マイナ保険証等を保険医療機関の窓口に提示して治療を受ける場合、保険診療扱いとなります。
なお、マイナ保険証等を保険医療機関の窓口に提示して治療を受ける場合の自己負担割合は、70歳未満の加入者と被扶養者は3割(義務教育就学前(小学校入学前)は2割、70歳以上の者は、高齢受給者証に表示されている割合)となります。
次の場合は保険診療となりません。
- 労災保険の対象となるもの(職務上・通勤災害)
(注釈)職務上や通勤途上に負った傷病は、労働者災害補償保険(労災保険)の適用になるため、マイナ保険証等を使っての診療は受けられません。このような場合は、医療機関等の窓口でマイナ保険証等を提示せず、職務上又は通勤途上の傷病であることを伝えて受診してください。
- 健康診断・人間ドック

- 正常な妊娠や出産
(注釈)保険適用にはなりませんが、出産費・家族出産費の直接支払制度を利用するとき、分娩機関の窓口にマイナ保険証等の提示が必要です。
- 予防注射
- 美容整形
- 経済的理由による人工妊娠中絶
- 差額ベッド代
- 保険対象外の材料を用いた歯科治療