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貯金WEBシステムにかかるQ&A

Q1

「積立金明細書」と「積立貯金払出明細書」は別々に申し込みができますか。

A1

「積立金明細書」と「積立貯金払出明細書」はセットで申し込みです。

Q2

スマートフォンでも閲覧することが出来ますか。

A2

スマートフォンでの閲覧はできません。貯金WEBシステムはパソコンでの使用に限定されます。

Q3

貯金WEBシステムの利用時間はいつですか。

A3

原則、365日24時間利用可能です(システムの点検等による計画停止期間を除きます。計画停止を行なう場合は、あらかじめメール等でご案内します)。

Q4

どのサイトから貯金WEBシステムにログインすればよいですか。

A4

私学事業団から送付する「私学事業団貯金WEBシステム管理者用ログイン ID について(ご通知)」に記載のメールアドレスに空メールを送ると、「URLのご案内」という件名の返信メールで、アクセス用URLと初回ログイン手順書のURLが送られてきますので、そちらからログインしてください。

Q5

貯金WEBシステムの推奨利用環境を教えてください。

A5

動作保証環境(OS/ブラウザ)は、以下の組み合わせです。

  • Windows11×GoogleChrome、Edge
  • Windows10×GoogleChrome、Edge
  • macOS 13.2.1 Venturaのsafariバージョン16

Q6

貯金WEBシステムの利用を止めたいのですが、用紙への切り替えはできますか。

A6

貯金WEBシステムの利用を開始した後は、用紙への再切り替えはできません。

Q7

管理者が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか。

A7

私学事業団に電話連絡のうえ、私学事業団から送付した「変更届出書」を提出してください。

Q8

担当者が変更になったのですが、どのような手続きが必要ですか。

A8

管理者が貯金WEBシステムの「ID管理」画面から変更登録を行なってください。

Q9

貯金WEBシステムに登録した「同一法人内の学校」が変更になった場合や「代表学校」が変更になった場合は、どのような手続きが必要ですか。

A9

私学事業団に電話連絡のうえ、私学事業団から送付した「変更依頼書」を提出してください。

Q10

複数校を系列校として登録した場合、「積立金明細書」等はどのように表記されますか。

A10

用紙と同様に、学校単位で表記します。

Q11

毎月の「積立金明細書」と「積立貯金払出明細書」が貯金WEBシステムで確認できるタイミングは、どちらの書類も、10日の4営業日後(土曜、日曜、祝日の場合は、その直後の平日)が目安ですか。

A11

どちらの書類も10日の4営業日後(土曜、日曜、祝日の場合は、その直後の平日)が目安です。

Q12

「積立金明細書」と「積立貯金払出明細書」が貯金WEBシステムで確認可能となるタイミング(毎月10日の4営業日後が目安)で、何か通知はありますか。

A12

学校管理者、学校担当者の登録しているメールアドレス宛てにメールが通知されます。

Q13

貯金WEBシステムで、過去の「積立金明細書」と「積立貯金払出明細書」は閲覧できますか。

A13

過去14ヶ月分を閲覧することができます。また、データのダウンロードもできます。

Q14

「積立金明細書」や「積立貯金払出明細書」は印刷や保存はできますか。

A14

印刷やダウンロードができます。また、ダウンロード形式はExcelとCSVを選択できます。 

Q15

「積立金明細書」の修正の有無やその内容を送信した後に再度、修正・追加が発生しました。変更は可能ですか。

A15

送信後に、画面上で再度修正・追加を行なうことはできません。貯金・貸付課貯金係に連絡してください。

Q16

貯金WEBシステムで「積立金明細書」の金額を「0円」以外に修正はできますか。

A16

「0円」以外に変更はできません。
積立金額の「0円」以外の変更については、申出期間中に「積立金変更申込書」を提出する必要があります。

Q17

加入者が休職期間中のため、前回、貯金WEBシステムで金額を「0円」に修正したにもかかわらず、当月の「積立金明細書」にも当該加入者の氏名が載っているのはなぜですか。

A17

積立自体を中断するためには、「積立中断・復活届書」の提出が必要です。貯金WEBシステムでの修正は、あくまでも「積立中断・復活届書」を提出期限までに申し出なかった等の場合に行なう一時的な対応です。

Q18

貯金WEBシステムの「積立金明細書」で新規追加・削除した加入者の情報は翌月も引き継がれますか(明細書に追加されていますか)。

A18

「積立金明細書」による申請の効力は「1回限り」で引き継がれないため、正式な手続きを行なう場合は以下のいずれかの様式用紙を提出してください。
申請事由が中断又は復活であれば「積立中断・復活届書」、解約であれば「積立貯金払戻・解約請求書」の提出が必要です。
ただし、同一法人内で所属学校の変更による「追加」の場合は、手続きは不要です。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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