特定健康診査とはどのような制度ですか。
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診制度です。医療制度改革における医療保険者の役割として、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年4月から私学事業団等の医療保険者に対し、実施が義務付けられています。
健診項目は以下のとおりです。
下表の検査項目の他に、医師が必要と認めた場合に、貧血検査・心電図検査・眼底検査・腎機能検査が追加されます。
既往歴の調査 |
服薬・喫煙の有無等の質問22項目 |
---|---|
自覚症状及び他覚症状の有無の検査 |
理学的検査(身体診察) |
身体計測 |
身長・体重・腹囲・BMI |
血圧の測定 |
収縮期血圧(最高血圧)、拡張期血圧(最低血圧) |
肝機能検査 |
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ -GT(γ -GTP) |
血中脂質検査 |
空腹時中性脂肪(TG)(注釈1)・HDLコレステロール・LDLコレステロール(注釈2) |
血糖検査 |
空腹時血糖(注釈3)又はHbA1c |
尿検査 |
尿糖・尿蛋白 |
(注釈1)
やむを得ない場合は、空腹時(食後10時間以上)以外の「随時中性脂肪」でも可
(注釈2)
「空腹時中性脂肪」が400mg/dl以上又は食直後(食後3.5時間まで)の採血の場合、「LDLコレステロール」に代えて、「non-HDLコレステロール」の測定でも可
(注釈3)
やむを得ない場合は食後3.5時間以上10時間未満の「随時血糖」でも可
特定健康診査の対象となるのはどのような人ですか。
40歳(当該年度中に40歳になる人を含みます)から74歳(75歳になる人は75歳誕生日前日まで)の人のうち、年度途中で資格取得・喪失又は被扶養者認定・取消等がなく、短期給付の適用を受ける加入者(任意継続加入者を含みます)及び被扶養者です。
ただし、妊産婦その他厚生労働大臣が定める人(適用除外施設入居者、国外居住者、長期入院)は対象外のため、別途「特定健康診査除外報告書」を提出する必要があります。
加入者の特定健康診査はどのように実施するのですか。
定期健康診断の受診を特定健康診査の受診に代えることができるため、別途、特定健康診査を実施する必要はありません。
学校法人等には、「学校保健安全法」又は「労働安全衛生法」に基づき、毎年1回定期健康診断を実施することが義務付けられています。特定健診制度では、学校法人等が特定健康診査の対象となる人の定期健康診断の結果を私学事業団へ提供することにより、特定健康診査を行なったとみなすことができることとなっています(「高齢者の医療の確保に関する法律」第21条、第27条)。
定期健康診断の実施後、速やかに結果を私学事業団へ提出してください。
なお、提出された健診結果は、経年変化に基づく発症時期の予測による保健指導や受診勧奨等に活用することから、5年間保管します。保管年限終了後は私学事業団において消去・破棄します。
被扶養者の特定健康診査はどのように実施するのですか。
毎年5月下旬に、加入者の登録住所宛てに「特定健康診査受診券(セット券)」(以下「受診券(セット券)」といいます)及び「特定健診指定機関一覧」を送付します。当該書類等は、加入者から被扶養者へ渡してください。被扶養者は、「特定健診指定機関一覧」から希望する健診機関を選択し、直接健診機関に予約のうえ受診してください。
なお、「特定健診指定機関一覧」は、私学共済ホームページでも確認できます。
(注釈)
令和4年度以降に発行する「受診券(セット券)」には、「特定保健指導利用券」(以下「利用券」といいます)の機能が一部付帯されています。
これにより特定保健指導の対象となり希望した人は、健診受診当日にそのまま特定保健指導(初回面接)が受けられるようになりました。
なお、実施可能な機関は限られます。対象の機関は、同封の「特定健診指定機関一覧」又は私学共済ホームページで確認してください。
