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積立貯金にかかるQ&A

積立貯金について

積立金の払い込み

積立貯金について

Q1

積立貯金とは何ですか。

A1

私学共済加入者の福祉を増進するために行なっている福利厚生事業の一つです(私立学校教職員共済法第二十六条)。
各学校法人等で個別に資産運用を行なうと、資金の管理や運用面等で非効率となりやすいことから、私学事業団が学校等経由で加入者の貯金を受け入れ、その資産の運用を行なうとともに事務の一部を代行しています。そのため、加入者は必ず学校法人等を通して手続きをすることになります。

積立貯金加入申し込み

Q2

積立貯金を始めたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A2

年2回(前期又は後期)の申出期間内に「貯金加入申込書」を提出してください。

前期申出期間 4月26日から5月25日まで

後期申出期間 9月26日から10月25日まで

(注釈)

  1. 最終日が土曜、日曜又は休日の場合はその直前の平日が締切日となります。
  2. 前期、後期いずれも最終日(土曜、日曜又は休日の場合はその直前の平日)までに私学事業団必着となります。

Q3

いつから積み立てが始まりますか。

A3

前期申出期間に申し込むと、6月給与(7月10日払込期限)及び夏期賞与から、後期申出期間に申し込むと、11月給与(12月10日払込期限)及び冬期賞与から開始となります。

Q4

いくらから積み立てることができますか。

A4

下限額は1,000円となります。学校法人等から支給される給与(又は賞与等)額の範囲内としてください。また、積立額は千円単位で設定できます。

Q5

臨時積立金(賞与等)のみを積み立てることはできますか。

A5

できません。必ず毎月の給与から積み立てる定時積立金の設定が必要となります。

Q6

課税区分は「非課税」と「課税」のどちらに該当するのですか。

A6

原則、「課税」に該当します。次の1.から3.の事由に該当する人であれば、「非課税」での取り扱いの対象となりますので、「非課税貯蓄申告書」及び初回払込期限(前期:7月10日、後期:12月10日)時点で有効期限内である確認書類を提出してください。申出期間に初回払込期限時点で有効な確認書類が提出できない場合は、いったん「課税」で加入申し込みし、確認書類の更新後に非課税申告を行なってください。

  1. 障害者
    障害者手帳全部の写し又は障害年金等証書の写しを添付してください。
  2. 寡婦
    遺族年金等証書の写し及び妻であることを証する事項の記載のある住民票等を添付してください。
  3. 母子家庭(子どもが18歳になる年度末まで)
    児童扶養手当証書の写し及び世帯全員の記載のある住民票等を添付してください。

Q7

「貯金加入申込書」をすでに提出しましたが、積立金額を訂正できますか。

A7

申出期間内(A2参照)であれば、「積立金変更申込書」の提出で訂正ができます。記入方法は次のとおりです。

  1. 訂正のない箇所も含めて、4箇所の金額欄すべてに正しい積立金額を記入する(例えば臨時積立金で積み立てをしない箇所の金額は「0」と記入し、空欄のないようにしてください)。
  2. 1枚目の余白に「加入の金額変更」と朱書きし、提出する。

積立金額の変更

Q8

積立金額を変更するには、どのような手続きが必要ですか。

A8

年2回(前期又は後期)の申出期間(A2参照)内に「積立金変更申込書」を提出してください。なお、定時積立金を0円に変更することはできません。

Q9

いつから積立金額を変更できますか。

A9

前期申出期間に申し込むと、6月給与(7月10日払込期限)及び夏期賞与から、後期申出期間に申し込むと、11月給与(12月10日払込期限)及び冬期賞与から変更となります。「積立金変更申込書」の「変更希望年月日」欄には、前期の場合7月10日、後期の場合12月10日と記入してください。

Q10

現在積み立てを中断していますが、積立金額の変更はできますか。

A10

中断中であっても積立金額の変更は可能です。手続き方法はA8を参照してください。

Q11

臨時積立金(賞与等からの積み立て)を取りやめたいのですが、どのように「積立金変更申込書」を記入したらよいですか。

A11

「定時積立金」欄には積み立てする金額を、該当の「臨時積立金」欄には「0」と記入してください。金額の記入がない場合は、変更なしとみなします。

Q12

「積立金変更申込書」をすでに提出しましたが、積立金額を訂正できますか。

A12

申出期間内(A2参照)であれば、「積立金変更申込書」(差替)の提出で訂正ができます。記入方法は次のとおりです。

  1. 訂正のない箇所も含めて、4箇所の金額欄すべてに正しい積立金額を記入する(例えば臨時積立金で積み立てをしない箇所の金額は「0」と記入し、空欄のないようにしてください)。
  2. 1枚目の余白に「差替」と朱書きして、提出する。

