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治療費を自費で支払ったら

令和 6年11月29日

やむを得ない事情のためマイナ保険証等を提示することができずに、一旦10割の 治療費を支払ったものについては、療養費・家族療養費として請求することができます。

やむを得ない事情とは

  • 急病やケガなどで緊急な手当てを必要とし、保険医療機関以外の病院などにかかったとき
  • 資格取得等の手続き中であったり、マイナ保険証等を携帯していなかったとき

時効

短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。

請求漏れがないよう注意してください。

担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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