ただし、特定保健指導の対象とならなかった場合は、特定保健指導(初回面接)は受けられません。特定保健指導の対象となっても、当日の初回面接を希望しなかった人は、後日送付する「情報提供通知」に同封する「利用券」で、日を改めて特定保健指導を受けることも可能です(Q23参照)。
任意継続加入者及びその被扶養者の特定健康診査はどのように実施するのですか。
毎年5月下旬に、届け出住所宛てに「受診券(セット券)」及び「特定健診指定機関一覧」を送付します。「特定健診指定機関一覧」から希望する健診機関を選択し、直接健診機関に予約のうえ受診してください。
なお、「特定健診指定機関一覧」は、私学共済ホームページでも確認できます。
私学事業団から「受診券(セット券)」が配付されましたが、特定健康診査は必ず受診しなくてはいけないのですか。
特定健康診査の受診は任意ですが、ご自身の健康管理のために受診することをお勧めします。
また、国が定める特定健康診査等の実施率の目標を達成することで、後期高齢者支援金の負担が抑えられ、短期給付分掛金率の上昇の抑制につながりますので、特定健康診査の受診及び結果の提出にご協力ください。
「受診券(セット券)」を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか。
私学事業団に申し出ることで再発行は可能です。
「特定健康診査受診券(セット券)再発行依頼書」を記入し、私学事業団へ送付してください。
なお、加入者については、学校法人等で実施する定期健康診断の結果を特定健康診査の結果として取り扱うため、「受診券(セット券)」を配付していません(Q3参照)。
特定健康診査の受診を失念していて「受診券(セット券)」の有効期限が過ぎてしまいました。有効期限を延長することはできますか。
特定健康診査は当該年度中に受診する必要があるため、有効期限の延長はできません。
「受診券(セット券)」の有効期限は当該年度の3月31日です。
特定健康診査の受診を失念していましたが、翌年度も「受診券(セット券)」は配付されますか。
前年度の特定健康診査の受診の有無にかかわらず、対象者には毎年5月下旬に「受診券(セット券)」を配付します。
年度途中で退職して加入者資格を喪失しました。特定健康診査は受診できますか。
特定健康診査の対象は、年度途中に加入者資格取得・喪失又は被扶養者認定・取消等の異動のない人ですので、当該年度は受診することができません(Q2参照)。
翌年度以降に、加入する医療保険者のもとで受診することになります。
年度途中に加入した被扶養者は特定健康診査を受診できますか。
特定健康診査の対象は、年度途中に加入者資格取得・喪失又は被扶養者認定・取消等の異動のない人ですので、当該年度は受診することができません(Q2参照)。
翌年度以降、対象者には毎年5月下旬に「受診券(セット券)」を配付します。
育児休業等の理由で、職場で定期健康診断を受けていません。この場合、特定健康診査を受診することはできますか。
育児休業、病気療養、短時間労働加入者等の理由で職場の定期健康診断を受診できない人には、所定の手続きにより「受診券(セット券)」及び「特定健診指定機関一覧」を発行しますので、学校法人等を通して申し出てください。
「受診券(セット券)」を受け取った後は、「特定健診指定機関一覧」から希望する健診機関を選択し、直接医療機関に予約のうえ受診してください。
なお、6ヶ月以上継続して入院をしている人は特定健康診査の除外対象者となるため、「受診券(セット券)」は発行できません。別途、「特定健康診査除外報告書」を提出してください。
特定健康診査の費用の自己負担はありますか。
私学事業団が契約する指定健診機関において「受診券(セット券)」を使用して受診した場合は、自己負担はありません。
ただし、オプション等で特定健康診査の項目(Q1参照)以外を受診する場合は、その分の自己負担が発生します。
なお、会場型の特定健康診査では、オプション検査に補助が出る場合がありますので、「特定健診指定機関一覧」を確認してください。
市区町村が実施する健康診断を受診したいのですが、私学事業団の「受診券(セット券)」は使用できますか。
使用できる場合もありますので、各市区町村にお問い合わせください。
特定健康診査を予約したにもかかわらず、受診後に費用を請求されました。なぜですか。
