重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- ダウンロードできます
内容
この報告書は、借受人が他の学校に転任(継続資格取得)した後も、定期償還を継続するときに、後任校(異動先の学校)を経て提出するものです。
提出上の注意
- 後任校(異動先の学校)で引き続き加入者資格を取得(継続資格取得)しないと、定期償還を継続することはできません。
- 所属変更(同一法人内の配置換え等)の場合は、自動的に定期償還を継続しますので、「異動報告書」を提出する必要はありません。
- 複数の種類の貸付けを利用している場合でも、「異動報告書」は1枚提出していただくだけでかまいません。
- 「継続資格取得報告書」と同時に提出してください。提出が遅れると、遡った定期償還が発生し、後任校(異動先の学校)に通知することになります。
「資格取得報告書」(ダウンロードはこちら)
- 住宅貸付の借受人に前任校(異動前の学校)から退職手当が支給され、その支給額が住宅貸付の未償還額を上回る場合、住宅貸付の定期償還は継続できません。