水震火災、その他の非常災害を受けたため資金を必要とするときの貸付です。
申込事由
加入者が水震火災、その他の非常災害を受けたため資金を必要とし、かつその支払い行為が借入資金の受け取り後に行なわれるものであるときに、災害貸付を利用することができます。
(注釈)
- 生活資金、借入金の返済、他の金融機関のローンの借換え(クレジットカードの支払いを含む)、資産運用資金、事業性資金、過去に申し込みしたことのある使途と重複している申し込みは貸付けの対象外です。
- 支払いの済んだ費用は貸付けの対象外です。
- 災害貸付は、1年以内に被った災害等を対象としています。
申し込みができる人
申込月時点で加入者期間(任意継続加入者期間・特定教職員等の期間を除きます)が引き続き1年以上ある人
(注釈)
- 私学を一度退職し、期間を空けて再就職した場合は、前の期間は含みません。また、現役加入者でない人(任意継続加入者、年金受給者)は貸付けを申し込むことができません。
- 借り換えが頻繁な場合や貸付残高が多額な場合などは、審査のうえ貸付けをお断りすることがあります。
令和5年7月1日以降に被災した場合の適用利率について
固定金利で被災日の前月初日の預託金利率に応じた利率(年利0.25から1.00%の4段階)
- 預託金利率0.75%超の場合:年利1.00%
- 預託金利率0.50%超で0.75%以下の場合:年利0.75%
- 預託金利率0.25%超で0.50%以下の場合:年利0.50%
- 預託金利率0.25%以下の場合:年利0.25%
(注釈)
- 令和5年6月30日以前に被災した場合の利率は貯金・貸付課にお問い合わせください。
- 適用する預託金利率は、財務省の財政融資資金預託金利・貸付金利の「財政融資資金預託金利」のうち約定期間が「10年以上11年未満」の利率となります。以下を参照してください。
申込上限額
標準報酬月額の6ヶ月分(上限200万円)
(注釈)
- 標準報酬月額は、学校法人等の事務担当者に確認してください。
標準報酬月額とははこちら
- 複数の種類の貸付けを利用する場合、それぞれの貸付けの1ヶ月分の償還額の合計額(金融機関等のローンを含めた金額)が標準報酬月額の30%を超えることはできません。
- 貸付金額及び償還回数は、「償還額早見表」を参照してください。
償還額早見表(1回当たりの償還額)はこちら
借り換えする場合の申込金額
すでに災害貸付を償還中の人が、任意償還せずに再び災害貸付を申し込む場合は、借り換えとなります。貸付申込書の右上にある貸付区分欄は「借換」を丸で囲んでください。
なお、借り換えの場合、前回の災害貸付の未償還元利金を、新たな貸付金額から控除して送金します。そのため、貸付金額は償還額早見表に記載されている金額のうち、未償還元利金と必要経費の合計金額の直近下位の金額で申し込みしてください。
具体的な事例については、加入者貸付にかかるQ&Aで確認してください。
申込書類
提出する書類は、「貸付申込書」「借用証書」及び次の添付書類です。
(注釈)
審査の過程で費用の内容や償還の確実性が確認できる書類の提出を求めることがあります。
添付書類
- 市区町村長又は消防署長など公的機関の発行する災害証明書(り災証明書又は被災証明書)
- 警察署長が発行する証明書(盗難、交通事故及び傷害等の被害を証明する書類)
申し込みの際の注意事項
申込書類の記入
- 「貸付申込書」「借用証書」への記入は、学校法人等の証明欄を除き、必ず加入者本人が楷書(代筆、スタンプ、パソコン等による印字不可)で記入してください。
また、申込書類に使用する加入者申込印は、すべて同一の印鑑(スタンプ印は不可)を使用してください。
- 申込書類のうち加入者の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し加入者申込印で訂正してください。学校法人等の記入箇所の書き損じは、二重線で抹消し学校法人等代表者印で訂正してください。修正液や修正テープ、その他の訂正印は使用できませんので注意してください。
申込書類の提出
- 貸付けの申込手続きは、すべて勤務先の学校法人等を通して行なってください。
- 締め切り日の直前に申し込みされた場合、郵便事情や提出書類の不備により、締め切り日に間に合わなかった場合は希望日に送金ができませんので、締め切り日に対して余裕をもって提出してください。
提出書類等チェック表
提出前に「提出書類等チェック表」で確認し、不備がないことを確認してください。
申込期間と送金日
2日送金
- 送金日
毎月2日
(注釈)
2日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
- 申込期間
送金日の前々月16日から前月15日まで
(注釈)
15日が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日までに私学事業団に到着したものとなります。
22日送金
- 送金日
毎月22日
(注釈)
22日が土曜日・日曜日又は休日の場合は、その直後の平日(順次繰り下げ)が送金日になります。
- 申込期間
送金希望日の前月16日から前月末まで
(注釈)
1.月末が土曜日・日曜日・休日の場合はその前日(順次繰り上げ)が締め切り日になり、その日までに私学事業団に到着したものとなります。
2.22日送金を希望する場合は、貸付申込書右下の「貸付送金日」欄の「22日」を丸で囲んでください。
書類の送付先
貸付申込書類はすべて以下の宛て先に送付してください。
なお、積立貯金関係書類用の私書箱に郵送しないでください。
〒113-8441
東京都文京区湯島1丁目7番5号
日本私立学校振興・共済事業団 共済事業本部 貯金・貸付課