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他の保険者の資格で医療機関等を受診したとき

令和 8年03月02日

他の保険者の資格で医療機関等を受診したときは、国民健康保険又は他の健康保険に返金した金額を私学事業団に請求することができます。

請求に必要な書類

時効

短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日(国民健康保険又は他の健康保険に返金した日)の翌日から起算して2年を経過すると時効によって消滅します。

請求漏れがないよう注意してください。

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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