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休業手当金

加入者(任意継続加入者を除きます)が災害・結婚・葬祭・家族の病気やケガ・出産などで欠勤し、報酬が減額されたときに支給されます。

支給対象となる事由・期間

支給される事由

支給される期間

被扶養者の病気やケガ

欠勤した期間

配偶者の出産

14日以内

加入者や被扶養者の不慮の災害

5日以内

・加入者の結婚
・配偶者の死亡
・被扶養者等の結婚・葬祭

7日以内

加入者の配偶者又は3親等内の親族で被扶養者でない人の病気やケガ

5日以内

(注釈)

  1. 介護休業期間中及び小学校就学前の子の看護休業期間中は支給されません。
  2. 傷病手当金又は出産手当金に該当する期間は支給されません。

支給される額

1日につき標準報酬日額の60%から学校法人等で支払った報酬を差し引いた金額(土曜日・日曜日は支給の対象になりません)

請求に必要な書類

担当部署

業務部 短期給付課

電話:03-3813-5321(代表)
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