積み立ての中断

Q13

積み立てを一時的に中断したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A13

中断届(「積立中断・復活届書」)を提出してください。

毎月25日(土曜、日曜又は休日の場合はその直前の平日)までに私学事業団必着となります。

Q14

いつから積み立てを中断することができますか。

A14

締め切り日(毎月25日)の翌月の給与からとなります。

例えば、6月25日までに中断届(「積立中断・復活届書」)を提出した場合は、7月給与(8月10日払込期限)から中断となります。中断届(「積立中断・復活届書」)の「中断希望年月日」欄には、8月10日と記入してください。

Q15

臨時積立金(賞与等からの積み立て)のみを中断することはできますか。

A15

できません。臨時積立を取りやめたい場合は、「積立金変更申込書」(A11参照)で手続きを行なってください。

積み立ての復活

Q16

中断していた積み立てを再開したい場合は、どのような手続きが必要ですか。

A16

年2回(前期又は後期)の申出期間(A2参照)内に復活届(「積立中断・復活届書」)を提出してください。

Q17

いつから積み立てを再開することができますか。

A17

前期申出期間に申し込むと、6月給与(7月10日払込期限)及び夏期賞与から、後期申出期間に申し込むと、11月給与(12月10日払込期限)及び冬期賞与から再開となります。復活届(「積立中断・復活届書」)の「復活希望年月日」欄には、前期の場合7月10日、後期の場合12月10日と記入してください。

Q18

積み立ての再開と同時に積立金額変更の手続きをすることはできますか。

A18

できます。復活届(「積立中断・復活届書」)と「積立金変更申込書」を、申出期間(A2参照)内に提出してください。

積立金の払い戻し

Q19

積立金の一部を払い戻したい(又は解約したい)のですが、どのような手続きが必要ですか。

A19

「積立貯金払戻・解約請求書」を提出してください。
毎月25日(土曜、日曜又は休日の場合はその直前の平日)までに私学事業団必着となります。
払戻金(又は解約金)は翌月20日(土曜、日曜又は休日の場合はその直後の平日)に学校法人等が登録している給付金等受取金融機関口座(A25参照)へ送金します。

Q20

払戻金額の上限はいくらですか。

A20

「積立貯金払戻・解約請求書」を提出する時点で確認できている「積立貯金残高明細書」の残高の範囲内としてください。

(注釈)
払い戻しの上限金額は、送金日からみて前々月末時点の残高から、前月に払い戻しを受けていた場合は、その払い戻し金額を差し引いた範囲内です。直近の「積立貯金残高明細書」の残高を超える払戻請求を行なった場合、無効となる場合がありますので注意してください。

Q21

積み立てを中断していますが、払い戻し(又は解約)をすることはできますか。

A21

できます。手続き(A19参照)を行なってください。

Q22

払い戻し(又は解約)をしたいのですが、どの印鑑が登録印か分からなくなった場合はどのように手続きをすればいいですか。

A22

「貯金加入申込書」(又は「印鑑変更届書」)の本人控え(又は学校控え)で登録印を確認してください。控えを紛失した場合は、登録印である可能性が高い印鑑を押印のうえ提出してください。照合の結果、登録印でない場合は学校法人等へ別途ご連絡します。

Q23

払い戻しをしたいのですが、登録印を紛失(又は破損)してしまった場合はどのように手続きをすればいいですか。

A23

「積立貯金払戻・解約請求書」とともに「印鑑変更届書」及び発行から6ヶ月以内の印鑑証明書を提出してください。

(注釈)
「印鑑変更届書」の「登録印」欄には実印を、「変更後印鑑」欄には今後使用したい印鑑を押印してください。「積立貯金払戻・解約請求書」の「登録印」欄には、変更後の印鑑を押印してください。

積立金の解約

Q24

解約をしたいのですが、登録印を紛失(又は破損)してしまった場合はどのように手続きをすればいいですか。

A24

「積立貯金払戻・解約請求書」とともに発行から6ヶ月以内の印鑑証明書を提出してください。

(注釈)
「積立貯金払戻・解約請求書」の「登録印」欄には、実印を押印してください。

Q25

払戻金(及び解約金)はどこに振り込まれるのですか。

A25

学校法人等が登録した給付金等受取金融機関口座への送金となります。登録がない場合は、払出証書での受け渡しとなります。なお、私学事業団から加入者個人の口座へ直接送金することはできません。

Q26

積立貯金を解約するため、すでに「積立貯金払戻・解約請求書」を提出していますが、翌月10日払込期限の「積立金明細書」の中に当該加入者の積立金の記載があります。この分も積み立ての対象となりますか。

A26

翌月10日払込期限分の積立金は解約日前なので積み立てができます。翌月10日までに着金した積立金を含めて、解約金の送金日前日までの利息を付した解約金を翌月20日に送金します。

(注釈)

