実性

私学共済の貸付事業は、年金等給付の積立金を財源として運営しているため、完済まで償還(返済)可能な加入者に対してのみ貸付けを行なっています。

貸付希望の加入者の確認

万が一、債務不履行(返済不能)に陥らないためには、申込時に、金融機関等のローンを含めた借入金の総合計額や退職手当の金額、完済までの返済方法を確認し、しっかりと返済計画を立ててください。
また、民間のローンと異なり、返済途中での資格喪失の際は、即時償還(全額一括返済)になりますので、万が一のときの返済方法も確認したうえで申し込んでください。

学校法人等の事務担当者の確認

学校法人等の事務担当者は、加入者から申し込みがあったときには、加入者が私学共済の貸付けや金融機関等のローンを含めた借入金の返済計画を立てていることを確認したうえで、退職手当の金額を確認し、返済が可能であると判断した場合に代表者印を押印してください。
また、私学共済の貸付けの総額が退職手当の金額を超える場合は貸付金の完済方法を確認するなど、償還の確実性があると判断できた場合にのみ、私学事業団に提出してください。
加入者が返済不能に陥った際に、法人所属の加入者全員が貸付制限になることがあります。必ず償還の確実性を確認してください。

なお、本事業団が償還の確実性の確認が必要と判断したときは、追加書類を依頼します。

貸付けを申し込む前に確認してください

借り入れをする前に以下のチェックリストで現在の状況を確認してみましょう。

チェックリスト

  • 借り入れ理由は明確ですか
  • 収入に見合った借入額ですか(注釈)
  • 返済の見通しは立てていますか
  • ほかの金融機関からの借り入れ状況を正確に把握していますか
  • 借金返済のための借り入れではありませんか

(注釈)
収入に見合った借入額とは、1ヶ月当たりの返済額(金融機関等のローンを含めた金額)が標準報酬月額の10分の3の範囲内の金額です。

一つでも該当しない項目がある人は、資金計画を見直す必要があります。

多重債務による債務超過に注意

多重債務に陥るきっかけ

キャッシング、ギャンブル、投資、クレジットカードでの買い物、連帯保証人など、多重債務に陥るきっかけはさまざまです。

いくつかの会社から借金を重ね、借金返済に充てるために借り入れを繰り返し、借金が雪だるま式に増え続ける状態に陥ります。

借り入れる前に健全な資金計画を立てることが重要です。また、定期的な見直しも行ないましょう。

なお、借り換えが頻繁な場合や貸付残高が多額な場合など、審査のうえ多重債務者であると判断される場合には貸付けをお断りすることがあります。

早い段階で相談しましょう

借金の返済に充てるために、他の金融業者から借り入れる行為を繰り返し、多重債務による債務超過に陥ると、個人の知恵や努力だけでの解決は極めて困難になります。

多重債務の相談を受け付けている以下の機関等に早い段階で相談をしましょう。

  • 消費生活センター
  • 日本司法支援センター(法テラス)
  • 日本弁護士連合会
  • 日本司法書士連合会
  • 財団法人日本クレジットカウンセリング協会等

債務整理をすると

加入者貸付は勤務先の学校法人等を通して償還金の払い込みを行なっていますので、債務整理の手続きにより償還を停止しなければならなくなった場合、償還停止の事実について勤務先である学校法人等へも連絡することになります。

また、債務整理をした加入者に対しては、私立学校教職員共済制度貸付規則第5条に基づき、償還の確実性がないものとして、貸付けの制限を行ないます。

提出前の最終確認

提出前に、申込要件や償還の確実性の確認、様式用紙等の記入不備を整備してださい。また、一般貸付を除いた5種類の貸付けは、添付書類が必要です。また、添付書類についても併せて確認してください。
確認の際には、「提出書類等チェック表」、住宅貸付用の「添付書類確認表」を印刷してご利用ください。

(注釈)
一般貸付を含めすべての貸付けにおいて、審査の過程で「提出書類等チェック表」や住宅貸付用の「添付書類確認表」に記載の書類以外に追加書類を依頼することがあります。

一般貸付、教育貸付、結婚貸付、災害貸付、医療・介護貸付

住宅貸付

住宅貸付は提出書類等が多岐にわたるため、「提出書類等チェック表」及び「添付書類確認表」の2種類の確認が必要になります。
申込要件や償還の確実性の確認、様式用紙等の記入不備の整備を「提出書類等チェック表」で、添付書類を「添付書類確認表」で確認してください。

土地及び建物の名義人に加入者(配偶者)を含む場合

建物の名義人に加入者(配偶者)を含む場合

建物の名義人に加入者(配偶者)を含まない場合

(注釈)

  1. 住宅貸付は土地と建物の名義人(所有者)及び申込事由等の状況によって必要な添付書類が異なります。土地と建物の名義人を確認し、該当の「添付書類確認表」をご利用ください。
  2. 「添付書類確認表」で、申込事由や共有者の有無等の状況に応じ丸印の付いた書類をすべて揃えてください。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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