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異動報告書(貸付)

請求方法

ダウンロードできます

内容

この報告書は、借受人が他の学校に転任(継続資格取得)した後も、定期償還を継続するときに、後任校(異動先の学校)を経て提出するものです。

提出上の注意

  1. 後任校(異動先の学校)で引き続き加入者資格を取得(継続資格取得)しないと、定期償還を継続することはできません。
  2. 所属変更(同一法人内の配置換え等)の場合は、自動的に定期償還を継続しますので、「異動報告書」を提出する必要はありません。
  3. 複数の種類の貸付けを利用している場合でも、「異動報告書」は1枚提出していただくだけでかまいません。
  4. 「継続資格取得報告書」と同時に提出してください。提出が遅れると、遡った定期償還が発生し、後任校(異動先の学校)に通知することになります。
    「資格取得報告書」(ダウンロードはこちら)
  5. 住宅貸付の借受人に前任校(異動前の学校)から退職手当が支給され、その支給額が住宅貸付の未償還額を上回る場合、住宅貸付の定期償還は継続できません。

添付書類等

一般,教育,結婚,災害,医療・介護貸付の借受人

添付書類は必要ありません。

住宅貸付の借受人

  1. 「退職手当引当承諾書」・・・住宅貸付の借受人は必ず添付してください。
    「退職手当引当承諾書」(ダウンロードはこちら)
  2. 「団体信用生命保険申込書」・・・前任校(異動前の学校)ですでに団信制度に加入し、後任校(異動先の学校)でも継続して加入を希望する場合に添付してください。前任校で団信制度に未加入の借受人が、「異動報告書」の提出時に新たに加入することはできません。
    「団体信用生命保険申込書」(ダウンロードはこちら)
  3. 前任校(異動前の学校)から提出する書類
    後任校(異動先の学校)で提出する「異動報告書」とは別に、前任校(異動前の学校)からも以下の書類を提出してください。
    3-1.
    前任校で支給する退職手当等の額が即時償還額に不足するとき
    前任校は「退職手当支給証明」(任意の書式)を提出し、退職手当等の支給額に応じた即時償還を払い込んでください。
    「退職手当支給証明書(支給予定報告書)」(ダウンロードはこちら)
    3-2.
    同一県内の退職金財団等に加盟し退職手当等が後任校に引き継がれるとき
    前任校は「退職手当引継証明」(任意の書式)を提出してください。
    3-3.
    その他の事情で前任校から退職手当等が支払われないとき
    前任校は「退職手当不支給理由書」(任意の書式)を提出してください。

担当部署

貯金・貸付課償還係

電話:03-3813-5321(代表)
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