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医療・介護貸付

令和 6年04月11日

申込事由

加入者本人及び、以下に該当する人が引き続き5日以上入院し、当該入院のため資金を必要とするとき、又は介護認定(要支援以上)を受け介護保険施設に入所(利用)するための資金を必要とし、かつその支払い行為が借入資金の受け取り後に行なわれるものであるときに医療・介護貸付を利用することができます。また、支払い(クレジットカードの支払いを含む)の済んだ費用は貸付けの対象外です。なお、引き続き3ヶ月以上の在宅加療での介護及び特定疾患もしくは小児慢性特定疾患による通院加療のための資金を必要とするときも医療・介護貸付の対象となります。

医療・介護貸付の対象者

  1. 加入者本人
  2. 被扶養者
  3. 被扶養者でない配偶者、子、父母、孫もしくは兄弟姉妹

(注釈)

  1. 配偶者の子、孫、兄弟姉妹及び加入者の父母の配偶者も医療・介護貸付の対象となります。
  2. 生活資金、他の金融機関のローンの返済、過去に申し込みしたことのある使途と重複している申し込みは貸付けの対象外です。

医療・介護貸付の対象となる申し込み事由

引き続き5日以上の入院した場合の入院費用

入院の事実が発生していることが必須です(入院する予定は不可)。入院している日から6ヶ月以内に申し込んでください。

介護認定(要支援以上)を受け介護保険施設等に入所(利用)費用

医療・介護貸付の対象となる介護保険施設等とは、「介護保険施設」及び「特定施設」と認められている施設です。なお、特例として、「特定施設」ではない「住宅型有料老人ホーム」又は「サービス付き高齢者住宅」に入所し、介護保険の「居宅サービス(訪問介護等)」を受けている場合も貸付対象となります。

  • 介護保険施設
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
  • 特定施設
    介護付き有料老人ホーム、特定施設として認可されたサービス付き高齢者住宅、経費老人ホーム、養護老人ホーム

介護施設の入所(利用)している日から6ヶ月以内に申し込みしてください。

申込事由の記入方法

貸付申込書の申込事由欄に入院もしくは介護費用を具体的に記入してください。

記入例 「加入者本人の入院費用」「父の介護付有料老人ホーム入所費用」

申し込みができる人

送金日時点で加入者期間(任意継続加入者期間・特定教職員等の期間を除きます)が引き続き1年以上ある人

(注釈)

  1. 私学を一度退職し、期間を空けて再就職した場合は、前の期間は含みません。また、現役加入者でない人(任意継続加入者、年金受給者)は貸付けを申し込むことができません。
  2. 借り換えが頻繁な場合や貸付残高が多額な場合などは、審査のうえ貸付けをお断りすることがあります。

貸付利率

年利1.26%(変動金利)

申込上限額

標準報酬月額の6ヶ月分(上限200万円)

(注釈)

  1. 標準報酬月額は、学校事務担当者に確認してください。
    標準報酬月額とははこちら
  2. 複数の種類の貸付けを利用する場合、それぞれの貸付けの1ヶ月分の償還額の合計額(金融機関等のローンを含めた金額)が標準報酬月額の30%を超えることはできません。
  3. 貸付金額及び償還回数は、「償還額早見表」を参照してください。
    償還額早見表(1回当たりの償還額)はこちら

借り換えする場合の申込金額

すでに医療・介護貸付を償還途中の人が、任意償還せずに再び医療・介護貸付を申し込む場合は、借り換えとなります。貸付申込書の右上にある貸付区分欄は「借換」を丸で囲んでください。
なお、借り換えの場合、前回の医療・介護貸付の未償還元利金を、新たな貸付金額から控除して送金します。そのため、貸付金額は償還額早見表に記載されている金額のうち、未償還元利金と必要経費の合計金額の直近下位の金額で申し込んでください。
具体的な事例については、加入者貸付にかかるQ&Aで確認してください。

申込書類

提出する書類は、「貸付申込書」「借用証書」及び下記の添付書類です。

(注釈)
審査の過程で費用の内容や償還の確実性が確認できる書類の提出を求めることがあります。

添付書類

対象者が加入者の被扶養者でない場合

加入者との続柄が確認できる戸籍謄本、戸籍抄本、住民票(マイナンバーの記載がないもの)のいずれか(3ヶ月以内に発行された原本)

引き続き5日以上の入院の場合

医療機関の発行する入院証明書(退院証明書)の原本又は診断書の原本

(注釈)

  1. 入院の事実、病名、入院期間(引き続き5日以上の入院)を証明するもの
  2. 入院証明書の発行時に入院の事実が発生していることが必須です(入院する予定は不可)。

介護認定(要支援以上)を受け介護保険施設等に入所(利用)する場合

  1. 市区町村が発行する要支援・要介護認定区分を証明する書類の写し
  2. 介護保険制度対象施設の入所、又は利用が確認できる書類(契約書の写し、入居証明書)

(注釈)
「住宅型有料老人ホーム」又は「サービス付き高齢医者住宅」に入所し、介護保険の「居宅サービス(訪問介護等)」を受けている場合は、施設の契約書の写しのほかに「居宅サービス(訪問介護等)」の契約書の写しが必要です。

申し込みの際の注意事項

申込書類の記入

  1. 「貸付申込書」「借用証書」への記入は、学校法人等の証明欄を除き、必ず加入者本人が楷書(代筆、スタンプ、パソコン等による印字不可)で記入してください。
    また、申込書類に使用する加入者申込印は、すべて同一の印鑑(スタンプ印は不可)を使用してください。
  2. 申込書類のうち加入者の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し加入者申込印で訂正してください。学校法人等の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し学校法人等代表者印で訂正してください。修正液や修正テープ、その他の訂正印は使用できませんので注意してください。

申込書類の提出

  1. 貸付けの申込手続きは、すべて勤務先の学校法人等を通して行なってください。
  2. 締め切り日の直前に申し込みされた場合、郵便事情や提出書類の不備により、締め切り日に間に合わず、希望の送金日に貸付決定ができなくなることがあります。締め切り日に対して余裕をもって提出してください。

提出書類等チェック表

提出前に「提出書類等チェック表」で確認し、不備がないことを確認してください。

申込期間と送金日

2日送金

  1. 送金日
    毎月2日
    (注釈)
    2日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
  2. 申込期間
    送金日の前々月16日から前月15日まで
    (注釈)
    15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日までに私学事業団に到着したものとなります。

22日送金

  1. 送金日
    毎月22日
    (注釈)
    22日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
  2. 申込期間
    送金希望日の前月16日から前月末まで。
    (注釈)
    1.月末が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日までに私学事業団に到着したものとなります。
    2.22日送金を希望する場合は、貸付申込書右下の「貸付送金日」欄の「22日」を丸で囲んでください。

書類の送付先

貸付申込書類はすべて以下の宛て先に送付してください。
なお、貯金関係書類用の私書箱に郵送しないでください。

〒113-8441
東京都文京区湯島1丁目7番5号
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 貯金・貸付課

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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