住宅購入・修理等のための資金を対象とした貸付です。
申込事由
加入者が、自己の用に供する住宅の新築・増築・改築・移築・修理・購入・借り入れ及びその敷地の購入・借り入れのため資金を必要とするときに、住宅貸付を利用することができます。
(注釈)
- 「自己の用に供する」とは自己の居住のために用いるという意味であり、「住宅」とは加入者が生活の本拠地とする住居及びその住居に付属する門塀や物置(工事を伴うものに限る)などの構造物を含みます。
- 「改築」とは、間取りの変更がある工事のことで、間取りの変更がない工事は「修理」となります。
住宅貸付の対象条件
- 勤務している学校等から通勤できる範囲内(おおむね2時間程度)にある物件を住宅貸付の対象としています。
- 不動産媒介手数料、登記(手数)料、保険料、ローン手数料、相続税などの諸経費は住宅貸付の対象となりません。また、他の金融機関による住宅ローンの借り換えも貸付けの対象外となります。
- 既に住宅を所有していて、売却せずに2軒目の物件を所有しようとする場合は住宅貸付の対象となりません(配偶者名義も含みます)。
- 退職後に移住するための土地や住宅は、住宅貸付の対象となりません。
住宅貸付の申込期限
契約年月日又は工事請負見積年月日から6ヶ月以内の申し込みが貸付けの対象となります。
(注釈)
請負業者や売主に対して未払代金(支払期限が貸付送金日以後にあるものに限ります)がある場合、契約年月日又は工事請負見積年月日から1年6ヶ月以内であれば、6ヶ月を過ぎていても住宅貸付を申し込むことができます。なお、この場合の住宅貸付の対象額は未払代金(未払証明書添付)の範囲内となります。未払証明書は、請負業者又は売主に証明を受けてください。
申込事由の記入方法
貸付申込書の申込事由欄に、住宅資金の内容を具体的に記入してください。
記入例 「マンションの購入費用」、「自宅の屋根の修繕と外壁塗装」
申し込みができる人
申込月時点で、年金等給付の加入期間が引き続き5年以上あり、退職手当の支給がある人
(注釈)
- 私学を一度退職し、期間をあけて再就職した場合は、前の期間は含みません。また、現役加入者でない人(任意継続加入者、年金受給者)は貸付けを申し込むことができません。
- 借り換えが頻繁な場合や貸付残高が多額な場合などは、審査のうえ貸付けをお断りすることがあります。
- 原則、70歳以上の加入者は申し込むことができません。
- 退職手当を支給する団体(中小企業退職金共済制度等)から、直接教職員に退職手当が支給される場合も、学校法人等が償還金を退職手当から控除することができないため申し込むことができません。
申込上限額
所属する学校法人等を申込日の属する月の月末に自己都合で退職したと仮定した場合の退職手当額に、上乗せ額を加えた金額(上限2,000万円)
(注釈)
- 退職手当額は学校法人等で定められていますので、学校法人等の事務担当者に確認してください。
- 上乗せ額は、引き続く年金等給付の加入者期間が5年以上10年未満の場合が200万円、10年以上の場合が300万円となります。
- 借家の借り入れや借家の増築・改築・修理の場合、貸付限度額は200万円となります。
- 貸付申込金額に応じて償還回数が選択できます。また、毎月の返済のほかに、1月と7月の年2回償還(半年払償還)を併用することもできます。半年払償還を併用する場合の「毎月払償還の償還回数」は、毎月払償還の申込金額と半年払償還の申込金額を合計した金額(合計申込金額)に応じた償還回数となります。
- 複数の種類の貸付けを利用する場合、それぞれの貸付けの1ヶ月分の償還額の合計額(金融機関等のローンを含めた金額)が標準報酬月額の30%を超えることはできません。また、半年払償還にかかる償還額は標準報酬月額の60%を超えることはできません。
- 貸付金額及び償還回数は、「償還額早見表」を参照してください。
団体信用生命保険
団体信用生命保険は、住宅貸付を借り受けている加入者が償還途中に死亡又は所定の高度障害状態に該当された場合、生命保険会社から私学事業団に支払われる保険金により貸付金残高が完済できる制度です。
申込資格
貸付日現在、満年齢が20歳以上70歳未満の加入者です。
申込条件
- 加入希望の場合には、住宅貸付の申込時のみ、申し込むことができます。
(注釈)
償還途中での申し込みはできません。
ただし、住宅貸付の新規申込時に、告知内容等により保険会社から適用が承認されなかった加入者で、後に健康状態などの変化により有資格者となった場合に限ります。
- 一度、脱退してしまうと、再度申し込みすることはできません。
住宅貸付の借り換えの場合
新規に住宅貸付を申し込む際と同様の手続きが必要となりますので、「だんしん告知書」は改めて提出してください。
申込方法
「だんしん告知書」に必要事項を記入したうえで、住宅貸付に必要な貸付申込書類等と必ず同時に私学事業団に学校法人等を通して提出してください。
申込書類
提出する書類は、「貸付申込書」「借用証書」「住宅貸付調書」「退職手当引当承諾書」「だんしん告知書」及び以下の添付書類です。
(注釈)
