令和 6年11月29日
海外ではマイナ保険証等を使用することができません。旅行中など緊急のためやむを得ず医療機関等を受診したときは、医療費を全額支払うことになりますが、後日療養費等の請求をすることができます。ただし、治療目的の渡航や現地での健康診断は支給対象となりません。
請求に当たっては、「海外診療報酬(医科・歯科)明細書」の提出が必要になりますので、海外へ出かける際にはあらかじめ持参してください。
海外で受診して、治療にかかった医療費は、そのまま療養費の算定額に反映されるわけではありません。診療内容を日本国内での保険診療の基準に置き換えて算定し、原則その7割に相当する額を支給します。
このため、実際に海外で支払った金額より支給額が10分の1以下になる等、大幅に少なくなる傾向があります。
提出書類 |
記入上の注意など |
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「病気又はケガの原因」又は「マイナ保険証等を使用できなかった理由」として具体的な渡航目的(留学・出張・観光など)を必ず記入してください。 |
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現地で診療した医師から詳しい診療内容の証明を必ず暦月ごとに受け、記入内容を邦訳し、邦訳者の氏名及び住所を記入してください。 |
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国名、診療年月日、具体的な診療内容、支払金額及び通貨単位を詳しく記入してください。 |
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私学事業団が海外療養の内容について、当該海外療養を担当した人に照会することに関する、当該海外療養を受けた人の同意書です。受診者の署名が必要となります。 |
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領収書(原本) |
受診した医療機関等発行の原本を添付してください。 |
渡航確認書類 |
パスポート、航空券、その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写しで、受診者の名前、治療を受けた国への渡航記録が確認できるものが必要です。 |
上記の表に掲載した書類を医療機関別、入院・外来別、受診した月別に分けて、学校法人等を通して(任意継続加入者は直接)提出してください。
(注釈)
「海外診療報酬(医科・歯科)明細書」の邦訳を作成する際に、記載内容の漏れや領収書の額との相違がないことをよく確認してください。明細書及び邦訳に記載されていない診療や費用は、支給額の算定に反映されません。
短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。
請求漏れがないよう注意してください。
業務部 短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)