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私学共済事業
令和 6年11月29日
マイナ保険証等を保険医療機関の窓口に提示して治療を受ける場合、保険診療扱いとなります。
なお、マイナ保険証等を保険医療機関の窓口に提示して治療を受ける場合の自己負担割合は、70歳未満の加入者と被扶養者は3割(義務教育就学前(小学校入学前)は2割、70歳以上の者は、高齢受給者証に表示されている割合)となります。
次の場合は保険診療となりません。
業務部 短期給付課