特定健康診査希望者が「人間ドック」の検査を予約してしまうことがあるようです。予約の際に「特定健康診査」であることを確認してから受診するようにしてください。
「健康年齢」と書かれた書類(圧着はがき)が送られてきましたが、これは何ですか。
「健康年齢」と書かれた書類(圧着はがき)は、特定健康診査を受診した加入者・被扶養者に対し、個々人の健康状態に即した情報を提供するための情報提供通知です。
「健康年齢」は、株式会社JMDCが開発した指標で、個人の総合的な健康状態を年齢で表したものです。実年齢よりも健康年齢が高いほど、同世代と比べて生活習慣病リスクや将来医療費が高くなる可能性がある事を表しています。
情報提供のみの人へは、圧着はがきで送付します。
特定保健指導の対象となった人には、利用券や元気ガイド、特定保健指導が受けられる病院等の案内などと一緒に封筒に入れて送付します。
「情報提供通知」は特定健康診査結果を提出してから、どのくらいの期間で届きますか。
特定健康診査の必須項目等に不備がない場合は、私学事業団が学校法人等や健診実施機関から特定健康診査の結果を受領してから、おおむね2ヶ月から3ヶ月で発送しています。
「情報提供通知」はどこに届きますか。
加入者の分は、加入者の登録住所宛てに送付します。
被扶養者・任意継続加入者の分は、特定健康診査を受診した際に「受診券(セット券)」に記載した住所宛てに送付します。「受診券(セット券)」には必ず送付を希望する住所を漏れなく記入してください。
特定健康診査結果の個人情報の取り扱いはどのようになっているのですか。
「健康年齢」の書かれた情報提供通知や健康情報ポータルサイトの「Pep Up(ペップアップ)」は、個々人の健康状態に即した情報提供を行なうことを目的としたサービスで、私学事業団が株式会社JMDCに業務委託をしています(「高齢者の医療の確保に関する法律」第23条、「個人情報の保護に関する法律」第17条、第18条、第21条)。
委託先については、個人情報の適正管理・機密保持が可能な業者を選定し、個人情報の漏洩防止に必要な事項を取り決め、適切な管理を徹底しています。
なお、特定健康診査に関する個人情報については、本人の同意を得ることなく学校法人等から私学事業団へ提供可能なものです(「個人情報の保護に関する法律」第20条第2項第1号)。ただし、特定健康診査の項目以外の健診データについては、要配慮個人情報に該当するため、本人の同意なしには提出できません。
私学事業団に提出する場合は、特定健康診査に関するデータのみを抽出する、あるいは特定健康診査に関するデータ以外はマスキングをする等の配慮をお願いします。
特定健康診査の対象外となっている被扶養者及び任意継続加入者(被扶養者を含みます)の健康診断について、私学事業団から補助はありますか。
私学事業団から特定健康診査対象外の人の健康診断に対する補助はありません。
ただし、満35歳以上の加入者(被扶養者を含みます)及び任意継続加入者(被扶養者を含みます)並びに75歳以上の教職員(後期高齢者医療制度の適用を受けることにより私学共済制度の短期給付の適用を受けなくなり、引き続き勤務されている教職員)を対象に、人間ドックの利用費用補助を実施しています。
(注釈)
加入者の定期健康診断については、学校法人等の義務により実施するため、私学事業団が行なう保健事業の対象ではありません。
人間ドックを受診する際、特定健康診査と重複している項目について、「受診券(セット券)」を使用して支払うことはできますか。
人間ドック受診時に特定健康診査の「受診券(セット券)」を使用することはできません。
人間ドックは特定健康診査と異なる制度で、別途利用費用の補助を実施しています。双方の補助を行なうことは二重の補助となることから、人間ドックの利用費用補助をご活用ください。
特定保健指導とは何ですか。
特定健康診査の結果から健康の保持に努める必要があるとされた人を対象として、医師等の専門家の支援により生活習慣を改善し、生活習慣病の発症を未然に防ぐための制度です。生活習慣病の発症リスクの程度に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」に分類されます。
