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治療費を自費で支払ったら

やむを得ない事情のため加入者証を提示することができずに、一旦10割の 治療費を支払ったものについては、療養費・家族療養費として請求することができます。

やむを得ない事情とは

  • 急病やケガなどで緊急な手当てを必要とし、保険医療機関以外の病院などにかかったとき
  • 加入者証交付手続き中であったり、加入者証を携帯していなかったとき

担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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