- Q1直営医療施設や契約健診施設で受診しないと補助の対象になりませんか。
- Q2人間ドックを受けようとした健診施設では、眼底・眼圧の検査のみできないと言われてしまいました。その場合は人間ドックの利用補助は受けることができませんか。
- Q3人間ドックを受診するときに、任意でCT検査を受診したいのですが、人間ドックの利用補助の対象になりますか。
- Q4脳ドックを受けようと思いますが、人間ドックの利用補助の対象になりますか。
- Q5検査の際に鎮静剤の追加を希望する予定ですが、鎮静剤の費用も補助の対象になりますか。
- Q6任意継続加入者ですが、「人間ドック利用補助金請求書」はどこに提出すればいいですか。
- Q7被扶養者又は任意継続加入者の場合、人間ドックの補助金請求をする際の提出物を教えてください。
- Q8令和2年度に人間ドックを受診し、利用補助を受けたのですが、令和3年度についても補助の対象になりますか。
Q1
直営医療施設や契約健診施設で受診しないと補助の対象になりませんか。
A1
直営医療施設及び契約健診施設では私学事業団が指定した検査項目をすべて実施できる施設として利用契約をしていますが、私学事業団が指定する検査項目をすべて実施できる健診施設であれば、どちらの健診施設で受診されても構いません。必ず、検査項目をすべて実施できるかどうか確認のうえ、健診施設の予約をしてください。なお、契約健診施設については一部を除き、一般料金よりも割引で利用できます。
Q2
人間ドックを受けようとした健診施設では、眼底・眼圧の検査のみできないと言われてしまいました。その場合は人間ドックの利用補助は受けることができませんか。
A2
受けようとした健診施設の他に、眼底・眼圧の検査を別の医療機関や健診施設で検査実施することにより、併せて補助の対象とします。その場合は人間ドック補助金請求書に不足した検査の領収書を添付してください。ただし、医療機関で保険診療として検査を受けた場合は領収書の写しを提出してください。
Q3
人間ドックを受診するときに、任意でCT検査を受診したいのですが、人間ドックの利用補助の対象になりますか。
A3
基準検査項目をすべて満たした人間ドックと「同時に受診」した場合に限り、任意追加検査(オプション)も補助の対象としています。
「同時に受診」とは、「同日」に、「同じ医療機関」で任意追加検査を受診したことを指します。「別日」や「異なる医療機関」で受診した場合は、対象外となります。
Q4
脳ドックを受けようと思いますが、人間ドックの利用補助の対象になりますか。
A4
指定された検査項目をすべて実施した場合にのみ補助をしていますので、脳ドック単独の受診では検査項目を満たしていないため、補助対象外となります。(単独のPET健診やレディースドックも同様)
なお、指定する検査項目をすべて実施する人間ドックの任意追加検査(オプション検査)として脳ドック等を受診した場合には、補助の対象となります。
Q5
検査の際に鎮静剤の追加を希望する予定ですが、鎮静剤の費用も補助の対象になりますか。
A5
任意で追加する鎮静剤の費用については、補助の対象外です。
Q6
任意継続加入者ですが、「人間ドック利用補助金請求書」はどこに提出すればいいですか。
A6
任意継続加入者の場合は学校法人等を経由せずに直接、私学事業団共済事業本部まで提出してください。
〒113-8441 東京都文京区湯島1-7-5 私学事業団 共済事業本部
Q7
被扶養者又は任意継続加入者の場合、人間ドックの補助金請求をする際の提出物を教えてください。
A7
- 35歳から39歳までの被扶養者は、「人間ドック利用補助金請求書」と領収書(人間ドック利用補助金請求書内の領収証明書に記入がある場合は不要です)を提出してください。
- 40歳から74歳までの被扶養者は、「人間ドック利用補助請求書」と領収書(人間ドック利用補助金請求書内の領収証明書に記入がある場合は不要です)の他に人間ドックの健診結果を特定健康診査の結果データとして取り扱うため、必ず「特定健診の健診結果記入表」又は「人間ドックの検査結果の写し」及び「標準的な質問票」を添付して請求してください(40歳から74歳までの任意継続加入者も同様です)。
Q8
令和2年度に人間ドックを受診し、利用補助を受けたのですが、令和3年度についても補助の対象になりますか。
A8
令和3年4月1日受診分から年度内1回の補助に変更しましたので、令和3年度受診分も補助対象となります。
なお、令和元年度、令和2年度受診分は隔年度の補助となりますので注意してください。
担当部署
福祉部保健課
電話:03-3813-5321(代表)