なお、特定保健指導は、特定健康診査により確認された疾患に対する治療行為ではありませんので注意してください。
特定保健指導はどのように実施するのですか。
私学事業団に特定健康診査の結果が提供されてからおおむね2ヶ月から3ヶ月後に、「情報提供通知」に同封して、「利用券」と「特定保健指導指定機関一覧」を配付します。配付先は、加入者は加入者の登録住所宛て、被扶養者・任意継続加入者は「受診券(セット券)」に記入した住所宛てとなります。「利用券」等が到着したら、「特定保健指導指定機関一覧」から希望する実施機関を選択し、直接指導機関に予約のうえ実施してください。
また、私学事業団では、学校法人等を訪問して特定保健指導を実施する学校訪問型を推奨しています。学校訪問型の特定保健指導は、授業等の合い間に受けられる等、加入者の利便性が図れますので、ぜひご利用ください。
特定保健指導利用中に加入者資格を喪失しました。指導を継続することはできますか。
私学事業団の加入者資格を喪失した時点で特定保健指導は終了となります。特定保健指導利用中に加入者資格を喪失した場合は、速やかに実施機関に申し出てください。
ただし、資格喪失後も自己負担で特定保健指導を継続できる場合もありますので、実施機関にご相談ください。
特定健康診査受診後又は特定保健指導利用中に通院・服薬をすることになりました。特定保健指導の実施又は継続は可能でしょうか。
特定保健指導の実施又は継続は可能ですが、実施又は継続することにより症状を悪化させる可能性もあります。主治医と相談のうえ判断してください。
「利用券」を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか。
私学事業団に申し出ることで再発行は可能です。詳細は、福祉部保健課健康管理係までお問い合わせください。
特定保健指導の申し込みを失念していて「利用券」の有効期限が過ぎてしまいました。有効期限を延長することはできますか。
「利用券」の有効期限の延長はできません。「利用券」の有効期限は特定健康診査を受診した翌年度の7月31日です。
ただし、当該年度中に75歳になる人の場合、誕生日前日が有効期限となります。
特定保健指導にかかる費用の自己負担はありますか。
私学事業団の契約する特定保健指導実施機関において「利用券」を使用して実施した場合、自己負担はありません。
ただし、オプション等で契約内容以外の指導を実施する場合は、その分の自己負担が発生します。
特定健康診査や特定保健指導を受けるために要した交通費や特定保健指導に基づくスポーツ施設利用料等は、医療費控除の対象になりますか。
交通費や施設の利用料等は医療費控除の対象にはなりません。
また、私学事業団の「受診券(セット券)」及び「利用券」による特定健康診査や特定保健指導は自己負担が発生しないため、特定健康診査等の実施費用についても控除の対象にはなりません。
特定健康診査結果の提出期限はいつですか。
特定健康診査結果の提出期限は以下のとおりです。
なお、第3回の提出期限が、土曜・日曜にあたる場合は、その直前の平日となります。
また、学校法人等からの特定健康診査結果の提出は随時受け付け、不備がなければおおむね2ヶ月から3ヶ月後に「情報提供通知」を発送します。提出期限にかかわらず、取りまとめが済みましたら、速やかに提出してください。
定期健康診断結果を私学事業団に提出する際、加入者本人の同意を得る必要はありますか。
A19のとおり、特定健康診査に関する個人情報については、本人の同意を得ることなく学校法人等から私学事業団へ提供可能なものです(「個人情報の保護に関する法律」第20条第2項第1号)。なお、特定健康診査の項目以外の健診データについては、要配慮個人情報に該当するため、本人の同意なしには提出できません。私学事業団に提出する際は、特定健康診査に関するデータのみを抽出する、あるいは特定健康診査に関するデータ以外はマスキングする等の配慮をお願いします。
定期健康診断結果から特定健康診査にかかる結果を抽出する際に使用できる、統一したフォーマットはありますか。
私学共済ホームページに、特定健康診査結果を紙媒体で提出する際の「特定健診結果記入票」及び電子媒体で提出する際の「特定健診提出用データ入力・作成ツール」を掲載しています。