  1. 毎月25日(土曜、日曜又は休日の場合はその直前の平日)までに「積立貯金払戻・解約請求書」が到着すると、翌月20日(土曜、日曜又は休日の場合はその直後の平日)に解約となります。
  2. 「積立貯金払戻・解約請求書」の提出後から解約金送金までの間に、当該加入者に積み立てを行なえない事情が生じた場合には、積立金額を0円に訂正すること(A44参照)で対応してください。

Q27

退職予定者の解約は、いつまでに手続きをすればよいですか。

A27

退職する月の前月25日(土曜、日曜又は休日の場合はその直前の平日)までに「積立貯金払戻・解約請求書」を提出してください。なお、解約の手続きがない場合、資格喪失事由が発生した日の属する月の翌月から起算して3ヶ月目の20日以降、積立貯金は預り金となり、以後の利息は付きません。預り金の払い戻しを受ける権利は、10年で時効により消滅します。

(注釈)

  • 届出印と異なる印鑑を押しているため無効となる請求書が非常に多く見られます。提出前に必ず印鑑が届出印と相違ないことを確認してください。
  • 非課税の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書」を併せて提出してください。「非課税貯蓄廃止申告書」には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
  • 任意継続加入者となる場合は継続加入できません。

Q28

払い戻し(又は解約)をしたい日はまだ先なのですが、事前に「積立貯金払戻・解約請求書」を郵送してもよいですか。

A28

事前の受け付けはできません。適切な提出期限を厳守してください(私立学校教職員共済制度貯金規則第十八条、第十九条)。

加入者の氏名変更・住所変更

Q29

積立貯金においても加入者の氏名変更の手続きは必要ですか。

A29

「加入者異動報告書」により氏名変更手続きが完了すると、積立貯金の氏名も自動的に変更となります。登録印が旧姓である等の場合は、加入者異動処理確認後に「印鑑変更届書」を提出してください。

Q30

積立貯金においても加入者の住所変更の手続きは必要ですか。

A30

非課税貯蓄の対象者(A6参照)は、「非課税貯蓄に関する異動申告書」及び公的確認書類を提出してください。その他の人は積立貯金において住所変更手続きはありません。

所属学校変更・継続資格取得・資格喪失

Q31

同一法人の学校等に異動(所属学校変更)する場合、手続きは必要ですか。

A31

特にありません。ただし、所属学校変更が積立貯金に反映されるまでの間は、旧加入者番号に基づき「積立金明細書」が作成されます。払い込みの際に訂正入金(A44参照)が必要となる場合がありますので、注意してください。

Q32

退職後に別法人の学校等へ就職する場合は積立貯金を続けることはできますか。

A32

前任校の退職から1日も間を空けずに後任校へ就職(継続資格取得)し、かつ後任校も積立貯金を行なっている場合は、続けることができます。異動後、後任校での加入者番号が確認でき次第、復活届(「積立中断・復活届書」)を提出してください。

(注釈)

  1. 継続資格取得者に限り、復活届(「積立中断・復活届書」)の申出期間(A2参照)外であっても提出できます。
  2. 継続資格取得後、積立貯金は自動的に中断扱い(留保2)となっているため、復活届(「積立中断・復活届書」)の提出時期や処理の状況により、積み立てできない期間が発生することがあります。

Q33

退職して任意継続加入者となる加入者は、積立貯金を続けることはできますか。

A33

できません。解約の手続き(A27参照)が必要です。

積立金の払い込み

Q34

積立金はいつまでに払い込みすればよいのですか。

A34

毎月10日(土曜、日曜又は休日の場合はその直前の平日)が払込期限日となります。なお、払込期限日とは、学校法人等が払込手続きを行なう日ではなく、積立金が私学事業団の指定口座に着金する日です。ゆうちょ銀行から払い込む場合、送金に日数を要しますので、払込期限間近の送金は、銀行又は信用金庫から電信扱いとするようにしてください。

Q35

払込期限日に振込手続きをすることはできますか。

A35

手続き自体は可能ですが、当日中に私学事業団の指定口座に着金しないことがあります。
払込期限日とは学校法人等が振込手続きを行なう期限を指しているわけではありません(A34参照)。
払込期限日での手続きとなってしまった場合は、電信扱いによる送金としたうえで、銀行又は信用金庫に当日中に着金するかどうかを確認して振込手続きを行なってください。