- 住宅貸付の場合、申込内容が複雑多岐であり、貸付けの可否を判断しかねる場合がありますので、これまで記したもののほか、その都度必要な書類を求めることがあります。
- ダウンロードした「だんしん告知書」は、原本1枚を本事業団に提出してください。また、控えとして両面の写しを保管してください。
- 審査の過程で費用の内容や償還の確実性が確認できる書類の提出を求めることがあります。
添付書類
土地・建物の名義人(所有者)及び申込事由によって必要な添付書類が異なります。
まず、土地・建物の名義人を確認してください。
土地及び建物の名義人に加入者(配偶者)を含む場合
申込事由や共有者の有無等によって、添付書類が異なりますので、「添付書類確認表1」で確認してください。
なお、「添付書類確認表1」の書類名の後ろに*印(アスタリスク)がある用紙は、雛形を用意しています。
各用紙のPDFをダウンロードして、記入例を参考のうえ、作成してください。
土地共有者の同意書
建物共有者の同意書
建物の名義人に加入者(配偶者)を含む場合
申込事由や共有者の有無等によって、添付書類が異なりますので、「添付書類確認表2」で確認してください。
なお、「添付書類確認表2」の書類名の後ろに*印(アスタリスク)がある用紙は、雛形を用意しています。
各用紙のPDFをダウンロードして、記入例を参考のうえ、作成してください。
土地所有者の同意書
建物共有者の同意書
建物の名義人に加入者(配偶者)を含まない場合
申込事由等によって、添付書類が異なりますので、「添付書類確認表3」で確認してください。
なお、「添付書類確認表3」の書類名の後ろに*印(アスタリスク)がある用紙は、雛形を用意しています。
各用紙のPDFをダウンロードして、記入例を参考のうえ、作成してください。
土地所有者の同意書
建物所有者の同意書
(注釈)
申込内容が複雑多岐であり、貸付けの可否を判断しかねる場合がありますので、これまで記したもののほか、その都度必要な書類を求めることがあります。
申し込みの際の注意事項
申込書類の記入
- 「貸付申込書」「借用証書」「住宅貸付調書」「退職手当引当承諾書」「だんしん告知書(加入希望の場合)」への記入は、学校法人等の証明欄を除き、必ず加入者本人が楷書(代筆、スタンプ、パソコン等による印字不可)で記入してください。
また、申込書類に使用する加入者申込印は、すべて同一の印(スタンプ印は不可)を使用してください。
- 申込書類のうち加入者の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し加入者申込印で訂正してください。学校法人等の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し学校法人等代表者印で訂正してください。修正液や修正テープ、その他の訂正印は使用できませんので注意してください。
(注釈)
「だんしん告知書」は訂正印を使用せず、訂正個数を記入し、自著してください。
申込書類の提出
- 貸付けの申込手続きは、すべて勤務先の学校法人等を通して行なってください。
- 締め切り日の直前に申し込みされた場合、郵便事情や提出書類の不備により、締め切り日に間に合わず、希望日に送金ができなくなることがあります。締め切り日に対して余裕をもって提出してください。
提出書類等チェック表
提出前に「提出書類等チェック表」で確認し、不備がないことを確認してください。
申込期間と送金日
2日送金
- 送金日
毎月2日
(注釈)
2日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
- 申込期間
送金日の前々月16日から前月15日まで
(注釈)
15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日まで私学事業団に到着したものとなります。
22日送金
- 送金日
毎月22日
(注釈)
22日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
- 申込期間
送金希望日の前月16日から前月末まで。
(注釈)
1.月末が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日まで私学事業団に到着したものとなります。
2.22日送金を希望する場合は、貸付申込書右下の「貸付送金日」欄の「22日」を丸で囲んでください。
その他の注意事項
- 貸付対象物件の住宅等に担保や抵当権を設定することはありません。
- 「自己の用に供する」住宅のための貸付けなので、住宅貸付を借り受けた後に、契約の破棄、工事の取り止め、または償還中に貸付対象物件の譲渡及び転居した場合は、即時償還をしなければなりません。
書類の送付先
貸付申込書類はすべて以下の宛て先に送付してください。
なお、積立貯金関係書類用の私書箱に郵送しないでください。
〒113-8441
東京都文京区湯島1丁目7番5号
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 貯金・貸付課