メインコンテンツへ移動 メインナビゲーションへ移動 フッターへ移動

保険診療のしくみ

加入者証を保険医療機関の窓口に提示して治療を受ける場合、保険診療扱いとなります。

なお、加入者証を保険医療機関の窓口に提示して治療を受ける場合の自己負担割合は、70歳未満の加入者と被扶養者は3割(義務教育就学前(小学校入学前)は2割、70歳以上の者は、高齢受給者証に表示されている割合)となります。

次の場合は保険診療となりません。

  • 労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)
  • 健康診断・人間ドック
  • 正常な妊娠や出産
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 経済的理由による人工妊娠中絶
  • 差額ベッド代
  • 保険対象外の材料を用いた歯科治療

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
ページの
先頭へ