Q36

払込期限を過ぎてしまった積立金を、これから払い込みしてもよいですか。

A36

入金処理を行なうことはできますが、当該積立金にかかる利息計算を遡って行なうことはできません。当該積立金の利息計算は、着金日以後の払込期限日の翌日からとなります。

Q37

私学事業団への着金が払込期限日までに間に合わなかった場合、学校法人等が支払う損害金等の罰則はありますか。

A37

着金の遅延にかかる学校法人等への罰則はありません。
ただし、遅延した積立金に対する利息の発生期日がその分だけ遅くなります(A36参照)ので注意してください。

Q38

複数校の積立金を合算して払い込みしてもよいですか。

A38

複数校の積立金を合算した払い込みは行なわないでください。学校ごとに作成している「振込依頼書(又は払込取扱票)」には入金元を特定するための情報をあらかじめ記載しています(A40参照)。「振込依頼書(又は払込取扱票)」を使用せず、合算して払い込みされた場合、入金の特定に必要な情報が不足し、正しい入金処理が行なえない可能性があります。

Q39

インターネットバンキングを利用して払い込みしてもよいですか。

A39

インターネットバンキングは利用しないでください。学校ごとの「振込依頼書(又は払込取扱票)」を使用して払い込みしてください。インターネットバンキングで払い込みをした場合、必要な情報が不足し、正しい入金処理が行なえない可能性があります。

Q40

なぜ「振込依頼書(又は払込取扱票)」を使用しなければならないのですか。

A40

「振込依頼書(又は払込取扱票)」には重要な振込人情報を記載しており、その情報が正確に届かない場合、どの学校の積立金なのかが分からず入金処理ができないことや、誤って別の学校の積立金として入金処理がされてしまうことがあるためです。
規則(私立学校教職員共済制度貯金規則第八条第二項)を違反し、「振込依頼書(又は払込取扱票)」を用いずに振り込まれたことにより生じた結果について、私学事業団は一切の責任を負いません。

Q41

積立金を払い込むに当たっての振込手数料は学校法人等が負担するのですか。

A41

振込人(学校法人等)の負担となります。手数料については、銀行又は信用金庫の場合は、各銀行等へ確認してください。ゆうちょ銀行の場合、手数料は無料です。

Q42

「振込依頼書(又は払込取扱票)」を紛失しましたが、どうしたらよいですか。

A42

再発行しますので、私学事業団貯金係宛てに次の事項をご連絡ください。

  1. 学校番号
  2. 担当者名
  3. 払込期限日
  4. 積立金の種類(定時積立金又は臨時積立金のどちらか)
  5. 払い込みに利用する金融機関(ゆうちょ銀行又は銀行・信用金庫のどちらか)

Q43

加入者の賞与等(又は給与)が急遽減額(又は無給)となりますが、積立金をどう扱ったらよいですか。

A43

賞与等(又は給与)が積立金額に満たない場合であって、資金の調達が困難なときは、当該加入者の積立金額を0円とし、学校合計額を訂正のうえ入金してください(A44参照)。

(注釈)
加入者の設定した積立金額を一部減額することはできません。賞与等(又は給与)が積立金額に満たない場合、当該加入者の積立金額は0円となります。

Q44

貯金加入者の異動(又は退職)等により、「積立金明細書」の記載内容に変更が生じたのですが、払い込みはどのようにしたらよいですか。

A44

次の手順に沿って手続きを行なってください。

  1. 「積立金明細書」に記載のある該当者の積立金明細を二重線で抹消し、該当する変更事由を丸で囲む。該当する事由がない場合は備考欄に事由を記入する。
  2. 「積立金明細書」のページ合計及び学校合計額を二重線で抹消し、余白に実際の送金額を記入する。
  3. 訂正した「積立金明細書」を、私学事業団へ1部送付する。私学事業団に積立金が着金するまでの間に到着するよう送付する。
  4. 「振込依頼書(又は払込取扱票)」の積立金額を訂正し、ゆうちょ銀行の場合は、通信欄に該当者の加入者番号、氏名、変更事由、積立金額を記入して、金融機関等にて払い込みをする。

Q45

加入者が休職期間に入ったため、前回、訂正入金(A44参照)を行なったにもかかわらず、当月の「積立金明細書」にも当該加入者の氏名が載っているのはなぜですか。

A45

積立自体を中断するためには、中断届(「積立中断・復活届書」)の提出が必要です(A13参照)。
訂正入金は、あくまでも中断届(又は解約届)を提出期限までに申し出られなかった等の場合に行なう一時的な対応です。

その他

Q46

積立貯金はペイオフ(預金保険制度)の対象となりますか。

A46

私学事業団は預金保険制度における金融機関に該当しないことから、私学事業団と貯金者の間にはペイオフの適用はありません。ただし、積立金の運用に当たっては、文部科学大臣の指定する国債・政府保証債等に限定することで、高い安全性が確保されています。

Q47

積立貯金についての問い合わせ先はどこですか。

A47

加入者は学校の事務担当者、事務担当者は私学事業団が問い合わせ先となります。

Q48

各請求書等はどこにありますか。

A48

加入者は、学校の事務担当者から受け取ってください。また、事務担当者は、私学共済ホームページの様式用紙等ダウンロードのファックス請求用フォームを用いて、FAXにて請求してください。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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