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継続資格取得(法人が異なる学校間を異動)したときの償還

令和 5年05月16日

学校法人等を退職(資格喪失)するときは、即時償還か任意償還により貸付金を全額一括償還することとなります。

後任校での定期償還の継続

前任校を退職した日又はその翌日に、法人が異なる学校等(後任校)に継続資格取得により再就職し、後任校が加入者の貸付制度の利用を認め、定期償還等を加入者の報酬等から控除する場合のみ、後任校で定期償還を継続することができます。

後任校からの「資格取得報告書」や貸付金の「異動報告書」の提出が遅れると、後任校への定期償還が遡って通知されます。定期償還の償還期限は毎月初旬になりますので、手続きを遅滞して定期償還が遡って通知されたときでも、償還期限を過ぎて償還金が払い込まれると償還期限の翌日から払込日までの日数に対し1日当たり0.03%の割合の延滞金がかかります。

なお、後任校が貸付制限の対象校の場合や加入者の貸付制度の利用を認めない場合は、後任校から「異動報告書」が提出できませんので、貸付金は前任校を通して全額償還を行なわなければなりません。

1.住宅貸付以外の貸付け(一般貸付、教育貸付、結婚貸付、災害貸付、医療・介護貸付)の借受人が継続資格取得したとき

私学事業団で前任校からの「資格喪失報告書」を確認すると、「即時償還通知書」が前任校に送付されますが、後任校で「資格取得報告書(継続資格取得)」の提出にあわせて、後任校から「異動報告書」を提出すると、即時償還を取り消して後任校での定期償還を開始します。私学事業団で資格喪失が確認できるまでは前任校を通して定期償還を払い込んでください。

住宅貸付以外の貸付けは、退職手当が支給されても即時償還となるわけではありませんが、将来の負担を軽減するためにも、任意償還されることをお勧めします。

2.住宅貸付の借受人が継続資格取得したとき

住宅貸付の借受人に退職手当を支給するときは、貸付金の返済(償還)に充てなければなりません。退職手当の支給額で全額を償還できないときに限り、残った貸付金の定期償還を継続することができます。

前任校の償還事務

借受人を通じ、後任校が「異動報告書」を私学事業団に提出したことが確認できたら、即時償還の通知等は破棄してください。

後任校から「異動報告書」が提出されない場合

「異動報告書」が提出されないと、前任校へ通知した即時償還が有効となり、償還がない場合は前任校が督促の対象になります。

後任校の償還事務

継続資格取得した借受人の定期償還を後任校で引き継いで償還するには、「異動報告書」を提出しなければなりません。「異動報告書」は継続資格取得の報告に同封する等、後任校の加入者番号決定前であっても構いませんので、速やかに提出してください。「異動報告書」を確認後、「貸付金異動確認通知書」により、即時償還の取り消しと定期償還の継続を通知します。

「異動報告書」の提出が遅れた場合

「異動報告書」の提出が遅れると、遡及して定期償還を通知することとなり、延滞金が発生することがあります。

3.継続資格取得した場合の償還手続きの提出書類

すべての貸付

異動報告書(貸付)

  • 定期償還を継続するための報告書です。資格の異動の状況と退職手当支給の状況を、借受人に報告してもらいます。
  • 後任校から提出してください。借受人と後任校の代表者の印が必須です。

住宅貸付の場合

退職手当引当承諾書

  • 住宅貸付の借受人の異動報告書の必須添付書類です。後任校の退職手当制度の概要と退職手当見込額を記入してください。
  • 後任校から提出してください。借受人と後任校の印が必須です。

住宅貸付の団信制度に継続加入を希望する場合

団体信用生命保険適用申込書・告知書(だんしん告知書)

  • 提出がないときは、前任校の定期償還が終わった時点で団信制度も自動脱退となります。
  • 後任校から提出してください。

住宅貸付で同一退職財団等の加盟校間の異動の場合

退職手当引継証明書

  • 前任校が後任校に退職手当を引き継いだことを証明してください。
  • 任意の書式で提出してください。退職金財団等が証明したものでも可です。
  • 前任校から提出してください。前任校の代表者の印が必須です。

退職手当の支給額が即時償還額よりも少ない場合

退職手当支給証明書(支給予定報告書)

  • 退職手当支給額と退職手当支給日を記入してください。
  • 支給予定報告として事前提出することも可能ですが、この場合は、退職手当支給予定額、退職手当支給予定日を記入してください。
  • 前任校から提出してください。前任校の代表者印が必須です。

4 .同一法人の設置する学校間で配置換え(所属学校変更)となったときの手続きは不要です

同一法人の設置する学校間で配置換えしたときは、「所属学校等変更報告書」の提出が必要ですが、加入者期間は資格喪失せず継続していますので、定期償還も自動的に継続します。このため、貸付けに関する手続きは不要です。ただし、所属学校の変更を確認するまでは、所属変更前の学校を通して定期償還を払い込まなければなりません。

住宅貸付以外の貸付けと同様、私学事業団で資格喪失の報告を確認すると、前任校に対し即時償還を通知します。住宅貸付の借受人が継続資格取得したとしても、前任校は支給される退職手当から即時償還額を控除してください。

退職手当の支給額が即時償還の額よりも少ない場合や、退職手当の支給がない場合は、後任校からの「異動報告書」の提出によって償還を引き継ぐことができます。「異動報告書」の提出がなければ、前任校へ通知した即時償還が有効となり、償還がない場合は前任校が督促の対象となります。

前任校の償還事務

退職手当の支給額が即時償還額よりも多い場合

退職手当から即時償還額を控除し、償還期限までに前任校から即時償還額全額を払い込んでください。

退職手当の支給額が即時償還額よりも少ない場合

「退職手当支給証明書」を提出してください。私学事業団から、退職手当の支給額に応じた一部即時償還の通知を送付しますので、退職手当から即時償還額を控除し、償還期限までに払い込んでください。なお、「退職手当支給証明書」は、退職手当の支給前に提出することも可能です。事前に提出する場合は、支給予定額(概算額)、支給予定日を必ず明記してください。

同一県内の退職金財団等の加盟校同士の異動のため退職手当の支給がない場合

「退職手当引継証明書」を、それ以外の理由で退職手当の支給がないときは「退職手当不支給理由書」を提出してください。

後任校の償還事務

前任校で退職手当が支給されない場合と、前任校の退職手当の支給額が即時償還額よりも少なく後任校で引き継いで償還する場合

「異動報告書」を提出してください。また、住宅貸付に限り「異動報告書」に「退職手当引当承諾書」の添付が必要です。

団信制度に引き続き加入を希望する場合

「団体信用生命保険適用申込書・告知書(だんしん告知書)」を新たに作成し、「異動報告書」に添付して提出してください。提出がないと、後任校では自動的に団信制度は脱退となり保険対象外になります。

担当部署

福祉部貯金・貸付課

電話:03-3813-5321(代表)
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