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人間ドックの利用費用補助にかかるQ&A

Q1

直営医療施設や契約健診施設で受診しないと補助の対象になりませんか。

A1

直営医療施設及び契約健診施設では私学事業団が指定した検査項目をすべて実施できる施設として利用契約をしていますが、私学事業団が指定する検査項目をすべて実施できる健診施設であれば、どちらの健診施設で受診されても構いません。必ず、検査項目をすべて実施できるかどうか確認のうえ、健診施設の予約をしてください。なお、契約健診施設については一部を除き、一般料金よりも割引で利用できます。

Q2

人間ドックを受けようとした健診施設では、眼底・眼圧の検査のみできないと言われてしまいました。その場合は人間ドックの利用補助を受けることができませんか。

A2

人間ドックを受診した日から前後6ヶ月以内であれば、眼底・眼圧の検査を別の医療機関や健診施設で実施し、併せて基準検査項目を満たすことにより、補助金の請求が可能です。その場合は人間ドック利用補助金請求書に追加で受けた検査の領収書(原本)及び診療明細書等を添付してください。ただし、眼底・眼圧の検査について自費診療ではなく保険診療で検査を受けた場合は、検査にかかった費用は、補助の対象とはなりません。この場合の添付書類は、領収書の原本ではなく写しでも構いません。

Q3

バリウムアレルギーのため上部消化管X線の検査ができません。その場合は人間ドックの利用補助を受けることができませんか。

A3

上部消化管X線が受けられない場合は、人間ドックを受診した日から前後6ヶ月以内に、胃内視鏡検査を受けてください。どちらか一方の受診により補助金の請求が可能です(ABC検査での代替不可)。
その場合は人間ドック補助金請求書に追加で受けた胃内視鏡検査の領収書(原本)及び診療明細書等を添付してください。ただし、胃内視鏡検査について自費診療ではなく保険診療で検査を受けた場合は、検査にかかった費用は、補助の対象とはなりません。この場合の添付書類は、領収書の原本ではなく写しでも構いません。
なお、病気等の理由により、上部消化管X線及び胃内視鏡検査をともに受けられないと医師が判断した場合は、医師の口述書(検査項目及び実施不可の理由、医師の署名又は記名押印があるもの)が必要となります。この場合は、上部消化管X線及び胃内視鏡検査ともに検査不可であることを明記してください。

Q4

人間ドックを受診するときに、任意でCT検査を受診したいのですが、人間ドックの利用補助の対象になりますか。

A4

基準検査項目をすべて満たした人間ドックと「同時に受診」した場合に限り、任意追加検査(オプション)も補助の対象としています。

「同時に受診」とは、「同日」に、「同じ医療機関」で任意追加検査を受診したことを指します。「別日」や「異なる医療機関」で受診した場合は、対象外となります。

Q5

脳ドックを受けようと思いますが、人間ドックの利用補助の対象になりますか。

A5

指定された検査項目をすべて実施した場合にのみ補助をしていますので、脳ドック単独の受診では検査項目を満たしていないため、補助対象外となります。(単独のPET健診やレディースドックも同様)

なお、指定する検査項目をすべて実施する人間ドックの任意追加検査(オプション検査)として脳ドック等を受診した場合には、補助の対象となります。

Q6

検査の際に鎮静剤の追加を希望する予定ですが、鎮静剤の費用も補助の対象になりますか。

A6

任意で追加する鎮静剤の費用については、補助の対象外です。

Q7

任意継続加入者ですが、「人間ドック利用補助金請求書」はどこに提出すればいいですか。

A7

任意継続加入者の場合は学校法人等を経由せずに直接、私学事業団共済事業本部まで提出してください。

〒113-8441 東京都文京区湯島1-7-5 私学事業団 共済事業本部

Q8

被扶養者又は任意継続加入者の場合、人間ドックの補助金請求をする際の提出物を教えてください。

A8

  • 35歳から39歳までの被扶養者及び任意継続加入者は、「人間ドック利用補助金請求書」と領収書(人間ドック利用補助金請求書内の領収証明書に記入がある場合は不要です)を提出してください。
  • 40歳から74歳までの被扶養者及び任意継続加入者は、「人間ドック利用補助金請求書」と領収書(人間ドック利用補助金請求書内の領収証明書に記入がある場合は不要です)の他に、人間ドックの健診結果を特定健康診査の結果データとして取り扱うため、必ず「特定健診結果記入票」及び「標準的な質問票」を添付して請求してください。

担当部署

福祉部保健課

電話:03-3813-5321(代表)
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