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人工透析の治療

特定疾病の治療を行っている人には「特定疾病療養受療証」を交付しますので、「特定疾病療養認定申請書」を私学事業団に提出してください。

特定疾病とは次の3つの傷病です。

  1. 慢性腎不全のための人工透析治療
  2. 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害)
  3. HIV感染症(血液凝固因子製剤の投与に起因するもの)

該当する傷病の保険診療については、1ヶ月に10,000円(人工透析治療に限り、高齢受給者を除く標準報酬月額が53万円以上の人は20,000円)の自己負担を限度とし、10,000円もしくは20,000円を超える部分については、高額療養費として私学事業団が負担します。

担当部署

業務部短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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