令和 8年03月02日
やむを得ない事情のためマイナ保険証等を提示することができずに、一旦10割の 治療費を支払ったものについては、療養費・家族療養費として請求することができます。
(注釈)自費診療のときは、保険による診療費より高いことがありますが、療養費としての支給額は保険点数で算定しますので、実際に立て替えた額どおりの払い戻しとならない場合があります。
短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(医療機関等に医療費を支払った日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。
請求漏れがないよう注意してください。
業務部短期給付課
電話:03-3813-5321(代表)