当該フォーマットを利用することにより、不備のない特定健康診査結果データの作成及び提出が可能ですので、ぜひご利用ください。
定期健康診断を受診せずに人間ドックや健康診断を個人的に受けた加入者の健診結果の提出については、どのように取り扱うのですか。
加入者が個人的に受けた健診結果を受領した場合は、特定健康診査の結果として私学事業団に報告してください。その際、個人情報の取り扱いには十分に注意して提出してください(Q19参照)。
また、加入者が個人的に受けた健診結果の取りまとめが遅れる場合は、まず学校法人等で行なった定期健康診断受診者分の健診結果を提出し、後日、遅れた分を提出してください。
被扶養者の特定健康診査結果は、学校法人等で取りまとめるのですか。
「受診券(セット券)」を使用した被扶養者の特定健康診査結果は、受診した医療機関から社会保険診療報酬支払基金を経由して直接私学事業団に送付されます。このため、学校法人等で取りまとめる必要はありません。
なお、「受診券(セット券)」を使用せず、人間ドックやパート先の定期健康診断を受診した場合は、特定健康診査の受診に代えることができます。この場合は、被扶養者本人から直接私学事業団に提出してください。ただし、被扶養者(又は加入者)から学校法人等に提出があった場合は、加入者分と併せて提出してください。
提出の際は、被扶養者住所の記入漏れにご注意ください。住所の確認ができない場合は「情報提供通知」を送付できません。
学校法人等で定期健康診断を受診した私学共済制度の加入者でない人の特定健康診査結果は、私学事業団に報告する必要はありますか。
加入者でない人の特定健康診査結果を報告する必要はありません(Q2 参照)。
私学共済制度の加入者でない人は、加入している医療保険者に特定健康診査結果を報告することになっています。なお、国民健康保険に加入している場合は、本人が居住する市区町村の国民健康保険係に報告することになります。
定期健康診断(事業主健診)を医療機関に委託する際の注意事項はありますか。
定期健康診断を委託する際は、以下の点にご留意ください。
特定健康診査の結果を提出しないとどうなりますか。学校法人等や未受診者に対して処罰がありますか。
特定健康診査の結果を提出しないことで、学校法人等や未受診者が処罰されることはありません。
ただし、事業主が特定健康診査に関する記録の写しを提供することは、法律で定められています(「高齢者の医療の確保に関する法律」第27条)。また、国が定める特定健康診査及び特定保健指導の実施率の目標を達成することで、後期高齢者支援金の負担が抑えられ、短期給付分掛金率の上昇の抑制につながりますので、健診結果の提出にご協力ください。
また、未受診者への勧奨や、利用機会の確保・健康意識を高めるための取り組み等にもご協力をお願いします。
以前から学校法人等の校医・保健師・産業医等が職員に保健指導を行なっていますが、私学事業団の特定保健指導を受けることは可能ですか。
学校法人等で実施する独自の保健指導と私学事業団の特定保健指導を併用することは可能です。
加入者の健康に対する意識を高めるために、学校法人等で実施する保健指導はぜひ継続してください。
特定健康診査や特定保健指導は、就業時間中の受診を認めなければいけませんか。
特定健康診査及び特定保健指導は、加入者の健康保持・生活習慣病の発症及び重症化の予防を目的としています。
学校法人等の健康経営の観点からも、加入者の受診しやすい環境を構築していただけるようご協力をお願いします。
私学事業団では、特定保健指導が受けやすいように、学校訪問型の特定保健指導を以下の指導機関に委託しています。実施を希望する学校法人等は、以下の連絡先に直接連絡し、受診日程等の詳細について確認してください。
連絡先
SOMPOヘルスサポート株式会社
〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-2-3
担当/平尾・松村(ひらお・まつむら)
(注釈)
学校訪問型の特定保健指導について、SOMPOヘルスサポート株式会社から学校法人等に利用案内等を送付することがありますが、制度の趣旨をご理解のうえご了承ください。
福祉部保健課
電話:03-3813-5321(代表)