メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

共済定期保険にかかるQ&A

Q1

加入手続きはどのようにしたらよいですか。

A1

手続きの流れは次の1.から6.のとおりです。

  1. パンフレット・申込書等は前期募集では5月末、後期募集では10月末までに学校法人等宛てに送付します。
  2. パンフレットで制度内容を確認してください。
  3. 各コースの加入資格を確認してください。
  4. 記入例に従って申込書兼告知書に必要事項を記入してください。
  5. 申込書に「確認印」兼「申込印」兼「告知印」及び金融機関届出印(新規加入時)を押印してください。
  6. 学内締め切り日までに共済事務担当者に提出してください。

Q2

募集期間中にどのような手続きができますか。

A2

前期募集では、家族年金コース、医療保障コース、医療費支援コース、学校加入コースの新規加入の申し込みが可能です。

後期募集では、すべてのコースの新規加入、変更、脱退が可能となります。

変更の内容としては、医療保障コースの入院給付金日額の変更、3大疾病保障コースの特約追加・取り消し等があります。
その他の手続きについては、Q7及びQ8を参照してください。

Q3

誰でも加入できますか。

A3

私学共済の加入者で、各コースの告知内容・加入可能年齢を満たせば加入できます。各コースで異なりますので、各コースの加入資格と告知内容を参照してください。また、家族(配偶者・こども)は加入者本人が加入しているコースに加入できます。

ただし、3大疾病保障コースはこども、長期休業補償コースは配偶者、こどもの加入はできません。

Q4

家族年金コースに入らなければ他のコースに入ることができませんか。

A4

共済定期保険事業の基本となるコースです。各コースに加入するには本人が家族年金コースに加入することが条件です。受取人を両親、兄弟姉妹、さらには甥姪にすることもできますので、独身の人にも安心してご加入いただけます。

Q5

保険料はいつ払うのですか。

A5

保険料は年2回、以下の日に加入申し込み時に届け出た口座から振り替えます。(金融機関の休日に当たる場合は翌営業日)

前期 3月22日(保障期間4月1日から9月30日までの6ヶ月分)

後期 9月22日(保障期間10月1日から翌年3月31日までの6ヶ月分)

Q6

加入したら何が郵送されますか。

A6

(1)から(3)を加入者の届け出住所宛てへ郵送します。

加入者に郵送される書類

郵送物

時期

備考

(1)

保険料口座振替のご案内とご加入のご通知

3月及び9月

各加入者の保険証券はありませんので、加入内容はこの通知で確認してください。

(2)

保険料控除証明書

10月

-

(3)

共済定期保険事業〇〇年度配当金のお知らせ

6月

前年度の加入者に送付します。

Q7

保険金や給付金を請求する場合の手続きについて教えてください。

A7

所属している学校法人等の共済事務担当者を通していただくか、直接、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。加入内容と状況に応じた必要書類を送付します。

お問い合わせ先
共済定期保険専用フリーダイヤル 0120-716-267
(平日 午前9時から午後5時15分まで)

Q8

氏名や住所、届出口座が変わった場合の手続きについて教えてください。

A8

所属している学校法人等の共済事務担当者を通していただくか、直接、以下のフリーダイヤルまでご連絡ください。必要書類を送付します。

お問い合わせ先
共済定期保険専用フリーダイヤル 0120-716-267
(平日 午前9時から午後5時15分まで)

Q9

配当金はいつもらえるのですか。

A9

家族年金コースと医療保障コース及び学校加入コースは、1年ごとに収支計算を行ない、剰余金が生じた場合は配当金として還付します。該当年度の10月1日に加入している共済定期保険加入者(学校法人等)が対象で、翌年6月に保険料振替口座へ送金します。前期募集時に新規加入した初年度に限り、10月1日から翌年の3月31日までの6ヶ月で収支計算を行ないます。

Q10

退職(又は任意継続の脱退)後も継続加入できますか。

A10

退職(又は任意継続の脱退)後も継続加入できます。ただし、(1)退職後の責任開始期において保険年齢が50歳以上かつ(2)1年以上共済定期保険事業に加入(保険料を2回以上振替)している人が対象となり、自動的に更新されます。

  1. 退職し任意継続加入者となる場合は、任意継続期間中も自動的に更新されます。
  2. 退職又は任意継続の脱退をする場合で上記(1)と(2)にあてはまる場合は、資格喪失日以降も自動的に更新されます。

なお、加入内容の変更も可能ですが、配偶者・こどもを含め、新規加入及び増額はできません。

上記1.と2.のどちらにもあてはまらない場合は、加入者の資格喪失後に既払込保険料の保障期間(6ヶ月)までを保障し、その後は自動的に脱退となります。

退職と同時に脱退を希望する場合は、「退職脱退申出書」で保障期間開始前(3月31日又は9月30日)までに届け出てください。

Q11

退職時に手続きが必要ですか。

A11

退職時の手続きは不要です。

A10の1.又は2.の場合は自動継続となり、手続きは不要です。

A10の1.と2.のどちらにもあてはまらない場合は、4月から9月まで及び10月から3月までの間で、私学共済の加入資格を喪失した日の属する半年間に振り替えた保険料の保障月まで保障します。

なお、保障期間満了後も健康告知なしで加入できる退職後保障プランがあります。

退職後保障プランについて、今後の環境の変化等により取扱内容(販売休止を含む)を変更させていただく可能性があります。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