重要なお知らせ
- 令和6年12月をもって「加入者証等」は廃止となっていますが、一部「加入者証等」の表記を使用している用紙があります。「資格確認書」の交付を受けている人については「加入者証等」を「資格確認書」に読み替えて使用してください。
請求方法

- 担当部署へ電話をお願いします
内容
この請求書は、被扶養者の病気又はケガ、配偶者の出産、職務によらない不慮の災害などで欠勤し、報酬が減額されたときに使用します。
提出上の注意
- 支給条件
被扶養者の病気又はケガ、配偶者の出産、職務によらない不慮の災害などで欠勤し、報酬が減額されたとき
- 請求期間
支給条件に応じて、5日〜14日以内、又は欠勤期間
- 支給できない期間
3-1.
土曜日及び日曜日
3-2.
傷病手当金や出産手当金を受けている期間
3-3.
育児・介護休業法に基づく介護休業(休暇)期間又は看護休暇期間中(ただし、介護休業期間又は看護休暇期間終了後なお休業し、報酬が減額されたとき、当該期間について支給されます)
3-4.
加入者資格喪失後(任意継続加入者を含みます)
添付書類等
支給条件に応じて休業の事実を確認するための証明等が必要になります。